• ベストアンサー

傷害の加害者として訴えられそうです

タクシーの運転手に傷害事件として示談を持ちかけられています 私(46歳)はお酒を飲みれいすい状態で何も覚えていません、翌日同乗者から聞いたのですが、午前4時ごろタクシーに担いで乗せられ友人(65歳)が1000円渡し家まで送ってといったが、後運転手が友人にも同乗するようにお願いしたそうです、しばらく走ったところで私が起きて遠回りをしていると言い出し何回も怒鳴って運転手からの謝罪を求めたそうです(がそれも無し、タクシー会社談は80円から140円分ぐらいは遠回りだそうです)運転手は怖くなり交番に横着け、タクシーを降りて運転手の胸倉を掴んで揉み合い、警察が来て警官5人ともみ合ったそうです。その後本署へ行き友人からも事情を聞いたそうです。友人は運転手も謝っていればこんなことにはなってなかったと警察官に行ったそうです。最後に運転手が落ち度があったことを謝罪し料金を返したそうです。私が目が覚めたときはトラ箱(酔っ払いが入る部屋)の中で、開放されたのは13時半ごろ、そのとき聞かされたのが運転手を殴り首を絞めたと・・・ 友人の話とはあまりに違いすぎている。昨日タクシー会社から話し合いで運転手の納得する金額なら告訴はしないがそうでない場合は、刑事・民事で告訴するといわれ、しかし納得いく金額とはいくらなのでしょうか、今週友人同席で話し合う予定ですが、どう話していいのかわからず悩んでいます、昨日は寝ることも出来ませんでした、よいアドバイスをお願いいたします、

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 傷害事件として であれば、病院で診察を受け、診断書を取得しているハズですので、謝罪と一緒に診断書の写し、診断結果、休業証明の提示を求めてください。 請求は書面で行い、コピーをガッツリ取得します。 全治1週間とかであれば、一般的な交通事故の場合の慰謝料、1日あたり4,200円(確か…)に色をつけ、35,000円~40,000円程度かと。 その場で示談書へのサインを依頼するとモメる事もあるので、振込先を聞いて振込みの記録を残すか、領収書を書いてもらいます。 菓子折りなんかを持って行った場合、菓子折りの領収書も保存します。 診断書が提示されないのでしたら、外傷が無い全治3日程度を想定して、20,000円とか。 相手が納得すれば問題解決だし。 納得しない場合、その理由を提示するよう請求して下さい。 その請求の記録も記録します。 逆に、相手から納得の行く理由が提示されるのなら、気持ち良く支払いできるでしょうし。 合理性が無い点があれば、その点を根拠に請求を突っぱねます。 -- > 今週友人同席で話し合う予定ですが、どう話していいのかわからず 詳細な状況や個人情報に関する内容など、こちらで質問するのも難しいですから、電話帳で件の弁護士会を調べ、適任な晩越しを紹介してもらい、同席してもらう事をお勧めします。

1961osaka
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます! たいへん参考になりました、ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

文面からは事実関係がよく理解できません。 >>友人は運転手も謝っていればこんなことにはなってなかったと警察官に行ったそうです<< >>運転手が落ち度があったことを謝罪し料金を返したそうです<< ??? まずは正確な事実を確認するのが先決でしょう。 あなたが泥酔して他人に迷惑をかけたことは間違いないですが、運転手が怪我をしたのか、タクシーに傷をつけたのか、警官を殴って公務執行妨害になったのか(それならまだ留置所の中でしょうが・・)、事実を確認しましょう。 このままでは告訴される可能性は高いと思います。 まずはタクシー会社に出向いて謝罪し、その後示談交渉することになるでしょう。ただその場合、相手が蒙った損害がどの程度のものなのか、休業補償の必要があるのかなどによって、示談金額は違ってきますよ。 話がまとまらない場合は、こちらも弁護士を立てて裁判所で争うことになるでしょうね。 それとこれは蛇足ですが、これを機会に酒はやめた方が良いのでは。きっと今までに何度か似たような失態があったのではないですか?

1961osaka
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます! たいへん参考になりました、ありがとうございます

1961osaka
質問者

補足

最初のは、私が怒鳴っていたときにということです 後のほうは、本署で事情を聞かれた後のことです 紛らわしくてすみません 今回が初めてのことで・・・

  • zekusut
  • ベストアンサー率9% (5/54)
回答No.1

その会社と運転手の名前と苗字をA・Sとか感じで 動画やmixiとかでインターネット上に流せば 会社そのものを信頼を落としてそれどころでは… …とまぁ、冗談は置いときましょう 例をあげておきましょう 飲酒運転で人を殺した場合は、実は飲酒運転危険法には触れず 殺人や事故死よりも軽い仮致死(漢字あってるかな)になりやすいです 何故かと言うと酒でどれくらい酔っ払い、その人がどれくらいの状態の証拠が必要です でも、ここで落とし穴があるのです では飲酒での状態を指す証拠とは何でしょう? その人がどれくらい酔っ払うか、レシート見れば分かります ではその人を実際に同じ酒を飲ませ、車のシュミレーターに乗せる? 人権に問題になりますし、実際飲ませてもそれと同じとはいえないんです まぁ、これも関係ないでしょうorz 最近のタクシー事情でガソリンが高くなったので、料金を上げてるところが多いです 料金を上げたせいで逆に乗る人が減って売り上げが下がっています はっきりいってタクシーが飲酒を狙い、無駄に料金を稼ごうとした策でしょう

1961osaka
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます! たいへん参考になりました、ありがとうございます

関連するQ&A

専門家に質問してみよう