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無償の贈与契約における公平の根拠は?

贈与契約は無償契約であるから、贈与者は担保責任を負わないのが原則(民551条1項本文)は納得のいく所なのですが、例外として、贈与者が贈与の目的である物又は権利の瑕疵や不存在を知りながら告げないような場合には、信頼利益の損害賠償をしなければらない(民551条1項但書) つまり法律上の「悪意」の場合には贈与者を保護する必要性はないし、また、受贈者が損害を被った場合、その賠償を認めるのが公平と考えられるからとなっているのですが、私には、日本の世の中の常識から考えると、「悪意」ではなく「害意」がある場合に損害賠償を認めるのが「公平」であると考えてしまします。 だって、「ただで貰っているんですから、言い忘れたという過失のみで損害賠償しなくてはいけない」というのは、どうも行き過ぎであり、「害意」くらい要求しないと・・と考えてしまいます。 なぜ、「悪意」なのでしょう?ご存知の方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

もはや最初の論点から移行してしまっているのですが補足してみます。 >そのクイズの内容は「親切心から他人にただであげる洋服のポケットに穴があいている(隠れた瑕疵がある)ことを気がついていたが、その事を告げずに、その人にただであげたら、 ここまでは確かに民法551条の事案のようです。 >その人がそのポケットに200万円の宝くじの当たり券をいれて外出したので、その当たり券を無くしてしまった。その場合に受贈者は贈与者に200万円(信頼利益)の損害賠償をしなくてはいけないか?」という問題でした。 第一にそれが信頼利益に含まれるのかが疑問です。 ここで信頼利益として認められるのは、その洋服の修繕費程度だと考えます。 でなければ、履行利益との線引きがあいまいではないですか? ポケットから当たりくじが紛失してしまったのは、完全な物が履行されなかったからですが、完全な物が履行されていれば失われなかった逸失利益というのは、履行利益に他ならないと思いますよ。 例えば、工場で使う機械に瑕疵があり、それによって取引が停止して失われた逸失利益というのがそれに当たると考えます。 で、この例で信頼利益はあくまでその機械の修繕費や機械の据付に要した費用などだと考えます。 >その場合に贈与者としては「親切心であげたのになんで、200万円損害賠償してやんなくてはいけないんだよ。ただであげたんだから、そんなの使う人が注意するのが当然だろ。」と思うのが法律の知識のない一般人の考え方だと思うのです。(そのクイズもそのような趣旨で出題させていました) さらに、信頼利益の損害賠償であっても、民法416条の相当因果関係の範囲内の損害でなければ賠償の責任はありません。 洋服の修繕などは1項にいう通常生ずべき損害にあたるといえますが、宝くじの紛失はこれに当たるでしょうか? 最後に、たとえ以上を考慮しても、宝くじの紛失による損害賠償責任が発生する場合、民法418条によって過失相殺が行われます。 債務不履行に基づく過失相殺は必要的ですから、当選宝くじをポケットに入れて持ち歩いたことにつき、被害者側に過失があればこれが斟酌されます。 以上のように、民法による契約当事者の利害調整は単に一の規定によってなされるものではないのです。 今回の場合、511条は契約ごとの類型的な利害調整を趣旨とする規定であり、その意義はすでにみたとおりです。 しかしながら、現実の紛争ではNo.4の方のいうとおりそのままでは合理的で妥当な結論を導出しない場合があります。 そのため民法は個別の事情を広く斟酌できるように、相当因果関係や過失相殺によって「実質的公平」を図ることを可能にしています。 つまり、極論は極論にすぎず、他の規定によって実質的公平へと調整されることが民法に予定されています。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

有難う御座いました。 信頼利益と履行利益の定義については諸説あり。なのでしょうか。私の持っている初心者向けの参考書とは少し違うようです。 しかしながら、確かに、テレビ番組の法律クイズは「極論」なのかもしれませんね。(面白くする為の・・) 結局、条文はそういうものとして理解するしかないのかもしれませんね。(ある意味残念ですが。。)

その他の回答 (4)

回答No.4

質問者さんの補足で書かれている「クイズ」のような事例は、私もいくつも見た事があります。確かに、一般人の通常の認識と異なる結論を出す事が、法律には間々あるようです。ただそれが、「法律」の方が一般人の認識を無視してしまっているからであり、法律を考え直す必要があると思われる場合と、そうではなくて、「一般人」のほうが認識を改めなくてはならないと思われる場合と両方あるのではないかと考えます。今回の贈与契約については、「無償であげたのに、なぜ責任を取らなければいけないのか?」という一般人の認識と、「契約と言うものは贈与に限らず、必ず責任が生じるものであり、それは、無償(贈与契約)か、有償(売買契約)かによっては、(担保)責任の軽重はあるが、無償だから責任が全く無い、と言う事にはならない」、と考えている法律との違いがあるわけです。前にも述べたかもしれませんが、根本的に「贈与者が不利で受贈者が有利」と言う事を、法律は考えておらず、あくまで、「贈与者も受贈者も契約当事者として公平なのだ」と考えているのだと思います。このクイズの事例でも、200万円だから「不公平だ」と考えるのであり、100円や200円なら一般人も「不公平だ」とは思わないのではないでしょうか?しかし、法律は金額に関わらず、一貫性を持って規定されなければならないため、一律に担保責任等を定めたのではないか、と思われます。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

