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社内で従業員同士の喧嘩で傷害になり警察に通報・・・

労災は使えません。理由は、喧嘩の原因が仕事とは関係ないからです。 そこで質問なんですが、 (1)会社の責任者(経営に参加している課長以上)に許可なく警察に通報するのは就業規則違反と怒 っていました。逆に、交通事故による傷害は警察に通報しないと、怒られます。  喧嘩で警察に通報することは労使問題になった場合どのようにすればいいのですか?  この労使問題は労働監督署に相談できますか? (2)喧嘩で傷害になった場合、会社に責任はないと知りました。それなのに、  病院に行かないでほしい。診断書を警察に出さないほしい。警察に被害届を出さないでほしい。  刑事事件を外部に出したくないようでした。会社側にそのような権限はありますか? (3)民事になると、会社に任せてほしいと言ってきます。会社は加害者に味方しているようです。  理由は、共産○の身内です。  加害者は無傷なのに、治療費や物損を請求すると言ってます  会社は加害者も怪我をしていると、被害者に言っています。  会社の行為は正当ですか?つまり、正式な加害者の代理人になるのですか? (4)被害者が加害者に治療費を請求すると、加害者の治療費を払ってくれたら払うと言ってます。  警察に確認すると、警察は被害者の怪我を認めます、加害者が怪我をさせたのも認めます、  被害者は無傷です、と言っています。  民事はともかく、加害者のこの言動を警察に訴えることはできないのでしょうか?  身に覚えのない治療費を請求されるので、「恐喝」とかになりませんか? (5)加害者は被害者が治療費を請求しない限り何も言いません。被害者が治療費を請求すれば請求 されます。どのように扱えばいいですか? (6)警察署が被害届や告訴を受け付けない場合は、直接、検察庁に告訴できるのでしょうか?  警察と被害者の意見の食い違いで・・・話す内容が同じことの繰り返しになります。 以上です。 よろしくお願いします  

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

(1)就業規則にそう書いてあるかを確認することを  お勧めします。  就業規則は官公庁に提出していますので、おかしな  ことは書いてないはずです。  例え書いてあっても、警察に訴えるのは被害者の  権利ですから、これを阻止することはできません。  そういう手続を踏め、というだけにすぎません。 (2)会社にはそのような権限はありません。  法的にはただの希望に過ぎません。 (3)会社が代理人になれるためには、本人からの委任が  必要です。それがなければ無権限です。  但し、黙示の承認というのがあります。 (4)被害者がウソをついている、ということですか?  録音とか証人とかがいないと、水掛け論になるだけです。  脅すような言動を使って、身に覚えがない金銭の要求  をすれば恐喝、場合によっては強盗になります。  但し、立証が難しいですね。  民事では被害者が立証責任を負います。  ボイスレコーダーを持って話し合ったらどうでしょう。 (5)お互いに支払いをすればよいだけの話です。  相談して、その差額を払う、という方法もあります。  不法行為では相殺は出来ませんが、相殺契約は可能です。 (6)検察は特別の犯罪だけしか相手にしません。  これはやはり警察の問題です。 〇告訴状不受理の場合(コピペ) •告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。 •正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。 •上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる) •不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。 •都道府県公安委員会に通報する。 •管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。

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