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健康保険扶養と第3号被保険者の資格取得日について

健康保険扶養と第3号被保険者の資格取得日について質問させていただきます。 今年の3月に夫の扶養に入りました。それまでは失業手当を受給しており、受給期間中は国保と国民年金に加入、受給を終えても就職先が見つからず一旦夫の扶養に入りました。そこで資格取得日について、下記の状況を踏まえて疑問があります。 ・失業手当の支給期間終了日は3/11 ・最終認定日は3/20 ・扶養手続き後に頂いた協会けんぽの健康保険証の該当年月日及び国民年金第3号被保険者該当通知の資格取得日は、最終認定日翌日の3/21 質問は下記の2つです。 (1)協会けんぽも第3号も資格取得日は、本来は支給期間終了日翌日の3/12になる気がするのですが、実際は最終認定日の翌日の3/21でした。会社側の手続きが間違っている可能性があるのでしょうか?間違いであれば会社に指摘した方が良いのか、それともそのままにしていても特に問題ないでしょうか。 (2)もし資格取得日が誤っていても国保及び国民年金はどのみち3月分は支払いしなくても良く、特に影響はないという認識で良いのでしょうか? ※国保は全期分支払済だったため、脱退手続き後に3月分の還付を受けております。国民年金は3月分から支払っておりません。 問題があれば夫から会社に伝えてもらおうと思いますが、3月中は病院に行っていないので保険証を使用しておりませんし、日付が間違っていても同月内なので、もし問題がないようであれば、わざわざ事を荒だてたくないので黙っておこうかと思うのですが… 。 書類整理中に今更気になってしまいました。無知のためお恥ずかしい限りです。 ちなみに夫の会社には支給終了が記載された雇用保険受給資格者証の写しを出すよう言われ提出し、こちらでは何も書類は記載しておりません。 もし何か影響があれば不安だなと思い質問させていただきました。ご教授いただければ幸いです。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.4

支給期間終了日翌日の3/12を資格取得日とするのが正しい処理ですが,(2)で言うように今となってはどうでもいいですね。余計な支払いがあるわけでもなく,どちらにせよ記録上は3月から国民年金第3号被保険者になるので,面倒ならそのままでもかまわないと思います。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >(1)……会社側の手続きが間違っている可能性があるのでしょうか? 一般的には「3/12」を「資格取得日」として申請する場合が多いと思いますが、間違いとまでは言えません。 ***** (詳しい解説) (現時点での)「協会けんぽ」の被扶養者の認定基準は以下のようになっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >……※ 年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の【見込み収入額】のことをいいます。……雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下…… 「見込み収入額」、つまり【今後予想される収入額】が基準以下になった日から被扶養者に該当する(資格を取得する)ということです。 pinkmickey94さんの場合は「3/12以降の見込み収入額」が0円となりますので、その時点で「被扶養者」の資格が生じると考えるのが自然です。 とはいえ、資格取得(喪失)の判断のよりどころとなるのは、あくまでも【見込み(予想)】の収入額ですから【個々人の事情によって】資格取得日が【3/13以降】になったとしてもおかしくはありません。 ということで、一般的には3/12を「資格取得日」にするけれども、「個々人の事情によって3/13以降になることもある」という結論になります。 --- なお、「国民年金の第3号被保険者」の認定基準もまったく同じです。 (参考) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html >……間違いであれば会社に指摘した方が良いのか、それともそのままにしていても特に問題ないでしょうか。 上記の通り「3/13以降(3/11以前ではない)」ので「問題」は【ありません】。 気になるのであれば「指摘」ではなく「確認」すればよいでしょう。 >(2)……国保及び国民年金はどのみち3月分は支払いしなくても良く、特に影響はないという認識で良いのでしょうか? はい、「国保の資格喪失」「国民年金の種別変更」ともに「同月(3月)」であるため【保険料(もしくは税)】に影響(変更)は【ありません】。 >……3月中は病院に行っていないので保険証を使用しておりませんし……もし問題がないようであれば、わざわざ事を荒だてたくないので黙っておこうかと思う…… おっしゃる通り、保険(証)を使っていないのであれば【病院への診療報酬の支払い(いわゆる7割負担)】もありませんので(診療報酬の返還などの)問題もありません。 --- ちなみに、「わざわざ事を荒だてたくないので黙っておこうかと思う」というのはいただけません。 「従業員(とその家族)の健康保険や年金の手続き(申請)は、「会社の本業」とは関係ありませんが「法令で義務付けられている業務の一部」ではあります。 ですから、仮に手続き(申請)に間違いがあった場合は【会社が】訂正しなければなりませんし、場合によっては【会社が】罰則の対象になることもあります。 ということで、たとえ「会社の本業に関係がない」場合であっても、「法令で義務付けられている(会社の)業務」について何か気になることがあれば【速やかに】報告(連絡、相談)することが(従業員である旦那さんに)求められます。 --- なお、報告したことが「会社でも判断できないこと」であった場合は、【会社が】申請する窓口(今回の場合で言えば日本年金機構)に確認して判断することになります。 また、「会社」によっては「社会保険労務士(事務所)」などの外部の民間業者に業務委託している場合もありますので、その場合はその業者に確認することになるでしょう。 いずれにしても、「従業員(およびその家族)」が(自分では判断できない会社の業務を)【自己判断】してしまうことが「問題」であると考えたほうが無難です。 もちろん、「会社の総務がダメダメで話にならない」というような状況ならば仕方がないので、直接「年金事務所(日本年金機構)」に相談するのも致し方ないでしょう。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『新入社員お悩み相談所 > 実務編 1.「やってる!? 報・連・相!」|デジセン商事.com』 http://www.digital-sense.co.jp/cc_new/sub/10_1.html

  • ID2019
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

間違いを主張するのは、立場などで言いにくいこともあると思います。 ご主人を通じて話す前に、協会けんぽに確認をされてはどうですか。 協会けんぽは対応してくれるはずです。 また、扶養申請するにあたり、申請者が書類の記入をしないことは無いと思います。被保険者のご主人が記入したのでは、記入しないまでも書かれている内容を確認して捺印はされたのではと考えられます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

2の通りなので、実質的になんら違いはなく、どうでも良い事です。 月をまたいだら困りますので、その場合は収入の途絶えた日である3/12取得をプッシュしましょう。 でも、健康保険法の解釈を拡大すれば、3月はすでに130万ペースである月108333円を割り込むはずですから、3/1取得も主張できるかもしれません。保険料は同じですけど、w

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