期間の定めのあるコンサルタント契約の解除について

このQ&Aのポイント
  • 期間の定めのあるコンサルタント契約の解除に違約金の有無、相手方の一方的な理由による契約解除に対して損害賠償の請求などについて、一般的な法的解釈について調べました。
  • 業務委託契約において、契約解除については民法652条により620条が準用されるため、損害賠償を請求することが可能です。
  • ただし、契約解除の理由や雇用に準じる場合などによって、損害賠償の対象や範囲が異なる場合があります。判例などを参考に具体的なケースに応じて損害賠償の請求範囲を検討する必要があります。
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期間の定めのあるコンサルタント契約の解除に対する違約金について

ある会社と特定業務に関するコンサルタント契約を結んでします。 月に数回(週何回、何曜日の何時から何時までと規定)の訪問によりアドバイスや問題解決などを行うコンサルティングとなります。 契約期間は、8ヶ月、残り期間が半分(4ヶ月)なのですが、当方の責によらぬ一方的な理由(業務が忙しくなったので、時間が無くなった等。聞いてみれば、単に言い訳として捻出したと思われるような理由。ただし詳細は不明。)で契約解除を言い出されました。 契約時に、先方から提示され、交わした契約書には、契約期間と費用、内容に関しては詳細に取り決めていますが、違約金および解除については、特に記載がありません。 当方としては、残り期間も何年もといった先方企業にとって長い拘束になるような話ではく、残り数ヶ月のことであるし、こちらは当該業務のためにスケジュールも調整して(重なる期間に依頼のあった他の仕事は断ってきている)いるため、きちんと期間満了まで契約を守ってもらいたい、また、どうしてもという場合は、相当の損害補償をしてもらいたいと考えているのですが、このような場合、こちらが主張できる(=法的に認められる)一般的なところは、どのあたりまででしょうか? 以下、素人知識で調べたところによりますと、 この場合、業務委託契約で、契約解除については、民法652条により、620条の準用となるので、損害賠償は請求すれば受けられる、という理解でおりましたが、それが間違っていないとして(間違っていればご指摘お願いします)、請求できる相当な範囲がどれくらいだろうか、というのが疑問になっています。 (業務の質によって、雇用に準じる場合は、期間の定めのある契約に相当し、一方的な解除は出来ないと言えるのかも、と思いましたが、その場合も、先方からどうしても、ということであれば、損害賠償の対象になると思うのですが・・・) 判例などもあれば知りたいです。 宜しくお願いします。

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  • 17891917
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回答No.3

問 「1 期間中途で契約解除ができるか否かについて」の(3)について →契約には、一方が自由に解除できる旨の規定はありません。先方(この場合、委任者)は、契約解除は解除したい月の1ヶ月前に通告したので(つまり契約満了の4ヶ月前に、3ヶ月前で終了したいということ)損害賠償の必要は無い、ということをおっしゃっているのですが、これは受け入れないといけないものでしょうか? でも、先方も、こういう判例があるから、問題ないのだ、の1点張りで、、、 答 委託契約の解除に関する判例の規範は,すでに述べたとおりです。  中途解除条項の無い本件は,双方の利益のための(つまり,受任者の利益のためでもある)準委任契約であると考えます。  「理由のいかんにかかわらず,1ヶ月前に申込みをすれば損害賠償なしでの解除可能」などという判例は有りません。  たしかに,雇用契約であれば,合理的な理由があり,社会通念上相当であることを条件に解雇でき,その場合,30日前に予告をすれば,解雇後の賃金を支払う必要はありません(労働基準法18条の2,同20条)。  先方は,これと(意図的に)混同しているのではないでしょうか?  判例があるというのなら,それをきちんと示すよう請求してください。  そういう判例があれば,私自身も,向学のため拝見したいものです。 問2 「2 期間中途の解除による損害賠償請求の可否について」 →もし、調停や裁判となった場合なのですが、金額的には、小額訴訟で適用可能なのではないかと思うのですが、そこまでの話になった際に、損害賠償が認められなかった場合、先方の費用などはこちらの負担になるのでしょうか? 例えば、簡易裁判になったとして、先方が、弁護士を雇われ、その方の報酬が高額だった場合、こちらが、その一部を負担しないといけないだけでも、その費用は、全て消えてしまうのではないかと、思うのですが、このあたりの費用をどのように考えればいいものか、教えていただけませんでしょうか。 答 訴訟費用は,敗訴の当事者の負担となります(民事訴訟法61条)。  一部でも請求が認められれば,一部勝訴になります。  そこで,弁護士費用の支払を請求されるとすれば,敗訴,つまり,請求を全く認められなかったり(請求棄却),訴えが適法でないとして却下された場合です。  弁護士費用については,判例においても明確な基準は有りません。  最高裁は,昭和44年2月27日判決において,「不法行為の被害者が、自己の権利擁護のため訴を提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものにかぎり、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。」としており,必ずしも全額が訴訟費用として認められるわけではないことを述べております。  ただし,上記の判例は,訴訟活動の専門化,技術化により,一般人が弁護士に委任しなければ訴訟追行をなし得ないことに着目した判例です。  本件のような比較的単純な事件については,不相当に高額な弁護士費用は,訴訟費用として認められないのではないでしょうか。 ※上記判例 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27515&hanreiKbn=01  私は,単なる司法試験の勉強中の者であり,訴訟実務については知識もありません。  よって,以上の内容を参考にしつつ,あらためて専門家に相談されることをお勧めします。  専門家への相談としては,まずは,市町村の無料法律相談や,法テラスの紹介する相談を受けられるのがよいと思います。 

soap_coco
質問者

お礼

度重なり、本当に丁寧にお返事いただいて、ありがとうございます。 大変参考になりました。 >よって,以上の内容を参考にしつつ,あらためて専門家に相談されることをお勧めします。 >専門家への相談としては,まずは,市町村の無料法律相談や,法テラスの紹介する相談を受けられるのがよいと思います。 こちらも、一度、相談してみようと思います。

