- ベストアンサー
- すぐに回答を!
消費税と未払金
前期と当期首の帳簿を見てみると 消費税が未払金として計上されています… 科目は租税公課で処理しています。 一体、どの時期の消費税なのか分かりせん。 適用には、確定消費税と書いてあります。 これは前期の消費税と思ってようのでしょうか? 当期の領収証を見てみると 前期中の期間が示された消費税の領収証がありました。 てことは、払うべきものが払われてなかったのだから 未払金に計上されているはずと考えて未払金で処理していいでしょうか?前期分以外に当期の消費税の領収証がありましたが…まだ決算を迎えていないのに期中に消費税を払うことってあるのでしょうか? また、委託証書というのがあったのですが これは一体何なのでしょうか?

- 回答数2
- 閲覧数1798
- ありがとう数3
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
- 回答No.1
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
まず、未払金について。 文面から察しますと、その未払金計上の消費税は、前期分の消費税です。 その「前期中の期間が示された領収証」というのは、領収日付は根気の日付になっているんじゃないでしょうか。 つまり、前期(例えば15年3月決算期とします)の決算を行った結果、確定した消費税額が算出され、その納期限は15年5月末日です。ですから、実際に納付するのは、今期に入ってからになるため、前期分の消費税は前期の経費にする、という意味で未払金としてあるのであり、払うべきものが払われていないという意味ではありません。 次に、期中に支払う消費税は、中間申告納税といいます。これは、 前期の年税額が48万円超400万円以下の場合 前期の年税額の1/2を、事業年度の6ヶ月目から2ヶ月以内に 前期の年税額が400万円超4,800万円以下の場合 前期の年税額の1/4ずつを、事業年度の3ヶ月目、6ヶ月目、9ヶ月目からそれぞれ2ヶ月以内に 前期の年税額が4,800万円超の場合 毎月末から2ヶ月以内に それぞれ納めることになります。 委託証書は、すぐに現金に換えることのできない有価証券(手形などを含みます)で税金を納付した際に発行されるもので、それが現金化できることとなったとき(手形で言えば期日の到来)まで、その有価証券を預かっておいて、その時が来たら現金化して納付に当てるよ、という意味です。
関連するQ&A
- 消費税について
期中に、車輌を14,000,000で購入し、その際の処理として、 約650,000を租税公課(消費税)で計上しました。 決算期において、この消費税650,000を仕入控除対象の消費税として 計上するには、消費税申告書のどの欄に記入したらよいでしょうか? 控除対象仕入税額欄に追加して記入していいのでしょうか? そうした場合、元々租税公課で計上していることが問題には ならないでしょうか?(例えば、二重計上など) 租税公課の科目自体が課税・非課税の対象外の科目なので、 どのように処理していいのかわかりません。 それとも、ほかに特記する欄があるのでしょうか? そもそも、初めに、650,000を租税公課で計上したことが 間違いだったのでしょうか? (税込で車輌価格に計上し、仮払消費税で処理するのが正解?) 詳しい方がいましたら、至急、教えてください。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 税込経理での消費税について
初歩的な質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。 当社では、税込経理を選択しているのですが、その際の消費税の 処理方法について悩んでいます。 消費税を計上するのは、毎月、売上、仕入を計算し、租税公課/未払消費税と計上しなければならないのでしょうか? それとも、決算時に期中分まとめて計算し、租税公課/未払消費税と するのでしょうか? 当社は12月決算なのですが、決算時にまとめて計上するものと思っていたのですが、はたしてこの処理方法が正しいのか、自信がありません。 どうかご指導よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 月次決算-消費税の仕訳
会計ソフトを使用しています。 今期から月次決算を行いたいと思っているのですが、消費税に関しては、どのような処理をすればよろしいでしょうか? 現在、「仮払消費税」と「仮受消費税」はソフトで自動的に抜き出されています。 月末付けで差額を「租税公課」として処理しようと思うのですが、 (借方)仮受消費税××(貸方)仮払消費税として、それぞれを取り消すと、差額は貸方に「未払消費税」として計上するなら納得が行くのですが、「租税公課」を計上しようとすると、どのような仕訳になるのかイメージが湧きません。(^_^;) どうぞ、ご指導ください。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
