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相続時精算課税

Richard5の回答

  • Richard5
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回答No.1

相続時精算課税は申告が要件となっています。 間に合わない場合には通常の贈与と同じ、基礎控除は110万円となります。 既に受けている場合には、贈与税申告書にこの特例を受ける旨の記載が必要です。 詳しくは http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm を参照してください。

kyo-ka
質問者

補足

有難うございます。 すでに相続時精算課税の適用を受けている場合に期限後申告となってしまった場合はどうなるのでしょうか?

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