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(失業給付を終了)第3号資格取得日について

はじめまして。 失業給付を受給中のため、健康保険は任意継続、年金は第1号に加入しております。 3/20に支給期間が終了(失業認定日は3/31)のため、夫の健康保険・年金の扶養に入る手続きをはじめています。 夫に会社(組合健保)に問い合わせてもらったところ、「受給資格者証に受給終了印がないと手続きできない」との回答をもらいました。そして、扶養認定日が4/1~との事でした。 3/21~扶養に入れると思っていたので困っています。(ちょうど月をまたがっていて、3月分の保険料が発生してしまうので・・・) ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

各健康保険では独自の基準、運用で認定しますので、そういわれてしまうとその通りになるしかありません。 ただ年金については社会保険事務所に相談して1か月早く3号認定してもらえないかと相談することは出来ます。

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