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消費税、間違った科目で支払ってしまいどうしたらよいか?
たいへんお恥ずかしい話なのですが、前期の消費税の支払処理を間違えてしまいました。本来であれば、仮受消費税から支払うべきものを誤って別の科目(租税公課)で支払をしてしまいました。期の途中で気がついたのであれば、科目訂正をすればよいのでしょうが、前期のもので決算を終えてしまっているため、今期にこの仮受消費税が繰越され計上されてしまっている形になってしまっています。これをどのように今期で処理し、訂正するのが適切な方法なのでしょうか?どなたか詳しい方、ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
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- E-1077
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回答No.2
前期繰越損益金で良いのでは? 消費税額が確定し支払うのですから、決算の数字は間違いがないでしょう。仕訳の間違いのみでしたら今期の期首に伝票を入れれば良いのです。 大抵は仮受と仮払いを相殺していますので、繰り越しの計上があっても支払額には間違いが起こるわけがないのですが・・・。 前期の分を今期で払うのですから、払った時点の伝票を変えればいいんですよ。
- zorro
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回答No.1
ということは、実際の租税公課が減額されて計上してあり、決算も違うということでしょうか? いずれにしても前期の決算については、変更はムリでしょう。 今期の経理処理で正しく訂正し前期分の国税、地方税消費税の修正申告を行います。 消費税の修正申告については、少し古い記述ですが下記URLをご参照ください。