• 締切済み

誤った分割協議書

遺産相続時に、税理士に作成してもらった分割協議書、相続税申告書の内容が相続人間の協議結果と異なる内容になっていることに気づかずに申告、納税し、その後、修正申告可能な期限を過ぎてしまった場合、遺産の法的な所有関係は、本来の協議結果と、申告した内容と、どちらが正しいことになるのでしょうか?

みんなの回答

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.4

よく調べられているようですね。 確かに、再分割協議が可能だとする解釈というのが昭63(オ)115の判例ですので、 現在では再分割協議すること自体は可能だと考えられています。 売却した資産は別個に分割協議されたのであれば、第三者に損害を与えることも 無いと思われますが、しかしこれを理由に何でも再分割協議は可能であると言い切れない ところがあります。 もし争いがあった場合には、財産に重大な瑕疵若しくは予期しない相続人が現れた、 と言った場合でも多くの調停や判決(判決ではない)では、金銭的な解決が優先 されると言うことです。(既にje77さんは調べられていると思いますが) 白紙に戻しての再分割協議は、あくまでも当初の分割協議の土台が異なっていた、 従って金銭的な解決が整わない場合だけと考えた方が良いかも知れません。 「解除」と「無効」では意味合いが異なると思うのです。 またご存じのように、多くの判例や判決は、争いごとがベースになっている場合が多く、 相続人が全員同意しているような判例や判決がないではっきりしたことは言えませんが、 今回の場合も、全員が同意して分割協議したものを、もう一度全員が同意して再分割する ことに関しては、裁判等でも認められる可能性はあります。 だからといって当初の分割協議書が無効になるとは考えられていないと思うのです。 この辺りが税務上もネックになっていて、当初の分割協議が有効であるならば、 その後の再分割協議は、再度の財産の異動と考えられている訳なのです。 ちょっとオーバーかも知れませんが、 無効による白紙撤回で再分割協議の場合・・・分割協議の範疇と考える 解除による再分割協議のやり直し・・・再度の財産の移動 こんなイメージで捉えていただけたらと思います。 当然ですが、弁護士と打ち合わせのうえ行うと思いますが、その中で人それぞれの 意見がありますし、違う角度での見方も出てくると思います。 そうなった場合にすべてがこうなる、とは言い切れません。 贈与の問題にしても、税務署と争った場合には不服申し立てのうえ、訴訟になると 思いますので、裁判官が総合的に見て判断するものなのです。 弁護士も頭を悩ますと思いますし、税務上の問題も、どこの税理士に聞いても ハッキリとした答えは返ってこないと思いますが、恐らく多くの方の意見は 贈与税とみなされる、のではないでしょうか・・・。 大変ですが頑張って下さい。

areks77_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます 当初の分割協議を無効として再分割協議した、というのではなくて 当初の分割協議は有効で、相続税申告時に提出した協議書だけが誤り、の場合はどうなるのでしょうか? 相続税の申告前や申告後に(正しい協議内容に従って)協議書を作って登記した不動産もあります なぜ税務署に提出した協議書だけが最優先されて、今後の課税のベースにならなければならないのでしょうか?

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  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.3

