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事業継承による減価償却の取り扱い
kamehenの回答
所得税基本通達56-1に基づいて、減価償却費を計上するものですよね、まず通達を掲げてみます。 (親族の資産を無償で事業の用に供している場合) 56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。 いずれにしても、資産計上してしまうと贈与の問題も発生しますので、減価償却費の計上のみとなりますので、仕訳は次の通りとなります。 減価償却費/事業主借
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