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退職に伴い、社保から国保へ。

naosan1229の回答

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  • naosan1229
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回答No.3

#2です。 >3月分まで支払う方が、私にとっては出費を押さえる事ができるという事でしょうか? おそらくですが、そういうことになると思います。 >3月退職時に頂く3月分の給料から、2月・3月分(約34000円)を支払うと言うふうに理解してよろしいでしょうか? このあたりは、会社の社会保険料を給料から差し引く方法にもよりますが、一般的には3月分の給料から2・3月分の社会保険料が差し引かれることになると思われます。 ですので、このあたりは会社に確認しておいたほうがよろしいでしょう。 なお、補足としてですが、退職後の健康保険は二通り選択することができます。 ひとつはご存知のとおり、市区町村の国民健康保険に加入すると言う方法です。 もうひとつが今までの健康保険を任意継続すると言う方法です。 任意継続被保険者とは今までの在職中の健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 2ヶ月以上の社会保険加入期間があれば手続きが可能です。 健康保険料については、在職中に支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、健康保険料22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円(今年の4月から介護保険料率が改定され、4月分以降は3,500円となります。)が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 注意事項としては、任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法のとり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入することとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。 と言う方法もあります。 私個人としては、国民健康保険よりも任意継続をお勧めいたします。 保険料が安いというのもお勧めする理由ですが、任意継続中であれば、たとえ病気や怪我で会社に行くことができなくなり、給料がもらえない場合において、休業補償となる傷病手当金というものを受給することができます。 これは、国民健康保険にはない制度ですし、まったく収入がなくなるということがありません。 こういった選択肢もあると言うことを、知っておいて損はありません。

beloved_wife
質問者

お礼

出勤前に再度回答を頂けて、本当に感謝しています。 任意継続被保険に関しては、退職後もなにか今の職場と 関わり(提出書類など)を持たなければいけないのでは? と思うと、気が引けていました。 どんな風な運びで申請するのか等、調べてみようとおもいます。 本当に、本当にありがとうございました。

beloved_wife
質問者

補足

>健康保険料22,960円が上限 国保の概算で出して頂いた保険料の高さにもびっくりしましたが、社保を任意継続した場合の上限が上記の金額と 言う事にも驚きました。 私は今、約17000円を支払っているので、単純に2倍すれば34000円です。上限を超えているので、私は上記の金額を支払えばよい事になりますね。 国保の事を詳しく調べていませんが、国保とこれほどの保険料の差が出てしまっては。。。社保の任意継続を考えようと思います。 ありがとうございました。

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