#1と#2の方も書いておられますが、まったくその通りですね。 それに、とてつもなく難しい問題です。 実際にこのような現場直接関与していたわけではありませんが、遭遇したことがあります。 重複してしまうところはありますが・・・ まず、問題は大きく分けて2つあります。 民法上と相続税法上の問題です。 (1)民法 もし、相続人間で争いがなければ、相続人全員が合意解除して、遺産分割協議を やり直すことは民法上でも可能と考えられています。 ただし条件があり、第三者が害することがない場合に限ります。 例えば既に財産の一部を第三者へ売却してしまった、などの場合には合意解除は出来ず、 民法911条によって担保責任を追及し、損害賠償を請求することとなります。 ここで問題なのは税務署が第三者か、と言うことになるのではないでしょうか。 もう既に相続人の手を放れ、第三者の目に触れてしまったわけですから、例えば裁判に なった場合でも揉めるかも知れません。 これは税務署と相談と言うことになりそうです・・・しかし下記のような理由により 税務署が認めるかどうか。 (2)相続税法 税務上では、分割協議などにより取得した財産は、抽象的な共有の状態から具体的に 特定の者の所有に帰属することになる、という考え方をとっています。 よほどの「分割協議の無効」や「取り消すべき原因がある」というような場合に、 財産の帰属自体に問題があるので、これについての分割のやり直しはまだ分割の範疇である、 と考えられていますが、このような無効でない分割協議をやり直すことは、贈与又は 交換による財産の移転である、というスタンスです。 従って贈与税の問題は回避することが出来ないと思われます。 今までに認められたという事例は、家庭裁判所での調停で解決できず、民事訴訟により 分割協議が無効とされたときしか見たことがありません。 今後は、どのようにしたら良いのかというと、恐らく方法は下記の通りです。 (1)現在のまま分割取得する (2)分割協議の解除の訴えをおこす (3)他の相続人へ損害賠償請求する (4)他の相続人へ代金減額請求する (5)贈与税を覚悟で分割協議をやり直す ただし、仮に(2)~(4)を選択しても、税務上の贈与税は回避できないと思われます。 なお、税理士等への損害賠償請求は、税理士が詐欺や嘘の記述により騙した、よほど 重大な瑕疵を侵した、などの場合を除いて責任は追及されないと思われます。 税理士のミスと言うよりも、よく内容を見ずに間違った分割協議書に押印してしまった 相続人のミスなのです。 それほど分割協議書というのは厳格なものなのです・・・。 専門家に相談して頑張って下さいm(._.)m

areks77_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます 売却時は事前に、本来の合意に基づいた、当該物件のみについての分割協議書を作成して相続登記しており、買主や税務署に対する訴訟を起こすつもりもありませんので、第三者を害することはおそらく無いと思います 他の方への再質問とも重複するかもしれませんが、『分割協議の解除』ではなく『本来の協議結果の有効確認』を裁判所に求めて認められた場合でも、贈与税の問題は発生するのでしょうか?

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  • tootyann
  • ベストアンサー率29% (57/194)
回答No.2

残念ながら記録に残ったものが(申告したものが)正しいとなってしまいます。 当然提出にあたって税理士は関係者に書類の確認を求め、関係者は捺印したはずです。 それを受けて申告しておりますので、その手順に間違いがなければ「異議」難しいかと思います。 相続人間の合意で変更は出来るかもしれませんが、それには贈与がからんできます。 ご注意ください。 税金を余計に取られます。高いです。

areks77_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます 別に、払いすぎた相続税を返せ、といった異議を申し立てるつもりはありません 民法では錯誤に基づく法律行為は無効とされ、最高裁判例( 昭和63(オ)115 土地所有権移転登記抹消登記手続)でも、(判決自体は原告敗訴ですが)判決理由で、(贈与でない)再分割協議が許されない、とした高裁判決は法令解釈の誤り、とされているようです 質問の件は、本来の分割協議結果の尊重であり、再分割協議の場合よりも条件は有利だと思うのですが、それでも贈与税の対象となるのでしょうか?

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  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.1

こんばんは。 税法上の問題と民法上の問題は別個であると思います。 本来の遺産分割協議による結果が所有権の帰属になると思われます。 しかし、裁判になったりすれば、その書面には当然、全員の署名なり押印なりがあると思いますので、敗訴する可能性は否めません。 もしそうなったら、その税理士に損害賠償請求することになると思います。 そうなると面倒ですので、遺産分割協議は合意解除が可能でして、もう一度作り直すのがベターかと思います。 諸々の費用はそのミスを犯した税理士の責任で負担させればよいと思います。

areks77_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます 相続人間には本来の分割協議内容について異議は無く、相続税を払い過ぎた者には、過払い分の返還訴訟を起こすつもりはありません 結果として過少申告になった者についても時効が成立すると思いますが、まだ何か裁判になる可能性はあるでしょうか?

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