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確定申告/受付署員の見落とし

パートで働きながら株をやっている叔母がいます。 パートの給与は源泉徴収されていますが、株の方はされていません。 今回、私が税務署のサイトで申告書を作ってあげたのですが、それを見た叔母が「去年は給与や保険の控除額は書かずに出した」と言いました。 株の分だけ書いて税務署に持っていき、給与の源泉徴収票と一緒に渡して「これであっていますか」と尋ねると、係りの方が「問題ありません」と言ってそのまま受理されたそうです。 今から申告しなおすと差額だけでなく追徴税を支払うことになるようですが、税務署でわざわざ尋ねた上でのことなので叔母も私も釈然としません。 給与の源泉徴収票はその係員が申告書にホッチキスで止めたそうですし、その場で気づいて訂正していれば追徴税をとられることはなかったはずですが、叔母は黙って全額支払うしかないのでしょうか? 異議申し立て等できないものか、どなたかアドバイスをお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 叔母さんが、株式の譲渡益だけ申告をして、給与所得を申告しなかったために、給与所得で既に控除されている基礎控除額を確定申告の際に、重複して控除したというい事ですね。 本来は、株式などの譲渡所得を申告する際は、給与所得も一緒に申告する必要が有り、叔母さんのミスでした。 税務署員も、源泉徴収票が添付していて、叔母さんが「これであっていますか」と聞いたのに確認しなかったのは税務署員のミスです。 ただし、先の回答にも書いたように 、申告書の受付時には内容まではチェックはしません が、後でチェックをします。 既に、昨年の分の確定申告の処理は終わっています。 市からは、通知が来ていることから考えても、そのまま見落とされている可能性が強いですね。 仮に、今後追徴の通知が来たときには、延滞金や過小申告加算金なども請求されます。 その時に、叔母さんが「これであっていますか」と聞いて、税務署員が大丈夫だと答えたと抗議しても、その証拠がありませんから水掛け論になってしまいます。 対策としては、このまま様子を見るか、修正申告をするかの2つの方法があります。 自主的に修正申告をした場合は、延滞金だけで、過小申告加算金のでは請求されません。

noname#208445
質問者

お礼

詳しく教えて下さってありがとうございました。 やはり水掛け論になりますか……叔母にはあきらめて早めに自分から修正申告するよう勧めたいと思います。 時間があえば私もついていって、ひとこと言うくらいはするかもしれませんが(^^;)

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その他の回答 (4)

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.5

個人的な感想としては、しっかり勉強して正しい申告をすることが国民の義務だと思うので、救われないのではないかと思いました。 とはいえ、自分から間違っていたと申し出た人に「延滞税払え」では誰も修正申告しないはずだから、何か救済があってもおかしくないと思い直し、調べてみました。 参考URLによれば、税務職員の誤指導は「人為による異常な災害又は事故」なんだそうです。 災害や事故で申告納付が遅れた場合は国税通則法第63条第6項の規定によって、延滞税が免除されることがあるとのことです。 叔母さまの例が「誤指導」に該当するかどうかは分かりませんが(申告書受付窓口でも書類がそろっているかを確認した上でホッチキス止めくらいはしてくれそうだけど、それは「指導」じゃないかも)、ほっといて万一更正処分をくらうと過少申告税とかも追加になるかもしれません。 誤指導を知った日から7日目までの延滞税を免除するということですから、急いだ方がよいかもしれません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/chosyu/02/01.htm
noname#208445
質問者

お礼

こういう規定があるとは知りませんでした。 税務署に電話で事情を説明したところ、最終的に「訪庁して相談」ということになりました。 無駄足になる可能性もありますが、叔母について行くことにします。 本当にありがとうございました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

>「去年は給与や保険の控除額は書かずに出した」と言いました。 どういうことでしょう? >今から申告しなおすと差額だけでなく追徴税を支払うことになるようですが 税務署から何か通知があったのでしょうか? 確定申告書を提出する際は、税務署員は添付書類に漏れが無いかをチェックする程度で、内容について時間がかかるので、その場でははチェックしません。 後で、内容をチェックして間違いがあったり、野井のウする税額が有り、納付していなければ、税務署から連絡が来ます。 何も連絡がなかったということは、問題がなかったということです。

noname#208445
質問者

補足

叔母はパートの給与は源泉徴収されているので確定申告には関係ないと思い、株の収入の分だけを書いて出したそうです。 なので、給与の方で既に引かれている基礎控除額が、確定申告した株の収入の方でもまた引かれている状態です。 提出して1年たちますが税務署からは何の通知もありません。 市役所からは住民税の追加支払通知書がきたので振り込んだそうですが。

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

株の譲渡所得は、給与や事業所得とは別の分離課税です。叔母さんの言い分が正解で、あなたのミスですね。それで税金はもう払ってしまったのですか。 それらはともかく、この件は今年の話ですね。それなら異議申し立て、不服申し立てなどではなく、修正申告を出せば、追徴税など必要ありません。支払い済みなら還付してくれます。 また、税務署の窓口で受理されたといっても、あくまでも預かりましたと言うだけの意味しかありません。一時期に多数集まる申告書の一つ一つを、微に入り細に要りチェックしているゆとりはありません。署内で後日ゆっくり検討し、不審な点があれば、まず電話で説明をします。簡単な修正ならそのまま直してくれます。修正箇所が多ければ再度の来署、再提出を求められることもあります。 根本的に間違った申告書を受け付けるほど、税務署員もルーズではありません。いずれ電話がかかってくることと想像しますが、気が付いているならあなたから先に電話しておいたらよいでしょう。 なお、修正申告に関しては、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi?query=%8FC%90%B3%90%5C%8D%90&lang=jp&root=short
noname#208445
質問者

補足

>叔母さんの言い分が正解で、あなたのミスですね。 >それらはともかく、この件は今年の話ですね。 すいません、どの部分が私のミスなのでしょうか? 私は今回申請する分を給与所得や控除などすべて入力して作っています。 それらが入っていないのは前回の叔母が自分で作ったもので、私はそちらが間違っていると思ったのですが違うのでしょうか。 今年も株の分だけ出して、給与所得欄などは白紙でよかったのでしょうか……?

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  • ruma19
  • ベストアンサー率26% (101/377)
回答No.1

税務署等の処分に不服があるときの不服申立手続 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7200.htm 「不服申立て」ができる場合、できない場合 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7210.htm

noname#208445
質問者

お礼

URLのお知らせありがとうございました。 今回は自分で気づいたことで、まだ税務署から何の通知も受けていないので、どうすればいいのか悩んでおります。 放置しておいて数年後に通知がくると追徴税が今より多くなりますし……。 また別のアドバイスがございましたら、よろしくお願い致します。

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このQ&Aのポイント
  • 大型ショッピングモールの飲食店でアルバイトをしている高校生ですが、シフトの確認方法について悩んでいます。
  • バイト先から遠くて電車を使う必要があり、シフト確認のためだけに行くことに疑問を持っています。
  • トークアプリで店長に尋ねていたのですが、最近は返信がなくて連絡ミスの問題が起きてしまいました。
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