胸ぐらを掴んだだけで、暴行罪?
夜酔って、EV内で、後から乗ってきた男性と言い争いになりかけ、相手の胸ぐらをつかみました。(なぐったり、傷害は与えていません。)
相手は慣れているのか、すぐ交番に通報され、交番で簡単な取調べを受けましたが、酒に酔っているせいで、「何も悪い事はしていません」と大声で騒いで暴れてしまいました。(警察官には悪い印象を与えたと思います)
しかし暴行罪を調べると、刑法208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」暴行罪として処罰するとしています。暴行とは人の身体に対する不法な有形力の行使を言うそうで、広義では「胸ぐらをつかむ」のも当てはまりそうです。
相手は届けを出し、弁護士を立ててまで訴えると強気で、示談金目当てなのは明白です。暴行罪の被疑者として、警察に呼び出しも受けました。
原因はこちらにあり、悪いのは分かっているのですが、どう対処したらいいでしょうか?
お知恵を拝借できますでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 法律は厳しい処置を要しているわけですね。