失業保険と扶養について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の給付金額の計算方法や扶養の条件について調べています。
  • 過去6ヶ月の支給金額÷180日で失業保険の給付金額が計算されるようです。
  • 日額3611円以内の給付なら扶養に入れる可能性があるようですが、確認が必要です。
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失業保険と扶養について

4月いっぱいで退職します。「雇用期間満了」なので、会社都合の 退職になると思われます。 いろいろと検索してみたのですが、失業保険の給付金額は、 「過去6ヶ月の支給金額÷180日」で計算するという認識で 正しいのでしょうか? 私は39歳です。退職するまでの過去 6ヶ月(昨年12月から今年5月まで)の総支給金額は751030円です。 それであるサイトで失業保険給付金を計算してみたところ、 日額3322円の給付になるということらしいです。 日額3611円以内の給付なら、扶養に入れるということが また別のサイトに載っていたのですが、これは正しいので しょうか? 主人の会社から、詳しいことを教えてくれないと、扶養に 入れる手続きができないと言われ、困っています。 私は月に一度通院しており、次の診察が5月7日なので、 早めに手続きしたいのです。 ご存知の方いらっしゃいましたら、どうかご教授ください。 よろしくお願いいたします。

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  • ChaoPraya
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回答No.2

離職票の交付に20日間もかかりません。 事業主は被保険者資格喪失届を5日以内に届出なければなりません。 基本的に離職票はその場で交付されますので、それから郵送しても1週間あれば十分です。 会社の対応にもよりますが、公共職業安定所で交付された離職票を会社に取りに行けば、早ければ退職の翌日に受取ることも可能。 被扶養者(異動)届は被保険者(ご主人)が自分の会社の健保に5日以内に届出ることになっています。 事業主の責による届出遅れですと基本的には、退職の翌日から被扶養者と考えてよいのですが、 被扶養者となった日前に診療を受けると還付されませんのでご主人の会社の健保組合に確認は必要です。

yukigafuru
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 そうですか。20日間もかからないのですね。会社からもらった 退職関係書類を見たところ、「5月20日以降に郵送する」と 書いてあったと思ったのですが・・・ もう一度自分の会社にも主人の会社にも確認してみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
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回答No.1

まだ退職していないので手続きはできません。 現在は被保険者であり、資格を喪失するのが5月1日になりますので、被扶養者の認定は5月1日付けとなります。 ご主人の健保が政管健保の場合もしくは多くの健保組合は、 雇用保険基本手当日額が3,612円未満の場合は雇用保険基本手当日額が3,612円未満被扶養者となることができます。 この被扶養認定に雇用保険基本手当日額が3,612円未満であることの証明が必要です。 これは公共職業安定所に初めて出頭し、求職の申込みをして受給資格が決定されたときに基本手当日額が決まり、 雇用保険受給資格者証が交付されますので、これのコピーを添付すればよいです。 健康保険証は即日交付の場合もありますし、郵送で送られてくることもありますので、診療日に保険証が手元にない場合が発生します。 この場合は、一旦病院窓口で10割を支払い、保険診療分の7割を療養費の支給と言う形で健保に請求するのが原則となります。 しかし、病院によっては窓口で清算してくれることもありますので病院に確認してください。

yukigafuru
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。 離職票が届くのは、5月20日過ぎということなので、職安での 手続きもその後となり、それまでの間に診察を受けた場合、 10割支払わないといけないのですね。 日額3612円未満の支給ということが証明されれば、5月1日に 遡って扶養に入ることができるという認識でよろしいでしょう か?

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