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確定申告するべきでしょうか?

現在主婦(子供いません。)です。 4月まで派遣をしていました。社会保険も源泉徴収もされています。 支払い金額は1029492円です。 夫の会社には申告していません。 100万以上の支払い額があると地方税を払うということを聞きました。 還付される金額以上に税金を払うのかどうかが知りたいです。 また、このような場合は申告しないといけないのでしょうか? 神奈川県横浜市旭区に住んでいます。 宜しくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

>支払い金額は1029492円です。 手取りではなく税込とした場合、年収が103万円以下なら所得税が課税されませんから、確定申告をすると源泉税が全額還付されます。 又、住民税についても、100万円以下なら課税されません。 年収が1029492円でも、社会保険料も課税所得から控除されますから、給与から控除された社会保険料が3万円以上有れば住民税も課税されません。 確定申告をすると、申告書の一部が税務署から市に送附されますから、特に住民税の申告は必要有りません。 通常の確定申告の期間は3月15日までですが、このように還付になる場合は、5年まで遡って確定申告が出来ます。 3月15日以降は税務署も空いていますから、待ち時間も少なくて済みます。 確定申告には、源泉徴収票・印鑑・還付金を振込んでもらう口座の通帳を持参します。 夫の会社に申告をしていないとは、扶養(控除対象配偶者)に成っていないということでしょうか。 その場合は、夫も確定申告をすると配偶者控除38万円が適用されますから所得税が還付になり、住民税も安くなります。

hydrangea87
質問者

補足

扶養には入っていますので控除対象配偶者になっています。 申告期間を過ぎて行うと税金率が高くなる、追徴されるというようなことを聞きましたが、所得税の場合は大丈夫ののですかね?

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その他の回答 (8)

noname#24736
noname#24736
回答No.9

#6の追加です。 所得税に限らず申告期限までに申告・納付をしない場合は延滞税などを取られます。 ただし、今回のように還付になる場合は5年まで遡って申告することが出来、3月15日が申告期限ではありません。 従って、3月15日以降でも大丈夫なのです。

hydrangea87
質問者

お礼

ありがとうございます。 皆さんの回答大変役に立ちました。

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回答No.8

#7です。 そうですか!では先程書き込んだとおり、申告したら所得税は全額還付で住民税の均等割 4000円になります。 それから、今年から配偶者控除と配偶者特別控除は重複で適用されません。ですから103万円以下のあなたは配偶者控除を受けてますので、会社に所得の申告しなくても影響なし!  しかし、平成15年以前に同じように会社にあなたの所得を申告していない場合は#4さんのように後々ご主人が追徴されることなるかも知れません。つまりあなたの給料によっては配偶者特別控除が少なくなるのです。

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回答No.7

税務署に確定申告すれば源泉徴収された源泉所得税は全額還付です。 住民税は給料から天引きされた社会保険料が29492円以上の場合、足りない場合はあなたが生命保険に加入されていて16年分の控除証明額がの金額にもよりますが7万円以上なら所得割は非課税。 しかし、給与が100万円超えて扶養家族がいない場合は均等割 4000円がかかります。  ご主人の”16年分の源泉徴収票で真ん中左のところに”控除対象配偶者等の有無”という欄があります。その”有”の下にチェックがついていればあなたはご主人の配偶者控除になっているということです。  もし、”無”の下にチェックが入っていれば、ご主人があなたを配偶者控除として今回確定申告すれば税金還付されます。