その他の回答 (1)
関連するQ&A
- 消費税の決算処理を忘れてしまった時の対処法
私は青色申告事業者です。 税込処理で経理しています。 H16年申告処理の決算処理 租税公課/未払消費税(でよいのですよね?) を忘れてしまい、 H17年消費税支払い時には 租税公課/現金にしてしまっています。 そして中間納税の際も 租税公課/現金 にしています。 もし、本年度の処理で 租税公課/未払消費税にすると 2年分の消費税をH17に払ったことになりますが どう処理したらよいかこまっています。 このまま未払勘定をつかわず、ずっと1年遅れで 経費として参入することは可能でしょうか? どなたかご存じの方はお教え下さい。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 仮払消費税&仮受消費税について
H16決算の貸借対照表は、仮払消費税¥1,697,100/仮受消費税¥1,606,839でした。青色申告会計ソフトで管理してますが、H16中に未処理で期末でも累計されてしまってます。H16の収めた消費税は¥357,800で租税公課/現金で計上してあります。仮払消費税¥1,697,100/仮受消費税¥1,606,839はどうにか処理できますか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 消費税還付の際の未払消費税の仕訳について教えてください。
消費税還付の際の未払消費税の仕訳について教えてください。 おはようございます。 今の決算にて消費税が還付となりました。 消費税は、毎月概算計上をおこない下記仕訳を切ってきました。 租税公課 ×× / 未払消費税 ×× この結果、決算整理まえには、未払消費税 230万となっていました。 免税から課税事業者になるタイミングだったため、期首商品棚卸を課税にし忘れており 決算仕訳を行うと、消費税が10万円程還付となりました。 ここで質問なのですが、その場合の未払消費税の仕訳を教えてください。 未払消費税 230万 /租税公課 230万 でよいのでしょうか? この仕訳では、利益が大きく増えるので違うのではないかと思い質問しました。 どうか皆さんのお知恵を拝借したいと思います。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 税込から税抜へ(経営状況分析のため)困ってます。
税込から税抜へ(経営状況分析のため)困ってます。 お世話になります。 経営審査のため、決算書を税込から税抜へする必要があります。 課税・非課税は、分けてあります。減価償却はしません。 確認したいことと、質問したいことがあります。 詳しい方、1つだけでも教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 1.確認したいこと 基本的に・・・ 課税収益を、 (借)工事収入×100/105 (貸)仮受消費税 課税費用を、 (借)仮払消費税 (貸)費用×100/105 今期購入の資産、(借)仮払消費税 (貸)建物×100/105 と仕訳を切っていけば、よいのでしょうか。 2.材料仕入れは、どの部分を税抜きに直すのでしょうか。 期首材料+当期仕入-期末材料=売上原価のなかの、 期首・当期仕入・期末の全てに、100/105を掛けて、 1の課税費用のような仕訳を切れば、よいのでしょうか。 3.租税公課勘定に入っている消費税 租税公課勘定に、当期支払った消費税が入ってしまっています。 この消費税は・・・ (借)仮払消費税 (貸)租税公課 と切ればよいでしょうか。 4.租税公課勘定に入っている消費税(昨年度支払うべき分) 昨年度の消費税も、今期、租税公課で仕訳切っております。 こちらは、 (借)租税公課(前期修正?) (貸)租税公課 とでも、 切っておけばよいのでしょうか。それとも、放置でしょうか? ぜんぶの処理で、不安があり、 5時間くらい机に向かったものの、 B/S、P/L、S/Sが、全然連携とれません。 どうかお助けください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 未払消費税の確定申告時における差額
決算処理で未払消費税の計上後、消費税の確定申告による納付額との差額が発生する場合、その差額は進行年度で租税公課で処理すると、法人税の確定申告で申告調整が必要でしょうか? (例) 3月決算法人 株主総会6月、法人税の申告延長 7月末、消費税確定申告5月末 会計の数値は確定済みで修正は申告上のみとする場合 2013年度確定決算 未払消費税 100円 2013年度消費税確定申告額 90円 2014年度会計処理 (借方)未払消費税100 (貸方)未払消費税 90 (貸方)租税公課 10 7月末法人税確定申告で消費税差額として租税公課に計上した額10を加算調整が必要となりますでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理