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契約について

契約について調べているのですが、会社と個人が以下のような契約を結んだ場合は有効ですか? http://shake-hip.com/esigoto/kiyaku.html 第3条(本契約の変更・追加・削除)   ユタカはメンバーの了承を得ることなく基本契約を変更することがあります。メンバーは予めこれを了承する。 第9条(サービス内容の変更)   ユタカは本サービスを予告およびメンバーの了承なく変更できるものとし、メンバーはこれを予め了承する。この場合、変更の内容を本サービスを提供するのと同じ手段でメンバーに提示する。 第16条(サービスの中断、停止)   ユタカは、以下に該当する場合メンバーに承諾を受けることなくサービスの一部もしくは全部を一時中断、または停止する場合がある。この場合、ユタカはメンバーの損害賠償の責を負わない。 1) 当ネットワークのシステム定期保守、更新ならびに緊急の場合。 2) 火災、停電、天災などの不可抗力により、サービスの提供が困難な場合。 3) その他、不測の事態により事務局がサービスの提供が困難と判断した場合。 第20条(料金体系の変更)   事務局は本サービスの料金体系をメンバーの了承なく変更できるものとする。この場合、変更の内容を本サービスの提供する手段によりメンバーに提示する。 第21条(メンバーの責任)   メンバーが基本契約に違反した行為、不正もしくは違法な行為によってユタカに損害を与えた場合、ユタカは当該メンバーに対して相応の損害賠償の請求ができるものとする。

みんなの回答

回答No.2

規約変更に伴い一方的に消費者が不利となるような場合は「無効」になるでしょうね。 たとえば・・・ ・更新制度とし更新費を50,000円とする などの場合は無効でしょうが これが・・・ ・更新費は3,000円とする であればセーフでしょう。 消費者契約法によって保護はされますが、基本的には「同意」してしまえば自分でも納得して契約したことになります。契約時に自分に不利なことがなく、それが規約変更によって明らかに不利となれば無効になると思います。 >会社側は契約の内容には束縛されないけれど、個人はその内容に縛られるということですよね。こういう内容を契約書に含めた場合、有効なのか? 今の時点では「無効」とは言えないと思います。#1さんも回答のように「契約しない」という選択肢がありますので。ただ「規約を読ませる機会を与えなかった」とか契約において規約の存在を隠すようなことがあれば無効は主張できるでしょう。 在宅ワークでまともなところはどうにもならないヘボサイトですね。だいたい問い合わせ先が「gooメール」ってのはその時点でおかしいです。 >当サービスをご利用できる方は、登録をされている方で、在宅登録基準をクリアされた方に限られます。 これも悪徳商法の代表例ですね。基準クリアに50万くらいかかるとかでしょう。 あと「受付中」なのに納期が「2001年4月1日~2002年3月31日」とか・・・まあいくらでもアヤシイところはありますね。

noname#10278
質問者

お礼

ありがとうございます。この契約自体が契約する個人にとって不利益な内容を含んでいるとはいえないのでしょうか?不当条項の無効ルールはこういうときに適用されないのでしょうか。 >あと「受付中」なのに納期が「2001年4月1日~2002年3月31日」とか・・・まあいくらでもアヤシイところはありますね。 まぁ、HP自体は既につぶれているようです。。。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

契約は原則として当事者間の約束で成り立つものですから、納得できない条項は協議して修正をするしかありません。それができない場合は、契約をしないか、丸呑みして契約するかのいずれかであり、双方が合意をした(書類で交わす場合は捺印した)時点から有効と考える必要があります。 契約に記載する条項は、突き詰めれば「交渉ごと」ですから、優位な立場の方が自分のリスクを回避するために、自分に有利な条項を入れるのは当たり前です。ただし、念のために書いている事項も多いですから、必ずしもその内容が適用されるとは限りません。その辺を見極めて判断されることですね。 ただし、法に違反する内容の条項があった場合、仮にその条項でトラブって訴訟ざたになった時は、法律の方が優先されると思います。

noname#10278
質問者

お礼

ありがとうございます。たしかに一般的にはおっしゃるとおりだと思うのです。ただ、上に挙げた個別の条項はどうなのでしょうか?矛盾が多いと思いませんか?契約は双方の合意によって成り立つはずなのに、会社側は契約そのものを相手の同意なしに勝手に変えることができる、というのは契約の定義そのものからはずれると思うのですが。これは、会社側は契約の内容には束縛されないけれど、個人はその内容に縛られるということですよね。こういう内容を契約書に含めた場合、有効なのか?と思うのです。あと、会社側が個人に対して損害を与えた場合、個人に対して責任を負わないけれど、逆のケースでは会社側は個人に損害賠償を請求することができる、という点など。 この会社は、悪徳と考えていいでしょうか?

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