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誤った分割協議書

je77の回答

  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.1

こんばんは。 税法上の問題と民法上の問題は別個であると思います。 本来の遺産分割協議による結果が所有権の帰属になると思われます。 しかし、裁判になったりすれば、その書面には当然、全員の署名なり押印なりがあると思いますので、敗訴する可能性は否めません。 もしそうなったら、その税理士に損害賠償請求することになると思います。 そうなると面倒ですので、遺産分割協議は合意解除が可能でして、もう一度作り直すのがベターかと思います。 諸々の費用はそのミスを犯した税理士の責任で負担させればよいと思います。

areks77_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます 相続人間には本来の分割協議内容について異議は無く、相続税を払い過ぎた者には、過払い分の返還訴訟を起こすつもりはありません 結果として過少申告になった者についても時効が成立すると思いますが、まだ何か裁判になる可能性はあるでしょうか?

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