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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:軽傷害に対して警察が事件扱いにしない)

警察が軽傷害を事件扱いにしない理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 年配の女性が勤務先で怪我をさせられ、警察に相談しましたが事件扱いにしてもらえませんでした。
  • 警察官は本人同士で解決してほしいと言い、相手が治療費を払わないと主張しています。
  • 友人は治療費を求めつつも、相手に有罪判決を望んでいますが、警察はこの程度の傷害事件を事件扱いにしないようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Iba2016
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.5

公安調査官を目指す者として回答しますが、警察は慰謝料を要求してくる方に対しては冷たいのが事実です。 被疑者、容疑者等に対し、法の裁きを受けきちんと罪を償ってもらいたいという強い想いがある被害者の方に対しては警察は全力で動きます。 被害にあい、慰謝料請求が真っ先に出るのはあまりよろしくありません。 又、怪我をさせた相手が故意に行ったのか、過失だったのかにもよります。

daikoku99
質問者

お礼

明快なご回答、ありがとうございました。 今でも友人は加害者を許せないと言っています。 告訴状は誰でも代理人になれるとNETにありましたので友人から委任状をもらい告訴状を出す事にします。 親告罪の申し立ては半年以内ですが被害直後に被害届を出しているので受理されると信じます。

daikoku99
質問者

補足

貴回答を拝見する前に所轄でない警察署に相談しました。 警察は被害者からの申出を受け付けないわけにはゆかない。 調書に基づき起訴するかは検察庁の判断である。 もし所轄が動かないのであれば警視庁の被害相談の窓口に訴えること。必ず取り上げることになると。 貴ご意見の通り民事を有利にするための訴えには冷たいとのニュアンスでした。 あくまで犯罪としての処分要求である事がポイントの様です。

その他の回答 (4)

回答No.4

おっしゃるとおり、厳密には事件になるかならないかは、警察ではなく、検察が判断します。 ですがよほどの事件でない限り検察が起訴することはありません。告訴すればご友人の気は晴れるかもしれません。 ただおそらく不起訴でしょうし、不起訴になれぱ民事にも悪影響が出る可能性が有ります。 またご友人が少しでも反撃していれば、ご友人も被疑者にならざるを得ません。 ですから、警察のいうとおり、第三者を交えての話し合いで解決するのが一番いいと思います。

daikoku99
質問者

お礼

ありがとうございました。

daikoku99
質問者

補足

告訴すれば警察は尋問を開始するそうです。 これが面倒だから和解してほしいというのですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

警察で捜査、送検したところで、99.9%不起訴処分で、有罪にはならない。 そんなはじめから結果がわかってる事件を警察が捜査着手するわけないんです。 どうしてもというなら、弁護士を雇って同行してもらい、告訴状を提出しましょう。 それで警察は捜査する義務が発生します。 ですが、結果は不起訴で有罪にはならないのはかわりません。

daikoku99
質問者

お礼

ありがとうございました。

daikoku99
質問者

補足

事件性が薄いかは警察署が決める事ですよね。 被害者は告訴状をだしたいと私に訴えています。 弁護士に依頼するのは費用が掛かるので私が原稿を書き本人自筆で書き直して告訴状を出すことにします。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

 事件性が薄いからでしょう。刑事事件にしても、示談にしなさいと裁判で促される事案だからだと思います。すなわち、すべきことは民事で闘うしかないという結論だと思います。要は、あなた方にそこまでする木があるかい?と言うことを試されているのです。刑事事件はそこから始めても遅くはありませんと言う意味です。

daikoku99
質問者

補足

事件性が薄いかは警察署が決める事ではないですか。 告訴状の前に警察署長あてに書面提出するほうが穏便になると考えていました。 被害者は告訴状をだしたいと私に訴えています。 弁護士に依頼するのは費用が掛かるので私が原稿を書き本人自筆で書き直して告訴状を出すことにします。

回答No.1

ご質問内容に書かれていませんが、加害者は社内の方でしょうか、それとも外部の方でしょうか。 外部の方だとすると納得がいきません。 しかし、社内の方が加害者であれば、当然の対応です。 民事不介入あるいは部分社会の法理といったことが理由です。 民事上の法律関係にある集団内の事件は、まず、その集団内のルールによって律せられます。 会社であれば就業規則です。 もちろん、殺人や重傷を負わせた場合は、例外となります。 いかがでしょうか。

daikoku99
質問者

お礼

ありがとうございました。

daikoku99
質問者

補足

加害者は怪我をさせられる直前に社長から解雇通告を口頭及び書面で受けました。 解雇に納得いかないと反論した結果怪我させられた経緯があります。 解雇が有効なのか労働審判で争い中ですが社長が解雇通告をした後ですから第三者への加害と解釈できませんか。

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