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青色申告者を扶養にできますか

Richard5の回答

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.9

#8さんへ 占有権の問題なら簡単です。 例えば占有権の特徴として、これを譲渡しようとした際に占有権を現実に引き渡すことを 要しません。 これは何を言っているのかというと、所有権は変わらないと言うことです。 占有権は自己のために意志を持って所有することにより取得されますが、 所有権そのものはまだ所有者に帰属しているのです。 要するに、所有権が物を包括的に支配する権利であるのに対し、占有権は 「正当な権利」に基づくか否かに関わらず、事実上支配している状態そのもの が保護されているだけです。 正当な権利なのか判らないのに、これをもって課税客体とするのは馴染みませんよね? 従って真の所有者に課税するという税法は、憲法の租税法律主義にも反しませんし、 ましてや民法の占有権を侵害しているわけでもありません。 違う観点から見ても、例えば取得時効により所有権が成立したときには、その時から 税法上も真の所有者に課税する仕組みになっています。 何ら他の法律に影響を与えているわけではないのです。 と言うわけで、税法上の解釈を理解いただけたでしょうか?・・・

kenkyuusya
質問者

お礼

法律というのは、やはり難しいですね。 今回、質問をさせて頂き、前向きに検討ができそうです。色々な考え方や対処方法もあることがわかり、視野が広がりました。この場をお借りして、お答えいただいた皆様にお礼を述べさせていただきます。 本当に有難うございました。 今後、税理士に相談して(今まではかなり敷居が高く感じ考えもしていませんでした)少しずつ進んでいきます。有難うございます。

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