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412条

412条は履行期と履行遅滞について規定していますが、これは、基本的に契約責任についてのものと考えてよいのでしょうか? 不法行為や不当利得に基づき発生した債務の履行期や履行遅滞については、その性質により412条を修正して適用していると考えてよいのでしょうか?

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  • ok2007
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回答No.1

何法なのかを書き漏らしてしまわれたようですが、民法でよろしいでしょうか。 民法の目次をご覧いただければお分かりのとおり、412条は、債権編(第三編)のうち契約(第二章)ではなく総則(第一章)に置かれています。したがって同条は、契約に限らず、債務の履行に関する一般規定となります。

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質問者

補足

回答有難うございます。 仰るとうり、412条は債権法の総則にあり、契約(第2章)にないことから契約に限らない一般規定と解することが出来るとおもうのですが、次のような疑問があります。 1.条文の記述が、法律行為を想定した文言になっている(法律行為 の 章にある「期限」と関連づけた記述に見えます)ように見えるこ と。 2.債権の総則にあるものが、必ずしも一般規定とは言えない可能性 があること。  (415条は損害賠償に関する記述として、債権法の総則にありま   す が、各論にある709条(不法行為による損害賠償)との関係  では、709条が一般規定で415条は契約に関する特別規定であ  ると言う議論があること) 3.私の持っている判例六法では、412条は「債務不履行の責任等」 という款に記述があること。 以上の理由によって、迷ってしまいました。   

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