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傷害事件について教えて!

質問の内容ですが、昨夜ある公園にて、同じ中学校に通う女グループ2人に、椅子に相手の悪口を、見つからないように書き、その悪口を、書いていたのを相手に見つかったために、消しゴムにて消していたのですが、消している際に、相手から暴行うけまして、5日の安静の診断書もらいました。すぐに最寄の警察署に、被害届を出してきました。相手の名前、住所もわかっていますが、加害者が、誤りにくると思いますので、きたときに、病院の治療費+服代+靴+精神的な慰謝料を、請求したいですが、いくら請求したらいいのでしょうか?わかっていたら教えて下さい。 民事の方が、いいのでしょうか?又相手と話合い示談に持ち込んだ方が、いいのか教えて下さい

みんなの回答

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

 せっかく、法律カテゴリーで質問を書かれたのだから、少しだけ専門的に書いていきます。 1.まず、中学生であっても不法行為による損害賠償を請求できますし、また、請求されることもあります(民法709条)。  ところで、子どもが未成年であれば、親が必ずしも子どもに代わって損害を賠償する責任があるわけではありません。  加害者が「責任無能力者」であれば、監督義務者等(=親)の責任を定めた民法714条があり、親に賠償責任があります。  この「責任無能力者」というのは、判例などでは概ね12歳以下と考えられています(12歳未満なら、親に賠償責任はあると思ってよい)。  中学生ということなら、13歳以上なので、責任能力はあると考えていいでしょう。よって、中学生が中学生に対して、民法709条に基づいて損害賠償請求をすることは可能です。  しかし、未成年が債務を負うことについては、親権者の同意が必要なので(民法5条)、相手の中学生に損害賠償請求をするのなら、親権者の同意がなければ、後日、取り消されてしまいます(例え受け取ったとしても、返還させられる)。 2.質問文には暴行によるけがの症状が書かれていないので、まず、一般的な交通事故における人身事故の場合について説明します。  治療費、通院費、入院費は実費(病院の領収書の金額)です。服や靴については、破損して使用不可能ならば同等の新品価格の概ね20%~60%相当の金額が請求でき、汚れただけならクリーニング代の実費が請求相当額になります。  慰謝料については“決定打”がないのですが、自賠責保険では4200円×治療日数(あるいは通院日数)を基準にしています。故意による傷害事件ならこの2倍相当というのが標準のようです。 3.しかし、損害賠償は請求すれば必ず認められ、相手が支払ってくれるものではないのです。不法行為による損害賠償を請求するためには、相手の中学生に違法性があること、違法性と損害との間に相当の因果関係があること、相手の中学生に故意又は過失があることを、質問者さんが立証する必要があります。裁判で立証に失敗すれば、裁判官は「請求を棄却」するという判決を書きます(要するに、1円も請求できないということ)。  実際に、交通事故で負傷したという人が起こした裁判で、加害者に責任はないとして、いっさい損害賠償請求を認めなかった判決もあります(福井地裁平成15年12月8日判決)。この判決では医師の作成した診断書すら「信用できない」と判決理由に書いています。  さて、結論ですが、質問者さんに負傷がなければ、相手に請求できるのは治療費と服のクリーニング代のそれぞれ実費だけだと思います(服や靴が使用不可能であれば、前記参照)。  この金額について、質問者さんの落書きがことの発端なので、過失相殺とまでいかなくても事情が斟酌され、減額される可能性があります(簡易裁判所に民事訴訟を提訴したとき)。  また、これについても、相手の中学生の親権者には、子供同士の決定を取り消す権利があります。  慰謝料の請求については、診断書が「5日間の安静」だけでは無理でしょう。  参考までに、東京簡裁平成17年4月26日「損害賠償請求事件」の判決文を下記、参考URLに貼っておきます。全治2週間の打撲傷を受け、会社を2日休んで警察の実況検分に付き合った事件で、被害者(=原告)に全く落ち度がない場合に、治療費込みで約8万7000円の賠償額を裁判所は認めています(判決文には内訳が書かれています)。  なお、被害者(=原告)に過失があれば、賠償額は過失相殺され、減額されます。 4.ところで、警察へは暴行罪の容疑で被害届を出されたと思うのですが、もし、事前に質問者さんから相談を受けたなら、被害届の提出は待つように助言したと思います。  質問文では、「椅子に相手の悪口を、見つからないように書き」とありますが、公園の椅子に書いたとすれば器物損壊罪(刑法261条)に該当し、また、公共の場で悪口をいうことは侮辱罪(刑法231条)に該当する可能性があるからです。  警察が本格的に相手の中学生から事情徴収を始めれば、質問者さんのこれらの事実も出てくると思うので、逆に質問者さんが警察の事情徴収を受ける可能性も否定できません。  なお、虚偽の被害届は軽犯罪法違反に該当します(最近、埼玉県警に同法違反容疑で逮捕された高校生がいる)。今回、医師の診断書を添付したということですから大丈夫だとは思いますが、人を犯罪容疑で捜査機関に告知するときは、慎重にすべきです。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/55AAFE2C8E63C03549257034001D38C4/?OpenDocument
  • allinn
  • ベストアンサー率10% (2/19)
回答No.1

中学生に慰謝料は請求できません。所得があるはずないんだから。わかった?相手の親と自分の親との話合いです。この場合も第三者(校長とか、知り合いの議員の秘書とか、なるべく権力の大きいひとがいい)交えてちゃんとした文書で解決することをお勧めします。しかし、お金では解決はできません。本当に悪かったと謝罪してもらい、今後仲良く付き合えるようになるのが一番です。お金だけで解決すれば、相手にもよりますが、今後の報復も考えられるんじゃないかな?これくらいでいい?よく考えてね。

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