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誤った分割協議書

Richard5の回答

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.4

よく調べられているようですね。 確かに、再分割協議が可能だとする解釈というのが昭63(オ)115の判例ですので、 現在では再分割協議すること自体は可能だと考えられています。 売却した資産は別個に分割協議されたのであれば、第三者に損害を与えることも 無いと思われますが、しかしこれを理由に何でも再分割協議は可能であると言い切れない ところがあります。 もし争いがあった場合には、財産に重大な瑕疵若しくは予期しない相続人が現れた、 と言った場合でも多くの調停や判決(判決ではない)では、金銭的な解決が優先 されると言うことです。(既にje77さんは調べられていると思いますが) 白紙に戻しての再分割協議は、あくまでも当初の分割協議の土台が異なっていた、 従って金銭的な解決が整わない場合だけと考えた方が良いかも知れません。 「解除」と「無効」では意味合いが異なると思うのです。 またご存じのように、多くの判例や判決は、争いごとがベースになっている場合が多く、 相続人が全員同意しているような判例や判決がないではっきりしたことは言えませんが、 今回の場合も、全員が同意して分割協議したものを、もう一度全員が同意して再分割する ことに関しては、裁判等でも認められる可能性はあります。 だからといって当初の分割協議書が無効になるとは考えられていないと思うのです。 この辺りが税務上もネックになっていて、当初の分割協議が有効であるならば、 その後の再分割協議は、再度の財産の異動と考えられている訳なのです。 ちょっとオーバーかも知れませんが、 無効による白紙撤回で再分割協議の場合・・・分割協議の範疇と考える 解除による再分割協議のやり直し・・・再度の財産の移動 こんなイメージで捉えていただけたらと思います。 当然ですが、弁護士と打ち合わせのうえ行うと思いますが、その中で人それぞれの 意見がありますし、違う角度での見方も出てくると思います。 そうなった場合にすべてがこうなる、とは言い切れません。 贈与の問題にしても、税務署と争った場合には不服申し立てのうえ、訴訟になると 思いますので、裁判官が総合的に見て判断するものなのです。 弁護士も頭を悩ますと思いますし、税務上の問題も、どこの税理士に聞いても ハッキリとした答えは返ってこないと思いますが、恐らく多くの方の意見は 贈与税とみなされる、のではないでしょうか・・・。 大変ですが頑張って下さい。

areks77_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます 当初の分割協議を無効として再分割協議した、というのではなくて 当初の分割協議は有効で、相続税申告時に提出した協議書だけが誤り、の場合はどうなるのでしょうか? 相続税の申告前や申告後に(正しい協議内容に従って)協議書を作って登記した不動産もあります なぜ税務署に提出した協議書だけが最優先されて、今後の課税のベースにならなければならないのでしょうか?

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