ねんきん特別便の資格取得・喪失日について

このQ&Aのポイント
  • ねんきん特別便に関する資格取得・喪失日についての疑問です。
  • 結婚退職して厚生年金から→国民年金3号→国民年金1号(雇用保険給付のため扶養からはずれる)→国民年金3号の流れです。
  • 資格喪失日が6月26日となっているが、なぜ6日ではなく26日なのか疑問です。国保と国民年金の資格取得日が異なるのかも知りたいです。
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ねんきん特別便 資格取得・喪失日について

本日、ねんきん特別便が届きました。 私の場合結婚退職して厚生年金から→国民年金3号→国民年金1号(雇用保険給付のため扶養からはずれる)→国民年金3号の流れです。 最初の3号の資格喪失日は雇用保険給付開始となる6月6日と思ってました。と言うのも市役所に1号の手続きをしに行った時に持参した主人の職場からの資格喪失証明書にも6月6日が記載されていたし 一緒に手続きした国保税の通知にも社保離脱の移動年月日は6月6日になってたからです。 しかし、ねんきん特別便に記載されている3号資格喪失日は6月26日となっていて1号の取得日も26日となってます。 どうして日にちが6日でなく26日なのでしょうか? 国保と国民年金は資格取得日がちがうのですか? ちなみに1号の資格喪失日は雇用保険給付修了日の日にちになってました。 わかりにくい内容ですみません・・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

誰も答えていれないのでとりあえず・・・ やはり、資格の種別変更日の間違いだと思います。実際には6日が正しいのが、市役所の担当者の何かの入力ミスなどで社保に26日で報告されてしまったためではないでしょうか。本来は記録訂正するのが正しいかと思いますが、年金の記録は末日を基準として月管理しているため、変更しても実質的にはなんら変わりは無いので、特に問題が無ければそのままでも良いのではないでしょうか。 削除返信転送迷惑メール報告移動

tomostomo0319
質問者

お礼

その後、市役所に確認したところ やはり6日が取得日そうです。 ただ、なぜ26日になったのかわからないようでした。 yam009さんの回答の通り 大きな病気や怪我を6日~26日の間にしてないのであれば 特に現状でも問題はなく、気になるのなら社会保険事務所で訂正を。とのことでした。 回答ありがとうございました。

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