hydrangea87
質問者

補足

控除対象配偶者の欄には有になっています。 生命保険は主人の会社で控除しました。 しかし、社会保険料が10万ぐらいありますので非課税になりますね。

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

申告の義務はありませんが、申告した方が、税負担が軽くなる……という状況ですね。 還付される金額以上に、税金を払うことになるかは、これだけの情報では分かりません。 というのは、「源泉徴収された金額」と「修正された本来の所得税額の差」が少ない場合、還付額も少ないのです。 だから、場合によっては「還付額よりも住民税額の方が多い」ことはありえます。 また、あなたの場合、支払い額は確かに100万円を超えているのですが、社会保険控除があるため、税率を掛け算するための金額が0円になり、住民税の負担が無いかもしれません。 100万円以上の支払いがあると……というのは、給与所得控除と基礎控除しか引き算できない人の場合なんです。 それから、その支払い金額の中に、交通費など非課税金額が入っている場合は、課税対象にはなりません。 税負担は、支払い金額だけでなく、その中の非課税金額、控除額などが、すごく関係してきます。

hydrangea87
質問者

お礼

ありがとうございます。 税金は奥が深くて難しいですね。 でも皆さんに教えていただいたので確定申告に行こうと思います。

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  • 10gate
  • ベストアンサー率42% (50/117)
回答No.4

こんにちは。 まずご自身の分ですが、確定申告すれば源泉徴収された分がほとんど全部返ってくると思います。 ご主人の会社に申告していないというのは、2つ意味がとれますね。 扶養家族として申告していないのであれば、#3様のご指摘の通り、ぜひご主人も確定申告しましょう。 もし、扶養家族として収入0円の配偶者扱いになっているという事でしたら・・ いつか税務署から追徴されるかもしれません。 実は私がそうだったので。 妻の収入がいくらか把握するのが面倒で、0円で会社に出していました。 そしたらある時2年分くらいまとめて追徴されて、その月の手取りがほとんどなくなりました(^^:)。 恐らく住所から名寄せされたんじゃないかと思っています。 国税庁はあなどれないですよ~。

hydrangea87
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 奥様はどのくらいの年収があったのでしょうか? まとめて追徴されるのは痛いですね~

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回答No.3

支払金額が手取り額ではなく、会社からの支給総額という前提でお話しします。 源泉徴収されているということは、税務署はあなたの所得を把握しています。従って、うそはいえません。 税額の計算をしてみましょう。 支払額は給与所得ということになり、所得額は65万円を控除した379492円となります。 そこから社会保険料の控除をしますが、基礎控除が38万円ありますから、社会保険料を控除するまでもなく課税の対象となる所得はゼロで、税額もゼロです。 従って、確定申告をしますと納入済みの源泉徴収分が全額還付されます。申告するしないは自由ですが、お金が戻ってきますから、是非チャレンジしてください。(税務署が把握しているからといって、何もせずに還付してくれることはありません) 確定申告をしますと、地方税の方にも自動的に連絡が行きますので、重ねて申告する必要はありません。 あなたの所得額が一定額を下回っていますので、ご主人の申告では、配偶者控除や、ご主人の年収によっては配偶者特別控除が適用できます。 ご主人の、年末に会社からもらってきた源泉徴収票を確認してください。配偶者控除などがしてなければ(源泉徴収票に書いてあります)、ご主人も確定申告をしてください。かなりのお金が戻ってきます。 税務署の窓口に申告用紙とともに手引きがおいてあります。素人にもわかるように、平易に書いてありますので、これだけの文書が書けるあなたなら問題はありません。

hydrangea87
質問者

補足

扶養には入っています。 配偶者控除のみです。 今年から特別控除は廃止になったと聞きましたが。。。 ですが、申告するしかないですよね。

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回答No.2

>還付される金額以上に税金を払うのかどうかが知りたいです もしそうなら、申告しないということですか?

hydrangea87
質問者

補足

みなさんのご意見を聞き、急いで申告しようと思います。

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  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

申告しなくても構いませんが、申告すれば、源泉徴収された所得税は全額還付されます。 また、地方税も申告してもしなくても払う必要があります。税額は、申告したほうが下がると思います。

hydrangea87
質問者

お礼

ありがとうございます。 申告すると税額が下がるんですね。 それなら申告するべきですよね。

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