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相続実施後の時効について

23年前(昭和57年)に祖母の妹が亡くなりました。祖母の妹は、1度結婚しましたが子供ができずに離婚しました。当時、祖母の妹には、祖母と長兄(実家)がいました。 祖母の妹は、看護士をリタイアした後、遠い実家より直上の祖母を頼り私の家に同居し始めましたが、祖母が高血圧で倒れ入院中に祖母の妹が急死してしまいました。  入院中の祖母に代わり私の父が葬儀を行いましたが、祖母の妹が残した遺産をめぐり、祖母の実家の子供たちが葬儀中に騒ぎ出したため、父と私(当時24歳)は、もめるのがいやで祖母の妹の入院および葬儀諸費用をもらい、葬儀後、遺骨と遺産(貯金通帳)を実家に渡しました。当時、法的な知識がなかったため、“遺産分割協議書”などは作成していないと思います。実家では祖母の妹の墓を立てて供養していただきました。その後、数年の間に祖母、私の父も他界し、祖母の実家とはつながりがなくなっていました。  ところが、つい先日実家の継承者から、私どもがもらった覚えのない祖母の妹の永代供養料一千万円を返せと封書が来ました。私の家では、遺骨を実家に渡しておりますので永代供養料など要求もできないし、もらってもいません。  手紙には、“永代供養料として一千万円取りましたよね。こちらで頂戴したいのでよく考えろ。一千万円が無理なら五百万円でもよい。お返しないときは、でるところにでますよ。おどかしでは有りません。”とかかれ、振込先まで指定されています。 1)このような要求は可能なのでしょうか。時効を含めて。 2)私の家には証拠となるようなものは一切ありませんが、どのように対応したらよいでしょうか。 3)最後に“またお便りします”とありますが、実家にはよい印象が有りません。今後、かかわらないですむ方法はありますか。  アドバイスよろしくお願いします。

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  • nobitatta
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回答No.4

