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結婚・扶養・失業保険

4月に籍を入れ、6月末に退職し、その後扶養に入ろうと考えています。 1~6月までの給料は120万前後だと思います。 (これは手取額で計算しています) この場合、扶養控除の対象になるのでしょうか? もしならないのであれば、失業保険を受給した方がいいのでしょうか? 控除の計算の対象となるのは、籍を入れてからの金額になるのでしょうか? 全てのことが初めてで何もわからないので、できるだけ詳しく教えて頂けると助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • hirona
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回答No.5

「扶養」には、2つの意味があります。 税金関係と、社会保険関係です。 税金関係ですが、これは「1月1日から12月31日までの、あなた自身の収入」の金額で考えます。 籍を入れる前と後で、別々の計算はしません。 そして、手取額では計算しません。 また、天引きされている物を全て計算するわけでもありません。 と言うのは、支給されているお金の中に、非課税の物と課税対象になる物があるからです。 さて、税金上の扶養の話です。 具体的には、(もうすぐ)ご主人(になる人)が、配偶者控除や配偶者特別控除を使えるかどうか、という話になります。 課税対象となる金額が103万円以内でないと、(もうすぐ)ご主人(になる人)は、配偶者控除が使えません。 また、もう少し多くなった場合も、配偶者特別控除を使えますが、手取りの段階で120万円前後だと、これも使えないかな。 ちなみに、税金上の扶養になるかどうかの年収計算の際は、失業給付は足し算しません。 ですから、税金上の扶養に入りたいことを理由に(年収の金額を増やさないために)失業給付の受給をやめる、というのは意味がありません。 次に、社会保険の扶養です。 これは、先方がサラリーマンで組合健保や厚生年金に加入している場合の話ですが、具体的には「夫の保険証の、扶養家族欄に名前が載る」「国民年金の種別が第3号になる」ということになります。2つとも、保険料の負担はありません。(夫の保険料が値上がりすることもありません) こちらの方は、税金関係の計算と違い、過去の収入金額は関係なく、「向こう1年間の年収見込みが130万円を超えたら」扶養に入れません。 ただし、失業給付を受給する場合、その金額も計算に入れるので、一定金額以上だと扶養に入れません。 「失業給付は、1年ももらわないから、1年後までの収入は130万円以下だし」と思うかもしれませんが、これは違います。 1年後までの収入の予定ではなく、あくまでも「この金額を1年間もらい続けたら」という意味だからです。 失業給付は、自己都合の退職だと、実際の給付までは期間がありますよね。給付があるまでは、夫の扶養に入れます。

その他の回答 (4)

noname#12955
noname#12955
回答No.4

#3です。 6月末に退職ですが、もしボーナスの支給があれば、その支給額もあなたの年収に加わります。

noname#12955
noname#12955
回答No.3

扶養の認定基準の妻の年収は手取額で見るものではありません。 控除前の総支給額で判断します。 「税扶養」と「健康保険の扶養」とがあります。 税扶養は良く「103万円の壁」を聞かれると思いますが、この103万円は妻の所得に所得税がかかるかどうかの境目です。 103万円までが、扶養控除の適用内となります。 ご主人がサラリーマンの場合でお話します。(国保の場合は扶養の概念がありません。) 「健康保険の扶養」は「130万円の壁」といわれ、あなたの年収が130万円を超えると夫の健康保険の被扶養者になることができません。 あなた自身が国民健康保険または、任意継続被保険者になる必要があります。 また、国民年金も3号被保険者になれませんので国民年金1号被保険者の手続きを市町村役場でします。健康保険料の他に月額13,580円の年金保険料を納付義務があります。 >もしならないのであれば、失業保険を受給した方がいいのでしょうか? 扶養になっても、ならなくても受給しても所得税は掛かることはありません。 失業保険の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合は健康保険の扶養であっても失業給付を受給している期間は扶養から外れます。国民年金も1号被保険者に種別変更するようになります。 だからと言って、扶養になっていたいから失業給付を受給をしないと言うのはナンセンスです。 保険料納付額より失業給付の方がずっと多いはずです。 >控除の計算の対象となるのは、籍を入れてからの金額になるのでしょうか? 籍にいつ入れようと関係ありません。今年の1月から12月が対象になります。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

#1です。 念のために言っておきますが、「税金カテゴリ」であることと「扶養控除」という言葉があったので税金のことについてお答えしました。 社会保険については別です。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

○控除対象配偶者になるかどうかは、12月31日の現況によります。 ○配偶者がいることにより受けられる控除は「扶養控除」ではなく「配偶者控除」か「配偶者特別控除」です。 ○給与収入が120万前後あるのなら「配偶者控除」の対象にはなりませんが、「配偶者特別控除」の対象になります。 ○失業手当は非課税です。

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