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■傷害■けんかを止めに入ってまきぞいにあいました。

=はじめまして 昨日、通りがかった際に交通トラブルが元の二人の女性のけんかを止めに入りました。 その際に泥酔していた19歳の女性に噛みつかれ左腕に傷を負いました。 その後警察署で被害届を出して相手の父親に会い、治療費等の請求には応じる口約束を交わしましたが、このような場合、治療費は当然として慰謝料はどのくらい請求できるものなのでしょうか。噛み付かれた傷はしばらくすれば治るでしょうが、血液感染なども不安です。 それとその女性はあと二週間ほどで成人になるとのことを警察官からきいたのですが、何かこれによって変わる事はありますでしょうか?宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.5

1.「血液感染なども不安です」について。  けがの状況がわからないのですが、もし出血があり、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、HIVウイルスなどの感染が疑われるのなら、すぐに保健所など医療機関で検査を受けるべきです。  検査の目的は、現在これらのウイルスに感染していないことを証明するためなので、すぐに検査を受けて下さい(昨日の接触なら、まだウイルス抗体反応はないはず)。その上で、約1ヶ月後にもう一度、同じ検査を受けて、これらのウイルスに感染していないことを確認します(※医学のことは無知なので、感染する可能性のあるウイルスや検査方法、抗体検出までの期間は保健所など医療機関で必ずご相談下さい)。 2.治療費や慰謝料の請求について。  検査の結果、“かみつき”を原因としてこれら致死率の高いウイルスに感染していた場合、損害賠償請求額は1000万円を超えると思われるので、弁護士にご相談下さい(この掲示板では回答不能でしょう)。  一方、検査の結果、ウイルス感染がなければ、腕のかまれ傷だけなので、治療費と慰謝料を合わせて5万円~10万円が相場だと思います。  ふっかけるのなら慰謝料を50万円と言ってみてもいいでしょう(かみつき小娘に反省の色がなければ…)。  ご参考までに、今回とよく似た事案として、東京簡易裁判所平成17年4月26日判決「損害賠償請求事件」を下記、参考URLに貼っておきます。この判決では、医療費(診断書料を含む)5020円、クリーニング代1500円、内容証明郵便代670円、靴代1万円、慰謝料7万円の合計8万7190円を裁判所は認めました(ひとつの参考例です)。  なお、治療費や慰謝料の損害賠償請求は、腕をかんだ女性に対してするものであり、女性の父親に対して行うものではありません(父親の監督義務責任があれば父親にも請求できますが、娘が19歳なら、質問者さんは娘の父親には請求できないと思う)。ただし、父親が娘の代わりに支払うことはできます(父親→娘→質問者さんへ)。 3.「その女性はあと2週間ほどで成人になる」について。  犯行時、犯人が20歳未満の場合には、少年法に基づき健全育成、つまり、処罰よりも再非行の防止を図ることを目的に、家庭裁判所の審判に付されるなど成人とは異なる手続きがとられます。  しかし、手続きの途中で、犯人が20歳になった場合には、成人の事件として扱われます。  警察官が「その女性はあと2週間ほどで成人になる」と質問者さんに言った意味は、家庭裁判所の審判が下る前に20歳になれば、もはや少年法の規定ではなく、成人として刑法が適用されますと言いたかったのだと思います(※そのときの警察官に確認して下さい)。  成人なら、傷害罪(刑法204条)で警察から検察へ送致(=書類送検)できますし、検察官はその犯行内容に応じて起訴、略式起訴、起訴猶予(不起訴)を決めます。  未成年でありながら酒に酔って、けんかの仲裁に入った善意の第三者に傷害を負わせたのですから、略式起訴で罰金刑の可能性があります(罰金刑でも、いわゆる“前科”になります=裁判所や市町村の犯罪人名簿に5年間記載される)。  以上の情報について、警察でもしっかり裏付けを取られて、治療費などの示談交渉に活かして下さい。所轄の警察署には「血液検査の結果をみてから改めて被害届を出します」と伝えておけば、被害届を出すときに“かみつき”小娘は20歳になっているでしょう。  なお、損害賠償請求権は、3年で時効により消滅します(民法724条)。刑事事件の被害届/告訴も1年以内なら受け付けてくれると思います(公訴時効による)。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/55AAFE2C8E63C03549257034001D38C4/?OpenDocument
dh-dh
質問者