>裁判所からの公判期日はどのようにわかるのでしょうか。 >配達証明の様な郵便で来るのでしょうか。  このご質問にお答えする前に、「公判期日」という用語についてお詫びして訂正いたします。「公判期日」という用語は刑事訴訟法上のものでした。民事訴訟法上の用語は、単に「期日」と称しています。「期日」の中には、その目的に応じて、弁論準備期日・口頭弁論期日・証拠調期日・判決言渡期日・和解期日などの種類がありますが、いずれにしても「裁判所に行かなければならない日」という意味では同じことです。  「期日」は、当事者からの申し立てを考慮した上で裁判長が指定し(民事訴訟法93条1項)、原則として期日の変更は許されません(同条3項本文)。ただし、最初の期日に関してのみは、両当事者の都合などの細かな事情について裁判所も把握できていないため、関係当事者の合意があれば変更可能です(同項但書)。  いずれにしろ、最初は裁判長が期日を指定して両当事者を呼び出します。  最初の期日の呼出しは、「呼出状」を「送達」するのが普通ですが、それ以外の期日については、裁判所で当事者が顔を合わせている時に、関係当事者の意見を聞いた上で次回期日の指定をその場で裁判長が行うのが普通です(同法94条1項)。  呼出状の送達の方法は、「交付送達」と言って、裁判所の執行官によって当事者本人に直接手渡されるのが原則です(同法99条、101条。裁判所法62条3項。執行官法1条)。ただし、この交付送達の執行者については、執行官以外に裁判所の廷吏も行うことがありますし(裁判所法63条3項)、郵便業務に従事する者が行うこともあります(民事訴訟法99条1項。郵便法66条)。この郵便業務に従事する者が行う場合の方法のことを別名「特別送達」と言いまして、通常の配達証明郵便よりも厳格な運用がなされています。  そして、通常の交付送達が何らかの事情があってできない場合に限り、出会送達(民事訴訟法105条)、補充送達や差置送達(同法106条)、通常の書留郵便による送達(民事訴訟法107条)、公示送達(同法110条~113条)、などの方法が採られることがあります。  ただ、今回の場合、sorainuさんの住所・氏名について既に相手方は熟知しているわけですから、相手方が本当に訴えを提起した場合には、通常の交付送達が行われ、sorainuさんに直接手渡すことが出来なかった場合限り、同居のご家族等に対して補充送達がなされるものと考えられます。  上に述べた送達に関しては、訴状の送達についても同じです。  ついでに述べておきますと、訴えを提起する場合、訴える側は、自分の控え分として1部、裁判所用として1部、そしてそれに加えて関係者の人数分の訴状および関係資料を用意する必要があります。  今回の場合、訴える側は一人、訴えられる側もsorainuさんお一人ということであれば、合計3部の全く同じ内容の訴訟書類を相手方が作成して裁判所に提出することになります。そして、その内の1部が裁判所を通じて交付送達によりsorainuさんに対して渡される、ということになります。  訴状には、請求の趣旨や原因について記載しなければならないことになっていますので(民事訴訟法133条2号)、相手方がどのような理由によってお金を要求しているのかは、その訴状を見れば明らかになります。  それから、仮に、相手方の主張が、「sorainuさんの御祖母様が取得した相続分が他の相続人の法定相続分を侵害していた」として、その侵害部分の回復を請求してきていたものだとした場合、最高裁判所は、「共同相続人間の相続回復の紛争に関しても、原則として民法884条の適用は否定されないが、他に相続人があることを知り、自らが他の共同相続人の相続分を侵害していることを知っていたような場合には884条は適用されない」旨の判決を出しています(最高裁判所昭和53年12月20日大法廷判決。最高裁判所民事判例集32巻9号1674頁)。  したがって、今回のケースに当てはめて考えますと、大叔母様がお亡くなりになられた時に、共同相続人として御祖母様とご実家の長兄(大伯父)様がおられたことは既にsorainuさん側はご存知であったことになります。  そのため、仮にsorainuさんとお父様が、御祖母様の分として本来の法定相続分(大叔母様の遺産の2分の1)を超えた遺産を御祖母様名義で取得していた場合には、既にその事実について大伯父様が承認していたような場合を除き、その本来の法定相続分を超えた部分についての相続回復請求権は、884条にいう5年または20年の消滅時効にはかからないことになります。  逆に言いますと、共同相続人間の紛争の場合、本来の法定相続分(大叔母様の遺産の2分の1)を超えた遺産を取得していた場合でも、取得した当時の状況から、その超えた部分についても自分が相続したと誤信したことに無理は無いと考えられる事情があった場合のみ、884条に規定する消滅時効の適用があることになります。  この例として、戦前の民法が採用していた家督相続制度の下で、全ての遺産を単独で相続したと誤信していたような場合があります(最高裁判所昭和39年2月27日判決他)。  或いはまた、相手方の主張が相続回復請求ではなく、「大叔母様の年忌などの費用を、幾分か負担して欲しい」という趣旨のものであった場合には、通常ならば相応の負担をする必要があると考えられます。  しかし、今回のお話では、既に大叔母様の預金通帳等を大伯父様方に全て渡しています。  この行為が、「大叔母様の遺産を御祖母様は放棄するかわりに、そのお金で大叔母様のお墓の建立や法要その他の面倒も大伯父様方が引き受ける」という内容の合意によるものであったとすると、相手方から「年忌などのためにかかる費用の負担を」と請求されても、通常の香典などとして包む金額以上の金額を支払う必要性は無いものと考えられます。  ちなみに、入院費用や葬儀費用などは相続財産の中に含まれません。したがって、今回の場合で言いますと、大叔母様の遺産の中から、それらにかかった費用を差し引いた残りが、共同相続人が相続する財産となります。今回の場合、お話を伺った限りでは、御祖母様側(sorainuさん側)は全く遺産を受け取っていないことになります。  いずれにしろ、相手方の請求理由を確認してみないことには、こちら側も対処のしようが無いと考えられます。  ただ、今回のお話を伺った限りでは、相手方の金銭の請求に正当性があるようには思えません。相手方には、「sorainuさんが手紙の内容に動転して、お金をいくらかでも出せばしめたもの」程度の考えしかなく、本気で提訴する気は無いのではないかと思えてなりません。仮に今の状態で相手方が提訴したとしても、おそらく相手方の敗訴になるだけだと思われます。  相手方が、「出るところに出る」と言っているのであれば、「こちらはそのようなお金をもらったことは無いし、他にも何らやましいところは無いのですから、訴えたければどうぞ。」とお答えになっていれば良いと思います。  一般の、被害者から犯人を特定できない形で行われる「振り込め詐欺」のようなものであれば、何を言って来ても相手にせずに無視していれば、そのうち諦めると思われます(teiyoutotukiさんがおっしゃっているのと同様の疑問は私も最初持ちました。)。しかし、「振り込め詐欺」ではなく、確かに本人が出したものであった場合、事情は大分異なります。お互いにお互いの住所も氏名も知っているわけです。無視していればそのうち済んでしまうという類の話には、私には思えないのです。  相手方が、故意にsorainuさんを騙す目的のものなのか、単に誤解してのものなのかは分かりませんが、お互いに知らない関係ではないだけに、時間を置けば置くほど相手方の感情が一方的にエスカレートしていくような気がしてなりません。  親しい間柄であるならば、「こういう訳の分からない手紙が来たのだけれど、どういうこと?」と、電話ででも相手に問い合わせれば直ぐに事情は分かると思うのですが、電話もしたく無い相手というのであれば仕方がありませんね。  私ならば、直ぐに電話か手紙でこちら側の主張を相手方に伝えるのですが、相手方からの次の連絡を待ってから、という方法も有りかもしれません。相手の人柄に合わせて対処する必要があると思います。  詳しい事情について私は分かりませんので、あとのご判断はsorainuさんにお任せしたいと思います。

sorainu
質問者

お礼

丁寧なご説明本当にありがとうございます。 とりあえず、こちらから、何かの間違えではないかとの手紙を書いてみたいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

