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社内でのいざこざで相手が警察に訴えると。

会社で社員同士の口喧嘩がエスカレートして胸ぐらをつかんだりした際に相手が首を絞められたと、 相手は病院で診断書まで作成し、警察に傷害事件で訴えると。 殴ったりしたことは一切なく、相手の怪我も外傷は無く、あくまで本人が目まいの症状があると言っています。 警察はこれで傷害事件として受理するのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • GOD-KILL
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.1

受理しますよ。でも喧嘩両成敗で書類送検のみだと思います。警察も暇じゃないですから。

dothebest33
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • yama891
  • ベストアンサー率13% (191/1368)
回答No.5

社内で、勤務中に”暴行を受けた。”・・・”診断書が付いていれば、警察サイドは、被害届を受け付けて、傷害事件へ、立件するかどうかは、”そのいざこざ?掴みかかったか_どうか_”口喧嘩”双方の言い分を、職務上から、聞かなければなりません。 ○暴行云々という前に、事の経緯を含み_”事情聴取を慎重にする”事になります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ○参考として、今の病院医師が、事情聴取か、精密検査か安直_単純に患者?申し出があったからと言って、”分かりました。診断書を書きましょう。ご希望あれば、全治2~3週間としましょうか。(いわゆる、町医者(開業医レベルなら、)様なら、対応してくれますが、実際はどうでしょうか。 実は、良識+医師メンツ沽券とかありまして、”結構、診断書の使用方法を詮索されるようですが。 ⇒その時に、実は社内で、同僚に・・・という場合にどう判断されて、診断書記入?難しいでしょう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ○当然、口喧嘩をした_双方の職場上司の方(課長様とか、部長様とか)も、別途_所轄警察署へ出向いて頂きまして、”傍証として、社内事情他_事情聴取&加害者と被害者?の指紋押捺、顔写真撮影等の所定の_事務手続きとなります。 ○安直に”素人的に、外傷はない感じで、但し”内出血他、神経疲労”等、複合ストレスを発症する場合もありますので、”要注意”でしょう。 ⇒疑問点。::警察関係に限らず、”民事不介入”と言う場合になるかどうかも含めて、”被害届を出して、訴える側の迫力に警察サイドでも、負ける場合が_あるでしょう。 ○又、恨み辛み事は、万一今後又_諍い事が、”再発する場合も考える等”結局”暴行傷害事件”として立件する事件化するやどうかは、実は”その時に事務受付対処された、”警察官_職務範疇(受け取り方)に大いに左右されるでしょう。・・・警察官の本務は、事件発生後だけでなく、社会正義の観点からは、”犯罪防止_抑止”にも、昨今は神経質なのは、マスコミ報道で、周知の如しでしょう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※例えば、いわゆる”ストーカー騒ぎ?殺人?等も、実は最初から、被ストーカー(つけねらわれて居る側が、訴えたのに真剣に取り上げなかった。?・・等の事件化_進行形の段階では、警察サイドは、如何ともし難い側面も、ありますから。

dothebest33
質問者

お礼

詳しくご説明ありがとうございます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”殴ったりしたことは一切なく”    ↑ 殴らなくても、胸ぐらをつかめば暴行罪になります。 首を絞めるのも暴行です。 ”相手の怪我も外傷は無く、あくまで本人が目まいの症状があると言っています。”     ↑ 傷害には外傷の他に内傷も含みます。 目眩や疼痛(ずきずき痛む)も傷害になります。 ”警察はこれで傷害事件として受理するのでしょうか?”      ↑ 警察は、軽微な犯罪については関与を避けます。 しかし、時と場合によっては受理することもあります。 特に弁護士を通すと受理するようになります。 そういうことで、これだけの資料で、受理するかどうかは 判りかねます。

dothebest33
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • zongai
  • ベストアンサー率31% (470/1474)
回答No.3

基本、手を出したら不利。 被害届も受理されると思われます。 刑事事件になると会社でも事情聴取が行われたり、社内規定により罰則処分があったりで、何かとおおごとになります。 加害者とされる側も、被害者側を自称する側も同様にペナルティがあるものと覚悟しましょう。 胸倉を掴んだ側(あなた?)は早々に上司に相談し、また自分に有利になる証拠を用意して対抗するしかないでしょう。

dothebest33
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

dothebest33
質問者

補足

回答ありがとうございました。 加害者、被害者ともに後輩でした。 加害者が普段から被害者の職務怠慢な態度を不満に感じ、事件当日、特に怠慢な態度に注意した結果、口論から先に手をだしてしまったようです。 被害者の職務怠慢は会社の社長までもが理解していて、手を出した事には加害者へも厳重注意をしていましたが、喧嘩の発端の原因が被害者にあることで加害者を擁護したことが被害者の気に障ったようで警察への被害届をするといった形となったようです。 事情聴取が行われ、検察へ書類が送られたようです。 加害者本人は手を出した事を反省しています。 会社の全員から説得されたにもかかわらず、被害届を出した被害者は当然孤立した状態となっています。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

診断書もあるならば受理するでしょうね。

dothebest33
質問者

お礼

ありがとうございました。

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