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失業給付の認定日を間違えた

失業給付の認定日を間違えたため、受給期間が1ヶ月延びた分、国民年金や国民健康保険料を余分に納めないといけませんか。受給が終わり次第、主人の扶養に入る予定です。 社会保険庁に問い合わせたが、「払わないといけないんですね」と言われましたが。宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#222486
noname#222486
回答No.2

〉受給が終わり次第、主人の扶養に入る予定です。 これが問題です ハローワークにわかれば給付は打ち切られます。 雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。 ここで言う失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。 したがって、家庭に入り扶養になることが前提であれば給付は受けられません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

ルール通り納めましょう! 認定日を間違えたのは誰? ご自身が間違えたですよね。 間違えた人の責は「社会保険庁」が面倒見るの? 良くお考え下さい。

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