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相続について

相続について質問です。 母は15年前に亡くなり、その時は、すべての遺産を父が相続しました。 現在、私(長男)も妹も父とは同居していませんが、 妹のほうが父の近くに住んでいることもあり、 ちょっとした食事の世話などをしているようです。 最近になって、父から、 妹にお世話になっているので、自分が亡くなったときは、 遺産は妹にすこし多めに渡したいと言われました。 おそらく遺産は、数百万と土地(1500万ほど)になると思います。 私は、仕事の都合で同居はできませんでしたが、 結婚してからしばらく、実家に仕送りをしたりしていました。 妹は嫁にいっているので、当然長男として、 実家の土地と家はもらえるものと思っていました。 もし、土地と家をもらえず遺産を妹と2人で半分ずつ、 もしくは妹の方に多めに分けるのであれば、 これまで父と母に仕送りをしたりしてきた分を返してもらいたいのです。 覚えているだけでも800万ほどになるとおもいます。 特に証拠が残っているわけではないのですが、 返してもらうことはできるでしょうか?

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  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.3

現在、遺産分割調停中です。とっても険悪な関係になっています。 自筆証書遺言や公正証書遺言が存在しない口頭だけの場合は、法定相続分通り1/2になります。 長男だからと言って余分に貰う事は、法定相続ではありえません。 仕送りをなさった金銭ですが、贈与として扱われ、返してもらうことはできないのではないかと思います。 大変失礼なお話になりますが、万一お父様がお亡くなりになられた場合の祭祀財産の承継なども、これを期にご兄妹で良くお話をされて、考えられていた方がよさそうに思える文面ですね。 葬式費用も民法上その支弁は、定められていません、また、判例もまちまちです。家庭裁判所の調停では、遺産の中から支弁するが模範解答になっています。 (私は、相続税法上では、「葬式費用は債務ではありません」となっているので、「葬式費用は、相続開始時における被相続人の債務ではない」と主張して遺産分割の対象として扱うこと主張し、支弁を拒否しております) 祭祀費用に関しては、主催者が費用負担することになります。 もちろん他の相続人が協力する場合は、折半できますが、民法上は、一切介入しない立場にあります。 (これも私は、拒否していますので、祭祀主催者に支弁をするように主張しています。この点は、家裁も認めています)

noname#105199
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 bobo1019さんも大変そうですね。 妹は嫁にいっているので、 仏壇や墓は私が継ぎますし法事も私がしていくことになるでしょう。 ですから土地と家も当然私が相続するものと思っていました。 これからのことを考えると、 ここ数年お世話をしている妹より私が多くもらえて当然だと思うのですが、 認めてもらえないのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

だんだん高齢になると身近の世話になっている事の比重が大きな要素を占めてくるようになります。 要は顔を合わせ、食事の世話をし、身の回りの事を見てくれる娘の方が寄与していると思い込むようになっているのでしょう。 長男だからと言って、実家の土地と建物は当然にもらえるというのは、かなり思い込みが強すぎたのではないでしょうか。 実家への仕送りが金銭であるのに対し、世話をしているのは金銭に換算できない行為となります。 これから最後まで看取るのは近くに住む妹さんが機会も多くなるのだと考えられます。 高々全部で2000万円程度しかない遺産の分割で、兄妹の確執を生むような事は避けてください。 まして実家の不動産が売却で金銭になるわけでもありません。評価の額にしかならないのですから、処分のできない実家がどうしても欲しいなら、対価を用意して持分を単独にするしか方法はありません。 仕送り分を返せとは高齢の父親に対して言えませんよね。 これまでの質問者の親に対する気持ちは一気に、別のものに化けてしまう気がします。

noname#105199
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 金銭的な支援は遺産相続には関係がないということなのでしょうか? 跡継ぎは私しかいないわけですから、 仏壇や墓もありますし、 土地も家も私が相続するものと思っていました。 妹には、土地と家の分の相続を放棄してくれたら おそらく数百万残るであろう預金は すべて妹が相続すればいいと伝えたら、 納得いかないと言われました。

  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.1

法律には遺留分といって 身内が必ず貰える割合が決まっています。 妹さんと質問者様だけが相続人で 特に遺言がないのであれば 質問者様は遺産の半分を要求する権利があります。 遺言で妹さんに全額譲るとあっても 遺産の4分の1は必ず質問者様が貰えるはずです。

noname#105199
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは、私同様妹にも半分もらう権利があるということですね。 いままで私が両親に金銭的にしてきたことを考えると、 やはり半分では納得がいきません。 妹のほうが多いなんて、論外です。

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