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堀江氏は偶然で株を30%も買えたの?

時間外取引による株取得自体には違法性はない、という地裁の 判断が出ましたが、どうもわからないのは、二月八日早朝、 偶然大量のニッポン放送株が売りに出て、その時にまたまた 偶然にライブドアが多額の資金を用意しておりこれを購入できた、 というところです。 今回利用された「ToSTNeT-1」は匿名同士の取引を前提としている もので、もし売り手と買い手が事前に相談してこの取引形態を 利用したとなると「時間外取引が市場内か外か?」との議論以前に 「実質市場外」ということになり違法性が格段に増すと思うのですが この辺はどうなってるんでしょう? 堀江氏は外人記者クラブの会見時「株を売った海外機関投資家と 事前に接触があった」といった内容の発言をしたとも聞きましたが?

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回答No.6

#5です。 >刑事なら「疑わしきは罰せず」も判りますが、民事の商事については、実情に照らした判断もおかしくはないと思うのですが・・・ 申し訳ありません、私の説明が舌足らずでした。今回行われたのは仮処分であり、本訴での「証明」(立証)よりももっと簡略な「疎明」で足ります。審尋も2回だけでしたし。ですからニッポン放送側から、この取引を違法だとする証明までは行っていなかった可能性があります。現に関係なさそうな条文(証取法27条の2)を持ち出したりして、何となく雑な印象があります。これは最初、東京地裁が持ち出したのかと勘違いしていましたが、実はニッポン放送側からだったことが分かりました。詳細は下記URLをご参照下さい。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1269111
shigekomo
質問者

お礼

何度もありがとうございます。よく判りました。 今回の判断は仮処分であり、外形的な事実を法に照らしただけのもので 個別の事情の勘案は、実際の訴訟の場で行う、ということですね。

その他の回答 (5)

回答No.5

ここでのキーワードはToSTNeT-1の他にもう1つ、「クロス取引」があると思います。これは1つの証券会社が同一銘柄について同量の売り注文と買い注文を取引所に提出し、商いを成立させる取引のことで、今回の取引で言えば、言わずと知れたリーマンです。 東証はHP上(下記URL参照)で、ToSTNeT-1 は機関投資家等の多様な取引ニーズに対応するもので、単一銘柄の注文についてネットワーク上で匿名で取引の相手方を探し出し、個別に条件交渉を行い、取引を成立させることができ、クロス取引やバスケット取引も行うことができる。ToSTNeT-2は終値または売買高加重平均価格(VWAP)で取引を行いたいというニーズに対応したもので注文数量に拘らず利用でき、特に個人投資家向けの制度となっている、と説明しています。 これに対して学者からは、ToSTNeT-1は個別に条件交渉を行い取引を成立させることになり、一般投資家が取引に参加する機会が失われるため不公正だという指摘がなされています。発行済株式総数の1/3以上を取得することになるような大量売買ではToSTNeT-2の非クロス取引が利用されてきたからで、ToSTNeT-2の非クロス取引なら時間優先の原則が適用され、一般投資家の参加の可能性があるからだそうです。さらに事前に買付けに関して公表を行うので、一般投資家が取引に参加する機会も保障されていると言っています。 しかし、東証の説明だけ読むと、あながちToSTNeT-1でも一般投資家が排除されているようには思えません。確かに個別の条件交渉は行われるものの、その前にネットワーク上で匿名で取引の相手方を探し出すわけですから、必ずしも一般投資家が排除されているとは言えないのでは、と思うのです。また、ToSTNeT-2の事前買付け公表と匿名で取引の相手方を探し出すことと、それほど差があるものなのかも分かりません。 もっとも、今回の取引を見ると、リーマンが売り手を探し出してきてライブドアに情報を提供していたという疑惑は払拭できたわけではありません。ですから#4の方がおっしゃるように、これは出来レースだったということもあると思われます。 これはあくまでも予想の段階に過ぎませんが、東京地裁民事8部(商事専門部)もまだ確証がつかめなかったために違法でないという決定をしたのかもしれません。「疑わしきは罰せず」というやつです。また、現在、ニッポン放送から保全異議申立が出ていますが、ここでもこの決定を覆すまでの証拠は上がらないため、異議申立は却下されるのではないかと予想しています。 しかし、本訴の段階で時間をかけて調査を行えば、リーマンの尻尾をつかむことも可能なのではないかと期待しています。

参考URL:
http://www.tse.or.jp/cash/tost/
shigekomo
質問者

お礼

詳しい解説をありがとうございます。 堀江氏と海外の売主は、リーマンを仲介して事前に個別の 条件交渉をした後、法的隠れ蓑としてToSTNeT-1を利用しただけ、 と考えるのが、状況からして妥当ではないかと思います。 刑事なら「疑わしきは罰せず」も判りますが、民事の商事に ついては、実情に照らした判断もおかしくはないと思うのですが・・・ ともかく、判事もベテランに代わる高裁での判断に注目します。

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.4

単なる噂ではありません。 今回の裏取引は外資保有のN社株をリーマンが事前仲介したことはある程度証明できています。 当日の売買株数と某外資の放出株が完全一致している点、また仲介なければ一度に多量の売買(6回に渡る)が成立する筈もありません。 これからの捜査はこの辺りが争点になるものと思われ今後の捜査に期待したいものです。 ただ、違法であればどう対処するのかがが気になりますね。売買無効と言う裁定が出れば良いのですが単なる安い罰金程度ではやり得になってしまいますからね。

shigekomo
質問者

お礼

ありがとうございます。 売り手買い手を双方認識しての取引だった、ということがある程度自明で 捜査も行われているなら、この点も考慮した上でも地裁は「違法でない」と 判断したということなのでしょうか?

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

偶然では無いですよ ちゃんと仲を取り持っている所があります リーマン・ブラザーズ証券が仲を取りまとめたらしい 正式には発表してませんが・・・・ そう言う噂です

shigekomo
質問者

お礼

ありがとうございます。 早朝にリーマンから「株が売りに出た」と情報を知らされ すぐに取締役会を開き資金借り入れを決めた、というような経緯を ワイドショーか何かで聞いたような気がします。もしこの通りなら 完全にリーマンの隠れ蓑になったという形ですが・・・

  • ruru-po2
  • ベストアンサー率18% (96/508)
回答No.2

詳しいことは分かりかねますが、朝日新聞の記事によると、堀江氏は昨年末、フジテレビの忘年会のようなものに招かれその席で「来年早々、大きな事をやります」と宣言していたそうです。 その時点ですでに今回の株大量取得を計画していたということでしょうね。

shigekomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。事前の兆候があり、売り手買い手の計画性を 疑わせる点があるなら、裁判所はこの点も考慮した上で「違法でない」と 判断したんでしょうか?

noname#20579
noname#20579
回答No.1

ニッポン放送がこのような調査依頼をしているそうです。 http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kigyou/news/20050303k0000m020068000c.html

参考URL:
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kigyou/news/20050303k0000m020068000c.html
shigekomo
質問者

お礼

ありがとうございます。そういえばそんな記事もありましたね。 フジ側がこの点を問題視していたなら、審尋でも当然に主張したはずで 裁判所はこの点も考慮した上で「違法でない」と判断したんでしょうか?

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