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年金受給権の評価額について

平成16年、契約者A・被保険者B・年金受取人Bとした個人年金(確定年金)年額18万×10年に2本加入し、既に年金を受給していますが、色々調べた結果、この契約形態だと贈与税106,000円が発生するかと思いますが、例えば、1本を解約すれば、その分についての評価額は0になり贈与税はかからないのでしょうか?それとも、既に受給した分を細かく評価するんでしょうか?どなたか助けて下さい。

noname#9772
noname#9772

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  • Richard5
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回答No.2

契約書もAさんですか。 被保険者の同意が要らないタイプの年金保険なのですね。 Bさんがその契約を知らなかったのであれば、民法上も贈与契約は 成り立たないこととなります。 無効である贈与契約を白紙撤回するのであれば、Bさんからの 贈与とみなされることは無いと思います。 もし税務署に指摘されても資料等で説明できそうですので。 今すぐに1本を解約して、解約金をAさんが受け取り、残るもう1本に ついては贈与契約書を作成し、Bさんが申告納税する。 このようにすればBさんは堂々と契約を受けることが出来ますね。 不動産や保険契約などで、思わぬ贈与税が課せられている方は 年間を通して結構いらっしゃいます。 今後はこのような思いをする前に事前に調べた方が良さそうですね。

noname#9772
質問者

お礼

今回、この件については自分なりに色々調べましたが、どうしても解らない部分だったので藁をもすがる気持ちでこのサイトを利用しました。すると、この素早く的確で解りやすい回答を頂き、本当にビックリしました。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Richard5
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回答No.1

定期金に関する権利で評価したのですね。 計算結果もきっちりと合っていますし、贈与の問題はその通りです。 ただ、解約すれば、と言うことですが、解約した場合の受取人はどなたですか? Aさんだとしたら、ちょっと問題はややこしくなります。 Bさんでしたら、解約返戻金相当額が贈与金額となります。 もし、解約してAさんが受け取るのであれば、事実認定の問題となりそうです。 Bさんがこの契約を受け取ったと考えると、BさんからAさんへ更に贈与税が 課せられることとなります。 Bさんは「いやー知らなかった」と言うのであれば、今回の贈与はなかったもの と出来るかどうか・・・。 被保険者ですよね? 加入したときの同意書のようなものはありませんか?若しくは契約書とか。 あるとなると・・・解約してAさんが受け取るという行為は、Bさんから Aさんへの贈与されたとみなされる可能性が大きいです。 二重に贈与税が課せられてしまいますね。 不動産でしたら名義人の回復等で、贈与はなかったとすることも不可能ではない のですが、今回のBさんに、初めから受け取る意思があるのであれば、このような 受給権はなかったことにする、のはちょっと難しいと思います。

noname#9772
質問者

補足

早速の回答ありがとうございました。最後に一つ教えて下さい。解約の受取人はA(契約者)になり、契約時の申込書もAが全て記入し、年金の振込通帳もAが保管している状態で、Bは、おっしゃる通り何も知りません。・・とすれば、解約金はBには渡りませんので贈与はなくなるんじゃないかと思うんですが。・・・やはり判断は難しいでしょうか?

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