>法律は金額に関わらず、一貫性を持って規定されなければならないため、一律に担保責任等を定めたのではないか、と思われます。 私もその必要性を認識しています。 有難う御座いました。

回答No.3

贈与契約で贈与者の「害意」まで求めたら、まず追求は不可能でしょうね。 明らかな瑕疵なら、受贈者も引渡しの前に気づきます。隠れた瑕疵の「悪意」ですら困難です。心の中のことですから、、被った損害との因果関係を立証することを考えてください。 贈与契約でそこまで討論するのは、現実からかけ離れているような気がするんですけど。 関係ありませんが、害意って背信的悪意とは違うんでしたっけ?

Mombo_Jumbo
質問者

補足

>贈与契約で贈与者の「害意」まで求めたら、まず追求は不可能でしょうね。 はい。贈与契約が受贈者のみが一方的に利益を受ける不公平な契約であるという仮定においてはそれが公平だと考えています。(詳細は#2の補足) >贈与契約でそこまで討論するのは、現実からかけ離れているような気がするんですけど。 この問題は通常の日本人の認識と乖離している法律の規定についての特集に関するテレビ番組で実際扱われていたクイズを元に疑問点を抽出しました。 そのクイズの内容は「親切心から他人にただであげる洋服のポケットに穴があいている(隠れた瑕疵がある)ことを気がついていたが、その事を告げずに、その人にただであげたら、その人がそのポケットに200万円の宝くじの当たり券をいれて外出したので、その当たり券を無くしてしまった。その場合に受贈者は贈与者に200万円(信頼利益)の損害賠償をしなくてはいけないか?」という問題でした。 その場合に贈与者としては「親切心であげたのになんで、200万円損害賠償してやんなくてはいけないんだよ。ただであげたんだから、そんなの使う人が注意するのが当然だろ。」と思うのが法律の知識のない一般人の考え方だと思うのです。(そのクイズもそのような趣旨で出題させていました) ただ、この場合に贈与者にもし「害意」があってそのような結果が起こることを目的としていたとしたら、それは当然にその責任をとらなくてはいけない と考えられると思います。 そういう意味で、「民551条の条文がまだ当然になっていない一般人」には結構、重要な現実問題であるという見方もあると思うのですがどうなんでしょうね? >関係ありませんが、害意って背信的悪意とは違うんでしたっけ? 多少違うようですね。 ちなみに内田民法では 「害意」・・故意+加害の意思 「背信的悪意」・・単なる悪意+信義則違反 となっていますね。 ただし、私の場合は悪意では足りないという意味において「害意」を使ったのみで、特に「害意」でなくてはいけないという事ではありません。

回答No.2

NO1の方の回答が素晴しく、何の補足等も無いのですが、質問者さんの「回答への補足」を読んでの事なのですが、質問者さんの考え方は、「ただで貰う以上は、受贈者はよほどの事が無い限り、我慢しなさい。もし完全な物が欲しいなら、受贈者はそのための別途の義務を負うべきだ」というものだと感じたのですが、そこが、法律の考え方と違うのではないでしょうか?法律では、いかに無償で物をあげるような「受贈者」に一方的に有利な契約(すなわち贈与契約)でも、この契約に法的拘束力を認める以上、受贈者には「贈与を受ける」と言う法的権利が発生し、受贈者はこれを期待する事になりますので、これを法的に保護しなければならなくなるのです。つまり、贈与契約を一旦締結した以上、「贈与者にはこのような担保責任が発生するのだ」と言う事を認識した上で、贈与者は贈与すべきなのだ、という事になると思われます。そして、質問者さんも述べていますが、「贈与」と言う法律行為は、「贈与者に不利」で「受贈者に有利」な契約とは、法律は考えていません。他の契約も同じですが、当事者同士は、原則として「公平な立場」として、法律は考えています。たまたまその契約の内容が「贈与」だから、贈与者に「不利」で受贈者に「有利」に見えるにすぎません。場合によっては「贈与者に有利で受贈者に不利なな贈与」も概念できるかも知れません。例えば、親が子供に何かを贈与する事は、よくある事であり、子供にとっては無論有利ですが、親にとって、必ずしも「不利」とはいえません。親も「贈与」して喜んだりするからです。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

