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会社に労災を使いたくないと言われました

先日、父が仕事中に転落し、怪我をしました。 その手術はすでに終わっており、あとは回復を待つだけなのですが、父の会社の方から「労災を使わないでほしい」と言われました。 仕事中の事故ですし、『労働中の災害』に違いはないのですが、労災を申請し監査(?)が入ると、仕事が進まなくなり、他の職員が迷惑するそうです。 そのことを父も心配しており、会社は労災を申請したのと同等の保証をする(医療費の負担・休職中の給与)と言っていたそうで、その条件で父も納得しているようです。 しかし、会社は今回の父の怪我を「労災にしないため」に、「4日以内に出社してほしい」と言ってきています。 この「4日」という数字がどこからきているのか、自分で調べたのですがよくわかりません。 また、父の怪我は医者から「退院しても構わないが、2週間は安静にしているように」と言われていて、とても仕事の出来る状態ではありません。 監査が入ったり、他の従業員の方の仕事が出来なくなり、迷惑がかかるから、そうならないように・・・というのは、わからなくもありません。 しかし、肝心の父の怪我に対する配慮がまったくなく、会社側の誠意を感じられません。 会社側の言う、「4日」というのは何を意味しているのか、また、この場合保証してもらうのが医療費と休職中の給与だけしかもらえないものなのか、わかる方がいましたら、教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mach_me
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回答No.4

 『労災隠し』という言葉に過敏に反応するのは如何なものでしょうか。また、後遺症は傷病の結果として残存するもので発生するものではありません。本件の質問者の父の場合、ある程度の年齢であったり、立場であるため、やむを得ず今回の選択をされているものとお察し致します。  まず、会社側は被災から4日目に出勤させて、会社で草むしりをしてもらうか、一日電話番をしてもらって出勤の実績を作ることで、様式第23号による労働者死傷病報告書の提出を回避し、様式第24号による労働者死傷病報告書で済ませる意図だと思います。これは、会社と役所の間の報告義務のことだけなので、被災者の利害には関係しません。当然、労災隠しでも、犯罪に手を染めることにもならない(笑) 欠勤3日の報告書は事実だからです。  次に文面からの推定ですが、被災内容は上肢の骨折で、プレート&釘打ちしたものでしょうか。会社が治療費と休業補償、残存した障害に対する補償を、労働者災害補償保険法で算定される額と同等額以上で補償すれば民事的にも不利益はありません。なお、障害補償給付の請求権は5年あるので、治療費等が自費(会社持ち)であっても、単独での労災請求は可能です。また、医証となるもの(カルテ・レントゲン写真等)は施術した病院に保存されています。  今後、問題となるのは、(1)被災後にCT検査をしている程度の頭部外傷を受けている場合の、新規の頭部での傷病の発症 (2)会社側が翻意して、満足な補償をしない場合 です。被災者であるお父さん自身が不安や危惧を持たれた段階で、再度質問されたほうが、具体的かつ実務的な対応が考えられると思います。

cyoru
質問者

お礼

会社の考えがわからなかったため、こういうことだったのかと、納得できました。 今までの話は、本人(父)と会社だけで話されていたことだったので、こちらの疑問と不安をぶつけ、家族を交えて改めて話し合いをすることになりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.6

>#5  #4で述べましたように、休業3日として様式第24号で報告をすれば、労災隠し(労働者死傷病報告書の遅延、虚偽報告等)に該当しません。また、健保を使わず自費診療の場合、詐欺罪に該当しません。  短絡的に『労災隠し』と飛躍した回答を指摘しただけのことです。4日以内に出勤させる会社は、ある意味、よく考えています。ここまで恣意的に進めている以上、この実態が露見した場合のリスクは極めて高い。被災者が不満をぶちまけないよう、慎重に進めていると考えられます。  ただ、頭部に予想外の傷病が発症した場合と、会社側が途中で資金切れになった場合には会社側が対応しきれなくなるので、自費負担外の費用等請求が生じます。それでも様式24号で真正な報告をしていれば、やはり労災隠しにはなりませんよね。構成要件以前のこと、つまり適正な法適用の検討を無視してはいけないということなんです。この回答者の中には現職もいらっしゃるので、ご理解戴けると思います。

cyoru
質問者

お礼

突然の事故と、その手術が終わった直後に言われた話に、被害者としての気持ちが先になり、会社側の考えに気を回す余裕がありませんでした。 お答えいただいたみなさんのご意見を参考にして、慎重に会社と話し合いたいと思います。 本当に、ありがとうございました。

  • ma09
  • ベストアンサー率30% (30/100)
回答No.5

>『労災隠し』という言葉に過敏に反応するのは如何なものでしょうか 犯罪ですよ。特に健康保険を使った場合詐欺罪に該当するはずです。

cyoru
質問者

お礼

病院にかかった際、初診だったため健康保険証を出しましたが、会社は自費診療に切り替え、その上で医療費を負担する、と言っていたようなので、おそらく大丈夫だと思います。 ご心配いただき、ありがとうございました。

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 労災の手続きをしない場合の最大の懸念は、後遺症が発生した場合です。ここで、労災の手続きをしておかないと、もし、後遺症が発生したら大変なことになります。お父様の将来のことを心配するなら、ちゃんとした手続きをするようお勧めします。  この場合の相談先は、労働基準監督署になります。  なお、4日の意味するのは、やはり、労働者死傷病報告の可能性が高いですね。労災隠しは、労災の手続きを取らないのではなく、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しないことを言います。このままでは、会社は、重大な犯罪に手を染めていくことになりますね。

cyoru
質問者

お礼

今の怪我を治すことばかりに気が回り、後遺症が出ることに考えが回っていませんでした。 大事なことに気づかせていただき、ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

4日については、2つの意味があります。 労災事故については、休業4日未満の場合は、事業主が労働者に対し休業補償を行い、第4日目から休業補償給付が支給されます。 事業主は、労働災害などで労働者が死傷した場合には、労働者死傷病報告(休業4日以上の場合には遅滞なく、休業4日未満の場合には3か月ごとに)を労働基準監督署長あて提出することとなっています。 いずれにしても「労災隠し」は違法行為です。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/1.html
cyoru
質問者

お礼

疑問に思っていたことに、丁寧なお答えをいただきありがとうございました。 参考サイトを見て、勉強させていただきます。

  • azumiwa
  • ベストアンサー率38% (247/636)
回答No.1

4日の意味だけわかります。 労災認定されるのは、4日間欠勤して5日目から支払われるからです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/

cyoru
質問者

お礼

お早い返答をありがとうございました。 教えていただいたサイトは見たことがなかったため、大変勉強になりました。

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