補足

有難うございました。昨日はよく分からなかったのですが、警察が早くに手続きをしないと・・といっていた意味がわかったような気がします。 昨日の段階で被害届は出したのですが、このまま取り下げずに二週間がたつと成人としての刑法が適用されるということでしょうか?相手の保護者からは診断書を出すのを 待って欲しいとの電話がありました。 (診断書を出せば傷害事件として手続きが行われるからかと思ったのですが。) まずは明日、血液検査に行ってきます。 示談交渉は結果が出てからになりますね。

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その他の回答 (4)

回答No.4

暴行罪・傷害罪の罰金刑は30万円以下となっているので30万円前後が慰謝料としては適正な額といえるのではないでしょうか。もちろん、治療費は別に請求すべきだと思います。 感染症など怪我が思いのほかひどいときは慰謝料の増額の要因になります。ですが、ちゃんとした医者の診断書が必要になると思われます。領収書等も保管してください。 加害者は未成年ってことですが、19歳であれば刑事罰は適応される年齢ですし、刑法の適応は犯行時の年齢で処罰されるので2週間後に成人になったとしても変化はないでしょう。加害者が酩酊(善し悪しがわからなくなるくらい酔うこと)状態なら処罰される可能性は低くなります。もちろん民事(慰謝料は別)です。 未成年の飲酒は保護者に責任があるのは当然ながら、飲ませた人(店)などほかにも罰金の対象となりえます。ですから慰謝料請求の対象が増える可能性があります(弁護士等に要相談)。 弁護士費用が心配なときは行政書士に依頼してみるのもいいかもしれません。弁護士より費用は安いはずです。

dh-dh
質問者

お礼

有難うございました。 血液検査後の結果を見て示談に入ろうと思います。 さっさと終わらせてしまいたいのですが、そうもいってられなさそうです。

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  • dragon_z
  • ベストアンサー率32% (24/74)
回答No.3

当事者   未成年者である女性及びその実父と、dh-dhさん 想定される請求の根拠   1.腕にかみつかれた時のケガの治療費(病院の領収書添付)  2.通院時交通費(電車については、その記録、タクシー利用の場合領収書、車の場合はガソリンや駐車場の領収書など)  3.休業補償 (会社・アルバイトを休んだ場合の実費相当額)  4.精神的損害など(数万~数十万と仮定します。「1.」が最大額?)  5.弁護士を使った場合の弁護士費用(実費) 相手方と取り交わす文書  いわゆる「示談書」 必要掲載事項  請求の根拠による、各項目の費用。  今後感染症などが発症した場合は、示談したとしても費用請求を認める、  などの条項を加える。

dh-dh
質問者

お礼

有難うございました。 こういった状況は初めてなので分からないことだらけでした。 アドバイスいただいたとおり、全ての領収書を もって交渉に入りたいと思います。 ありがとうございました。

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  • hitec
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.2

>弁護士費用もかかるので 実入りは少ないでしょう。 弁護士と相談して治療費や慰謝料の他に弁護士費用も含めた費用を 請求するような内容の示談にもっていってもらえばいいんじゃない でしょうか? 加害者は未成年とはいえ、未成年であることが負うべき損害賠償額の 減免を得られる根拠はありませんし、そもそもこのケースの場合、 保護者がそれら費用を負担する意思表示をしているわけですので。 請求するべきものはきちんと請求したほうがいいですよ。

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回答No.1

事件が起きた時は未成年ですので少年法の適用範囲です。成人になってもかわりません。慰謝料などは口約束では相手が未成年ですしあまりとれないでしょう。弁護士入れて話すればもう少しはとれるでしょうが弁護士費用もかかるので 実入りは少ないでしょう。当事者同士ではなく弁護士いれないとうやむやにされるケースです

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