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青色と白色…事業税??

自分はフリーのイラストレーターでいろんなスタジオにその都度入って仕事をしています。 年収が約700万で所得は500万程です。 今まで白色で申告をしていたのですが、税務署の方から帳簿を付けるように指導が来た為、思いきって青色に切り替え今回初めて青色での確定申告をします。 交際費などの経費がさほどかからない為、結果額面上の所得が多く税金が心配でなりません。 そして最近知ったのが事業税… そこで気になったのですが、白色の時は無かった事業税が仕事内容は白色の時と変わらないのに、青色にした途端発生してしまうものなんでしょうか? だとしたらもしかして私のようなケースの場合は、青色で申告するよりも白色のままの方が得だったって事なんでしょうか? そこが分からなくてとても悩んでいます。 どうか良きアドバイスをお願い致します。m(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • genmai59
  • ベストアンサー率45% (1214/2675)
回答No.1

フリーのライターで、3年ほど白色申告をしたあと、10年くらい青色申告をsています。 イラストレーターなら、事業税などはないと思います。青色申告にすれば、最大55万円の青色申告特別控除が受けられるので、かえって税金は安くなると思います。節税のために青色申告にしている人は多いですよ。

tamuchi
質問者

お礼

初めての青色申告で不安だらけでしたが、少し安心しました。有難うございました!m(_ _)m

tamuchi
質問者

補足

回答有難うございます。 以前税務署で指導を受けた際に、経費が少なすぎるから少しカバーする意味でも、家族を専従者にして給与を払えばいいと言われた事があります。 もし専従者給与を払うようにしたとしたら、やはりこの時点で事業扱いになり事業税が発生するのでしょうか?ご存知でしたらお教え下さいm(_ _)m

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

青色申告にすると、下記のような税制上の特典が有ります。 複式簿記で記帳すると65万円の「青色申告特別控除」 家族従業員に支払った給与を専従者給与ととして経費処理が出来る。 詳細は、参考urlをご覧ください。 基本的には、青色申告の方が有利です。 なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。 事業税については、事業の内容によって違い、デザイン業に該当すると、所得が290万円を超えると事業税が課税されます。 コピーライターなどであれば課税されません。 http://info.pref.fukui.jp/zeimu/kojinzigyou.html 専従者給与を支払うから事業扱いになるのではなく、自営業の場合は事業になります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
tamuchi
質問者

お礼

今度商工会議所に行ってみます。 有難うございました!m(_ _)m

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