回答有難う御座います。勉強になります。

Mombo_Jumbo
質問者

補足

>質問者さんの考え方は、「ただで貰う以上は、受贈者はよほどの事が無い限り、我慢しなさい。もし完全な物が欲しいなら、受贈者はそのための別途の義務を負うべきだ」というものだと感じたのですが、そこが、法律の考え方と違うのではないでしょうか? はい。一つの物の見方として、私の場合は「受贈者がただで貰った物(贈与者の利益が発生していない物)に対して受贈者が期待感をという利益を持つ事を根源とする信頼利益の損害賠償という一つの利益を持つ事が果たして公平なのか?」という側面での贈与者の利益と受贈者の利益を比較しています。 >たまたまその契約の内容が「贈与」だから、贈与者に「不利」で受贈者に「有利」に見えるにすぎません。場合によっては「贈与者に有利で受贈者に不利なな贈与」も概念できるかも知れません。例えば、親が子供に何かを贈与する事は、よくある事であり、子供にとっては無論有利ですが、親にとって、必ずしも「不利」とはいえません。親も「贈与」して喜んだりするからです。 確かに、「その場限りの金銭的価値の移動」を当事者の利益の対象と見たときには、贈与は受贈者のみが、利益を受ける「公平でない契約」に成り下がってしまうんですよね。 しかしながら、businesslawyerさんが仰るように当事者の利益の対象を「贈与契約より間接的に発生する将来(過去を含む)における金銭的利益、あるいは、精神的満足感という心理的利益というもの」にまで拡大したときには、贈与契約は「公平な契約」として成立するんですよね。 ですから、上に書いた「受贈者がただで貰った物(贈与者の利益が発生していない物)に対して受贈者が期待感をという利益を持つ事を根源とする信頼利益の損害賠償という一つの利益を持つ事が果たして公平なのか?」という疑問も、一つの贈与という一つの片務契約にのみに着眼した時には直接的には不公平のように見える贈与における贈与者も間接的、あるいは中長期的にはその贈与により利益を受ける「贈与者の計算の上に贈与している」のだから、きちんと贈与者としての責任(義務)を果たしなさい。と言う意味合いとして、受贈者の期待感を一定限度の範囲で保護しているということなのかもしれませんね。 ただ、それらの前提でいくと、例えば、贈与の当事者どうしが、全く前にも後にも利害関係の成立しない関係の間柄の場合の贈与者の心理的利益も伴わない贈与契約(無償の消費貸借、無償の使用貸借を含む)はありえないという前提にあるのでしょうね。(まあ、それは普通の人間では当然のことのように思いますが・・)

回答No.1

贈与を契約として定め、これに法的拘束力を認める以上、受贈者には贈与を受ける法的な権利が発生することになると考えられます。 これを前提とすると、受贈者としては完全な贈与が行われることに対する期待が生じることになり、これは法的保護に値する利益であると考えられます。 ゆえに、不完全な贈与の履行が行われ、上述の期待を害することになれば、その限度で受贈者の法的利益が損なわれたことになると考えます。 他方、贈与者としてはひとたび法的拘束力のある贈与をなした以上は、完全な履行をすることが原則的には求められます。 しかし、質問者指摘の通り、無償契約であることから、履行利益までの責任を負わせることはもとより、一般的に担保責任を負わせることは妥当ではないと考えられます。 そこで、受贈者の上述の期待という法的利益の保護との調整が必要となります。 これにつき、贈与者に「害意」まで要求すると受贈者の法的利益の保護にかけることになると考えます。 また、「悪意」を要求する場合は、贈与者に受贈者の被る法的利益の損失を予見しうべきといえるので、贈与者に対し、受贈者の法的利益である信頼利益を限度として、賠償の責任を負わせることが最も公平にかなうと考えます。 まあ、端的にいうと質問者の立法論のように害意まで要求してしまうと、贈与を契約として法的拘束力を認めたことに対する受贈者の信頼を損なうのではないか、ということです。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

回答いただき有難う御座いました。民法初心者の為、頓珍漢なことを聞いているかもしれませんがその辺は大目に見ていただければ、ありがたく思います。

Mombo_Jumbo
質問者

補足

>贈与を契約として定め、これに法的拘束力を認める以上、受贈者には贈与を受ける法的な権利が発生することになると考えられます。 >これを前提とすると、受贈者としては完全な贈与が行われることに対する期待が生じることになり、これは法的保護に値する利益であると考えられます。 どうも、この問題(無償の贈与)において、私の場合は、受贈者が贈与物に対しての期待感を満足させたいなら、それを満足させる為の義務、すなわち、贈与物が期待感に添うものであるのかの調査義務的側面を考えてしまうんです。すくなくとも双務契約においては、そのような受贈者の義務は発生しないように思うのですが(双方が対価的なものを得ている為)、贈与という片務契約においては一方的に受贈者が利益を受けると考えるときには、そもそも、その状態が公平ではないと考えてしまうんですね。そういう意味では、贈与がそもそも公平であると考えるときには、確かに、「悪意」が要件になりそうですね。そうすると、なぜ、贈与がなぜ公平であるか?の観点から調べた方がよいかもしれませんね。 ところで、Shouhitaishakuさんは、そのような受贈者の期待感を保護する為の調査義務的側面についてはどのように考えられますか? ただ、、 「価値のあるものを無償贈与する(利益的意味合い(金銭以外を含む)を要求しない)ということはありえない」(つまり、無償で贈与したとしても、贈与者がなんらかの利益を受けている) という前提があると仮定するのであれば、確かに、そこに当然の如く一定の責任(悪意であってはならない)が発生するという考えることもできますね。

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