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装具を処方できる病名について教えて下さい。

装具を制作している者ですが、以前に医師から「踵骨棘」では足底装具は装具処方できないと言われました。実際に処方はできないのでしょうか?また、処方可能な病名の一覧などが見られる書籍などはありますか?みなさんよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • KAAZ
  • ベストアンサー率64% (373/581)
回答No.3

#2です。詳細のご教示ありがとうございました。 もしかすると装具士さんでなくてセラピストさんでしょうか?それはさておき、当方、医療保険関係での製作かと思っていました。障害福祉施策の中でとなると、確かに各市町村毎に認定の範囲が異なってきます。予算の有無など各市の都合もありますので…。(そういう時は、年度始めの4月に申請したほうが通り易かったりする事もあります。) でも、患者さんのために医師がその必要性を強く訴えて、 処方箋(+意見書+α)を出していけば、明らかに「いい加減なモノ」でなければ認められる筈です。そのDr.は、そういった部分での積極性が無い方なのでしょうね。(最終的には違うDr.にかかるというのもアリかとは思います。) とりあえず、はなっから諦めて医師のレベルで話を止めてしまっている状態で終わらせないようにしたいですね。 ある程度疼痛など症状の出現しているOAならば、一般的には「すんなりOK」な筈です。 患者さんからは疼痛緩和の強い要望があり、 医師も装具の必要性を訴えている という事で、ダメならダメで構わないので、とりあえず「申請書を役所に提出」出来るように働きかけてみられると宜しいかと存じます。 うまくDr.が動いてくれる事をお祈り致します。

postudy
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず、前回と今回の内容をふまえて、Dr.に説明してみようと思います。 そのDr.も、きちんと説明をすれば分かる人なので、頑張ってみようと思います。 ちなみに、自分は装具を作っています。

その他の回答 (2)

  • KAAZ
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回答No.2

制度的には、医師が必要性を認めれば作れます。疾患や障害の診断名は関係ありません。(以前、同様の件で厚労省に確認した事があります。) 踵骨棘だから対象とならない という事ではなく、その患者さんの骨棘程度では「無理だねぇ」と言う意味だったのだと思います。それとも、その医師が、ひこつ神経の障害による下垂足の際にしかシューホーンブレース等の適用ではない と勘違いしているかでしょう。 (骨棘がどの部位にあって、どのような装具をお作りになられるのか興味があります。もし宜しければご教示戴けますと嬉しいです。) 義肢装具士さんとして、これからも益々ご活躍なさってくださいね。以上ご参考まで

postudy
質問者

補足

ありがとうございます。実際には骨棘の事ではなくて、ドクターから、「変形性足関節症」でアンクルサポートは認められるか?と言うことだったんです。 わかりやすい例として、以前にドクターから指摘された「踵骨棘」を用いただけですので、答えていただいた内容からすると、それでも大丈夫と言うことなのでしょうか? ただ、そのドクターに言わせると「踵骨棘では役所にはねられる」とのことだったので、役所(福祉事務所)によって別々の基準があるのでしょうか? ちなみに、私が作る踵骨棘の装具は、PEライトなどを使ったソフトタイプの足底装具を作ります。

  • may05
  • ベストアンサー率19% (5/26)
回答No.1

詳しくないので見当違いだったらごめんなさい。 下記のURLには足底装具の使用される疾患名に踵骨棘が書いてありますよ。

参考URL:
http://www.normanet.ne.jp/~limfitce/sougu04.html
postudy
質問者

お礼

ありがとうございます。できれば、その他の病名一覧などあればよろしいのですが・・・

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