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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:運転手の態度があまりにも横柄で思わず胸ぐらを・・・)

運転手の横柄な態度による口論と傷害罪の疑いについて

このQ&Aのポイント
  • 運転手の横柄な態度により口論が発生し、胸ぐらをつかみ押し返すという暴力的な行為が行われました。警察が介入し、警察署で調書をとられることとなりました。運転手が被害届を出し、診断書を用意して傷害で訴える意思を示しています。
  • この問題については以下の点が争点となります。まず、運転手の態度や言葉遣いに対する逆上や挑発について、発端は相手にある可能性があります。また、遠回りの件や領収書に関してはまだ議論中であり、タクシー会社との話し合いが必要です。さらに、胸ぐらをつかんだだけで実際には手を上げていないことや、服や治療費の弁済意思があることも主張されています。
  • 相手が示談に応じなかった場合や訴訟になった場合、今後は法的手続きが進むことになります。具体的な量刑は状況により異なりますが、傷害罪に問われる可能性があります。診断書や証人の証言などが証拠として提出され、裁判所で審理が行われます。適切な弁護士の助言を受けながら対応することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

1 クレームに対して逆上しケンカごしに挑発。ことの発端は相手にある場合の酌量の余地。 これは「暴行罪」になりますが、発端が「運転手」の悪意ですから、十分に争えます。 2 遠回りの件についてはどうなるのか(領収書有り)。 ※警察で聞いたところ、タクシー会社と話してくださいとのことなので、 連絡したのですが、警察との話し合い中なので今はなんとも言えないとのこと。 今は、タクシー会社ではなく「運転手」をターゲットにしてください。 3 胸倉をつかんだだけで一切手をあげていない。 胸倉を掴むだけで「暴行罪」になります。 状況が、遠距離走行と挑発ですから、起訴猶予になる可能性が十分にあります。 4 服や治療費の弁済意思はあります。 これは、状況が挑発でも「義務」となります。 今回の場合は、今の時点で「弁護士」を介入させてください。 領収書で、遠距離走行が証明できれば「運行記録」の開示請求ができます。 故意の遠距離走行の場合は、運輸局からの「行政指導」が会社にありますから、会社が示談を運転手にさせます。

amadana_0000
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 今後の参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.2

1.口論からの突発的行動なので情状酌量の余地はあります。 しかし犯罪は犯罪であり相手にも責任があるからといって無罪にはなりません。 2.明らかにわざと遠回りしたということを立証すれば損害賠償請求可能です。 「少し遠回りになった」というぐらいではタクシーというサービスの常識の範囲内であり、 最短ルートを通らないといけないという決まりもないのであなたがクレーマーなだけです。 3.相手に怪我がなくても完全に暴行罪として認められます。 診断書があれば傷害罪になるのは当たり前です。 4.示談が成立すれば罪は軽くなります。 しかし傷害罪は親告罪ではないのでそれでも起訴される可能性もあります。 示談を拒否されれば罰金刑の可能性が高いでしょう。 前科や前歴があるのなら執行猶予つき懲役刑の可能性もあります。

amadana_0000
質問者

お礼

おっしゃる通り少し遠回りになった程度です(2、3メーター分)。 最短ルートを通る決まりが無いのは、確かにその通りですね。。 参考になりました、すばやいご回答ありがとうございました。

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