内容を読んでふと思ったので、 「オレオレ詐欺」のような可能性はありませんか? 全くの筋違いかも知れませんが、 常識的に考えるとおかしいので、実家ではなく 赤の他人の可能性もあるのではと思いました。

sorainu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 封書には祖母の実家の住所、苗字が書かれていますので振込み詐欺ではないと思います。 ご助言ありがとうございました。

  • loranx
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回答No.2

多少の読み違いもあるかもしれませんが、 文面を見た限りでは、 無視してかまわないと思います。 相手方(実家)がその様な請求を主張する場合、 その立証は相手方がしなければなりません。 つまり実家は貴方方が1000万円貰ったという証拠を 出さねばその請求は棄却されるだけです。本件では1000万円を 貰ったという事実はないので証拠を捏造でもしない限り無理です。 更にいえば先方の請求は相続に基く請求をしてるのか いまいちよく判りませんが、もし相続に基く請求である 場合は相続から既に20年以上経過しているので、相続に 基いて財産を回復することはできません。(民884) つまりこの場合は既に消滅時効が完成してるのでもはや相続回復請求権は行使しえない事になります。 最後にこちらから債権債務関係を絶縁する手段としては 債務不存在確認の訴えをこちらから起こす事はできます。その訴えが認められれば、もはや先方から請求される事は(少なくとも裁判上は)なくなるはずです。

sorainu
質問者

補足

アドバイスありがとうおございます。 相続に基づくかについては、はっきりしませんが、先方と話したのは、葬儀の時だけで、火葬後遺骨とともにすべてを持って帰ったのは事実です。 相続に基づく請求かどうかの確認方法はあるのでしょうか。 もしよろしかったらお教えいただければと思います。

  • nobitatta
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回答No.1

 そもそも何も貰っていないのですよね。  1千万円を本当に貰っていたのであれば消滅時効なども考える必要があるかとも思いますが、何も貰っていないのであれば消滅時効が問題になどなりようもありません。何も貰っていないのであれば、相手が何を言ってこようと、基本的に何もおそれる必要はありません。  遺産分割協議書は、不動産の登記などのように名義書換が必要なものがある場合に必要になるもので、そのようなものが無かった場合には、特に作成する必要は無いものです。  相手方が、裁判上でsorainuさんに金銭の支払いを命ずる判決を得ようとした場合、sorainuさんが相手方の主張を認めるか、その訴訟における公判期日に欠席し続けたような場合には別ですが、そうではない限り、相手方の主張する事実を証明する証拠が無ければ、裁判官もその事実を認定することが出来ません。つまり、sorainuさんに「1千万円支払え」というような判決は下りるはずが無いのです。  そもそも永代供養料として1千万円というのがどういうところから出て来たものか、さらに、「お寺に永代供養料を支払った」というのであれば話は分かりますが、遺骨も無い、お墓も無い、お寺でもないsorainuさんが、大叔母様の遺産から1千万円を受け取ったとする主張自体がおかしいと思えます。  「当時、葬儀費用以外には何も貰っておらず、大叔母のものは全てそちらにお渡ししました。何か勘違いをなさっておられるのではないでしょうか。どういう理由で1千万円の永代供養料をsorainuさんが受け取ったとお考えになっておられるのか、その根拠をお知らせ下さい。」というような趣旨の手紙でもお書きになれば良いのではないでしょうか。  また、「おどかしではありません」と書かれていたそうですが、明らかに脅しです。脅して相手に金銭を要求しているのですから恐喝罪の未遂(刑法250条、249条:10年以下の懲役)に該当します。  また、いわれの無い言いがかりをつけられて金銭を要求されたことによる精神的苦痛に対する慰謝料の請求もすることができると考えられます(民法710条)。  場合によっては、これらのことも書き添えてお送りになられれば良いのではないかと思います。  それでもしつこく、全くいわれの無い金銭を要求してくるのでしたら、警察にご相談なさった方が良いように思います。どうも、私が思いますに、相手方は現在お金に困っていて、理由は何でもいいから言いがかりをつけてsorainuさんからお金を奪おうとしているのではないかと思います。  最初にガツンと、毅然とした態度で相手に接し、相手に付け入る隙を与えないようになさった方が良いと思います。中途半端な対応は、かえってだらだらと紛争を長引かせるだけだと思います。

sorainu
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 金銭的な要求があったので、脅迫に値するとは思って居ましたが。 次に手紙が来たときには、アドバイスにしたがって対応したいと思います。 まったくの素人ですので、裁判所からの公判期日はどのようにわかるのでしょうか。 配達証明の様な郵便で来るのでしょうか。

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