• 締切済み

暴行罪

今年の1月にパチンコ屋の店長に胸ぐらを掴れ、一発、頬を殴られました。医師の診断書(一週間程度の打撲)とのことです。 胸ぐらを掴れてメガネ(五万円相当)も壊されました。 殴られた時、殴った本人、他の店員も僕が殴られた現場を見ていたのに、見てないの一点張り・・・!先月検察庁からの呼び出しがあり、検事さんから、「傷害事件では証拠不十分、起訴できないが暴行罪にはなります・・・」と。   今月にもまた被疑者の調書をとるみたいなんですが、検事さんが謝罪+示談をするように相手側に伝えますと・・・!相手は「暴行して壊した眼鏡代を払います」と暴行罪での罪は認めているそうです。  ここで質問なんですが、  未だに本人からの謝罪一つもない状態で、示談交渉する場合、僕としては20万は貰わないと納得する気ないんですが、相手が提示した金額に納得できない場合はどうなるんですか?         

みんなの回答

回答No.4

暴行の故意さえあれば、その結果相手に傷害を負わせれば傷害罪が成立します。もしそうでなければ「暴行(傷害の故意はなし)→怪我なし→暴行罪(2年以下の懲役、30万以下の罰金)」「暴行(傷害の故意はなし)→怪我あり→過失傷害罪(30万以下の罰金)」となり、同じ故意を持って暴行を振るったのに、怪我をさせた方よりも、怪我のない方が法定刑が重くなってしまうという矛盾が生じるからです。 パチンコ店の店長は暴行の故意を持って質問者さんを殴り、その結果傷害を負わせたのですから傷害罪の成立になんら問題ありません。 また、医師の診断書があるのですから、傷害罪で立件することにもなんの問題もないと思うのですが?検察官に、なぜ傷害罪では起訴できないのか確認された方がよいと思います。 示談金については、他の方が回答されているように相手の提示した金額に納得できなければ応じなければいいだけです。

  • Ishiwara
  • ベストアンサー率24% (462/1914)
回答No.3

事件直後に医師の診察を受けたかどうかが、非常に重要です。怪我の程度によっては、傷害罪または暴行罪が成立しますが、傷害罪は、傷を負わせる意図があったことが必要なので、カッとして殴ったぐらいでは成立しにくい、と考えるべきです(刃物を持っていたなどの場合は、傷害罪になります)。 お金を要求するのであれば、(1)あくまで示談交渉する、(2)別に民事訴訟を起こす、の2つがあります。検事さんは(1)を好まれると思います。 示談が成立すれば、あなたがいくばくかのお金をもらって不起訴となりますが、相手が自分の非を認めたことが公的に記録されます。示談不成立ならば、不起訴になるかもしれないし、起訴されて無罪になるかもしれません。その場合は、相手が犯罪行為をしたという事実が公的に否定されることになります。たとえ有罪でも、実刑はほとんど考えられないので、相手方は無傷で終わってしまいます。 お勧めしたい戦術は、あなたが20万円欲しいのであれば、示談条件としてその2倍ぐらいの額を請求し、交渉の過程で歩み寄ることでしょう。私からは詳細が見えないのですが、感覚として、20万円は高すぎないと思います。しかし、検事さんがあなたに対して値切ってくることは、十分に考えられます(検事さんは、示談が決まれば、自分が大いにラクになりますから)。 (相手方の住所を管轄する)簡易裁判所で、訴状の書き方を教えてもらい、訴状の下書きを作成して、それを示談交渉の中で相手方に提示して、あながた本気で民事訴訟を準備していることを相手方に示すことも有効でしょう。(簡裁の訴状は、所定欄の中に文字を記入するように簡略化されていますから、専門家に頼まないでも作れます。) 民事訴訟になっても、今度は判事さんが、値切ってくることが考えられます(訴訟になってからの示談のことを「和解」といいます)。あなたの怒りが強ければ、それだけ時間をかけ、あなたもたいへんでしょうが、相手方にも反省のための時間をたくさん使ってもらうことです。

noname#220293
noname#220293
回答No.2

>検事さんから、「傷害事件では証拠不十分、起訴できないが暴行罪にはなります・・・」と。  仮にですが、この対応が不服であれば、検察審査会があります。ネット検索してみてください。 無作為選出された民間の人たちが審査委員になっていますから、どちらに偏ることもなく公平な判断をしてもらえるでしょう。 その審査会で起訴しなさいという判断が出れば、検察は起訴をすることになっています。これまではそういう判断が出ても、起訴するかどうかは検察の胸一つにかかっていましたが、そうではなくなりました。 >未だに本人からの謝罪一つもない状態で、示談交渉する場合、僕としては20万は貰わないと納得する気ないんですが、相手が提示した金額に納得できない場合はどうなるんですか? 検察関係は、刑事事件の扱いですが、20万円云々は民事の方になります。示談を進めるなら、刑事事件の方は訴えが弱くなるのではと思います。 謝罪を待っていては、いつまでもらちがあきません。こちらからはたらきかけていきましょう。それでもどうしても納得できなければ、民事で訴えることになるでしょう。 ただし、その前段階として、調停という方法があります。これもネット検索してください。調停が物別れになると、裁判へと進むことになるでしょう。 民事裁判のときは双方とも弁護士はつきません。弁護士を依頼するか、自分で法廷で訴える( 質問したりする )ことになります。   

回答No.1

示談書にサインしなければ良い事です そして納得できる事をしてもらえないなら暴行罪で告訴する旨をハッキリ言ってください ただあなたがなぜ店長に叩かれたかにもよりますが、 店の信用や何かで困るのは店長です

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