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喧嘩で傷害の加害者

友人が傷害事件の加害者になってしまいました。 先日友人が、都内の小売店で肩が当たったと因縁をつけられ、 友人が相手を店外に呼び出し(この際相手には触れておらず、呼び出した)所、 相手が呼び出しに応じついて来たので、店外で睨み合い言い合いになった後、 襟元を掴み合い友人が襟元を引っ張った所、 相手が態勢を崩しタックルをするような態勢になったので蹴りを入れてしまったそうです。 その後、取っ組み合いになり、相手側も友人も軽傷を負ってしまいました。 双方凶器などは用いておらず、 一見大した暴力行為は無かったように思えます。 友人は取っ組み合いの際に首を羽交い締めにされ、 首投げをされそうになった為、 それを振りほどいた際に引きずられ、 膝に全治二週間の打撲と裂傷、 首も全治二週間の捻挫となりました。 相手も蹴りによる打撲や裂傷などの軽傷です。 (双方診断書をとっています) 終始見ていた目撃者などは現在いませんが、 その後取っ組み合いは通行人により双方を引き離す様な形で終了。 警察が来た際に友人は蹴りを入れた事を認めて聴取の為連行されました。 友人は襟の組み合いになった際にどちらが先に手を出したのか覚えていないとの事なのですが、警察の聴取の際に警察に自分がした事を書きなさいと言われ、 蹴りを入れて取っ組み合いになったと書いてしまったそうです。 その際に警察にはタックルをされそうになったから蹴りを入れたと主張もしたそうですが、 それは自分がした事では無いから書かなくて良いと言われたそうです。 相手側には弁護士がついており、 友人は現在弁護士を立てていません。 一方的に暴力を振るわれたと相手側は主張しており、 聴取の際は友人は加害者として聴取されたようです。 話を聞く限り、双方怪我をしており客観的な判断をすれば喧嘩両成敗だと思うのですが、 友人は一方的な暴力と相手は主張していますが、 双方怪我をしており、最初の一撃は襟元の組み合いと認識できる為、 防衛の為(調書には非掲載)に行った"蹴る"という行為を元に、友人が被告となってしまっている事に違和感や感じています。 尚、警察署において友人は相手方に対し、 相手が被害届けを出すならば被害届けを友人も出す。 出さないならば出さないと紳士的(お人好し?)な発言をした事によって、 聴取の後に相手方から譲歩に、場合によっては応じると言ったような連絡を受けたそうです。 友人は蹴りを入れたと言う事実を認めて調書にも記載しているそうですが、 この様な場合、友人も被害届けを出し、相互被害の様な形を整えておくべきなのでしょうか? 友人が言うには、相手方は直ぐに親戚の弁護士を立て、 聴取の際も被害者として具体的な話をせずに真っ先に病院に行った相手をどうもこの様な事に慣れているようだと考えている様です。 この様な喧嘩の場合、 大概が水掛け論になると思うのですが、 友人が現在加害者ですが、もしも相手方が盛り上がって刑事告訴をしにきた場合、有罪、無罪、不起訴になる可能性はそれぞれどの程度でしょうか? 有罪と、なった場合どの様な刑罰が処されるでしょうか? 慰謝料などを請求された場合や、交渉に行く場合幾らぐらいを想定すればいいでしょうか? 民事裁判で敗訴になる場合はどれ位でしょうか? 重ね重ね、被害届を出すべきでしょうか?(調書で警察の誘導により彼が書けなかった、された事を書き供述し、正当防衛も主張できるかな?と考えています。 友人は警察の聴取の開始から2時間程で開放されており、 私は相手方との示談交渉は特に必要なく、 刑事告訴されたとしても、不起訴になるのではないか?と考えております。 皆様の貴重なご意見やお待ちしています!

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”客観的な判断をすれば喧嘩両成敗だと思うのですが”     ↑ 昔は、ケンカ両成敗的な判決が多かったのですが 最近は、そういう傾向は薄れています。 ”友人も被害届けを出し、相互被害の様な形を整えておくべきなのでしょうか”     ↑ 相手が被害届を出しているのに、友人さんが出していない から、友人さんが加害者扱いされている訳です。 警察としては当然の処置です。 相手は被害届を出しているのです。 甘いことを言っていないで医者の診断書を手に入れ、 こちらも被害届を出すべきでしょう。 被害届を出さないのは、やましいからだ、自分が悪いことを 認めているからだ、と思われますよ。 ”大概が水掛け論になると思うのですが”     ↑ 専門家が詳細に調べれば水掛け論にはなりません。 ウソをいっている人間は、専門家が尋問すれば ぼろがでます。 しかし、このような軽微な事件で、専門家はそこまで やらないでしょう。 ”刑事告訴をしにきた場合、有罪、無罪、不起訴になる可能性はそれぞれどの程度でしょうか?”       ↑ 1,警察で微罪処分とされる可能性があります。   犯罪の50%は微罪処分になります。 2,検察に送致された場合、起訴猶予になる犯罪は   50%ぐらいです。 3,殴ってケガをさせているのですから、裁判となれば   有罪になります。   ただし、軽微だし反省もしているし前科もないと   なれば執行猶予になるでしょう。 ”慰謝料などを請求された場合や、交渉に行く場合幾らぐらいを想定すればいいでしょうか? 民事裁判で敗訴になる場合はどれ位でしょうか?”     ↑ 慰謝料だけでは済みません。 治療費や交通費など、生じた損害の総てを弁償する義務があります。 裁判になれば、裁判費用も取られます。 だからいくらぐらいになるかは判りません。 しかし、友人さんも、相手に対して損害賠償を請求できる ように思えます。 そうなれば、相殺の計算をしてちゃらになるかもしれません。 ”重ね重ね、被害届を出すべきでしょうか?”       ↑ 繰り返します。相手が被害届を出し、友人さんが 出していないから加害者扱いされているのです。 被害届を出さないのは、自分が悪いと認めて いるからですか? 相手が出している以上、当然出すべきです。 また、弁護士に相談することをお勧めします。 相談だけなら安いですよ。   

shijimi1010
質問者

お礼

ご丁寧なご回答を頂きありがとうございます! やっぱり相互被害の形を取っておくべきなんですね。 診断書は取っているようなので、それを踏まえて弁護士さんにも相談する事を検討させます。 友人はイチャモンを付けられましたが、 表に出ろと言ってしまった事に反省をしているようで、 出来るだけ事を大事にしたく無いと考え被害届けを出していないようです。 ありがとうございます! 素晴らしい回答を頂けたと思いますが、引き続きなんらかの良いご意見が頂ける可能性も考慮して質問は締め切りません。 どうぞよろしくお願いします。

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