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労働契約法4条の法的性質

 労働契約法4条の説明義務は倫理規定である、との理解が一般的ですが、そうなると、同条違反を理由とした契約解除と損害賠償請求はできず、せいぜい民法95条・96条で争うぐらい。 それとて損害賠償は取れず(こんなことするぐらいなら、さっさと「じゃぁ辞める」と言えばいいだけ)、709条で争うにしても「説明義務」の立証負担が重くのしかかります。 一方で、同じ文言(「~するものとする」)で規定された5条の安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任は追及可能である(「~しなければならない」と規定されていないにもかかわらず)わけですから、イマイチ理解ができません。 個人的には、4条にも法的拘束力を認めるべきである、と考えますが、理由づけも含めて、うまい説明ができる方がいらっしゃいましたらお願いいたします。 なお、「就業規則の最低基準効があるからその部分で保護されている」との理由以外でご説明願えれば幸いです。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

4条は説明義務よりというより「理解の促進」ですよね? 説明義務違反は労働基準法15条で定められ、 違反行為には同法120条で罰せられています。 このような行為については民事上でも責任を十分追及できます。 (信義則構成が多いようですが) (私見) 質問者様に対するお答えとしては、 理解の促進が図られなかったとしても、 損害賠償を認めるだけの違法性がない、と考えます。 違法性があるような、努力義務違反ならば むしろ説明不足として労基法15条を使って、 構成して責任追及することになると思いますがいかがでしょうか。

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