その他の回答 (2)

  • 17891917
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回答No.2

1 期間中途で契約解除ができるか否かについて  質問者様の行う「月に数回(週何回、何曜日の何時から何時までと規定)の訪問によりアドバイスや問題解決などを行うコンサルティング」とは,法律行為でない事務の委託たる準委任(民法656条)に該当すると思われますので,委任の規定が準用されます。  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法651条1項)。  これは,委任が当事者の委託信任関係に基づくことから,信頼関係が喪失すれば,速やかに契約解除を認めることが妥当であるからです。  しかし,実際の委任契約は,双方当事者の利益のために行われることも多く,判例は,契約解除について,下記のような制限をかけております。 (1)まず,委任が受任者の利益をも目的としていたときは,原則として,委任者は本条により委任契約を解除することができません(大審院大正9年4月24日判決)。  有償のコンサルタント契約である本件においても,原則としてこの考え方が妥当するでしょう。 (2)しかし,委任が受任者の利益をも目的としていたときであっても,受任者が著しく不誠実な行動に出たなどのやむをえない事由があるときには,委任者は,本条により委任契約を解除することができます(最高裁高裁昭和43年9月20日判決)。  本件は,このような事情はないのですよね。 (3)さらに,受任者の利益のためにも締結された委任契約であつても、その契約において委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者は、やむをえない事由がなくても、民法651条に則り右契約を解除することができます(最高裁昭和56年1月19日判決)。  本件契約で,一方が自由に解除できる旨の規定があれば,相手方企業は,質問者様に帰責性がなくとも,自由に契約解除できます。 2 期間中途の解除による損害賠償請求の可否について  本件契約で仮に中途解除ができる場合,解除された側が損害賠償請求できるかが次に問題となります,  契約解除が認められる場合でも,当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければなりません(同条2項本文)。  よって,原則として,質問者様は,相手方企業に損害賠償請求ができます。  ただし、同項ただし書で,「やむを得ない事由があったときは、この限りでない。」とされており,契約解除せざるをえないやむをえない事由がある場合には,損害賠償請求さえ不要です。  本件でこのような事情があるのかは不明です。  質問者様としては,解除権留保条項がない限り契約の継続を求め,仮に契約解除がやむをえなくとも,損害賠償請求をすべきでしょう。 3 損害賠償請求の額について  損害賠償請求が可能であるとして,その額は,契約解除と相当因果関係のある損害となります(民法416条)。  本件においては,全期間解除無く履行した場合の報酬額と実際に得られた報酬額との差額が基準となるでしょう。 【民法】 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

soap_coco
質問者

補足

分かりやすい説明、本当にありがとうございます。 大変、参考になりました。 回答を拝見させていただき、いくつか追加の質問があるのですが、可能であれば、教えていただけませんでしょうか。 A)「1 期間中途で契約解除ができるか否かについて」の(3)について →契約には、一方が自由に解除できる旨の規定はありません。先方(この場合、委任者)は、契約解除は解除したい月の1ヶ月前に通告したので(つまり契約満了の4ヶ月前に、3ヶ月前で終了したいということ)損害賠償の必要は無い、ということをおっしゃっているのですが、これは受け入れないといけないものでしょうか? 当方としては、同等の契約を他でということになると、2,3ヶ月で営業を進めていって、ようやく4ヶ月目に新規契約を進められるかどうか、といたっところなので、1ヶ月の通告期間では、結局どうしても、難しい、、、というところで悩んでいます。 でも、先方も、こういう判例があるから、問題ないのだ、の1点張りで、、、 B)「2 期間中途の解除による損害賠償請求の可否について」 →もし、調停や裁判となった場合なのですが、金額的には、小額訴訟で適用可能なのではないかと思うのですが、そこまでの話になった際に、損害賠償が認められなかった場合、先方の費用などはこちらの負担になるのでしょうか? 例えば、簡易裁判になったとして、先方が、弁護士を雇われ、その方の報酬が高額だった場合、こちらが、その一部を負担しないといけないだけでも、その費用は、全て消えてしまうのではないかと、思うのですが、このあたりの費用をどのように考えればいいものか、教えていただけませんでしょうか。 度々お手間をおかけして申し訳ありません。 宜しくお願いします。

  • 17891917
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回答No.1

お力になれるかは不明ですが,補足要求いたします。 ご質問において,質問者様と相手方企業のどちらがコンサルタントをなさっているのかが不明確です。 よろしくお願いいたします。

soap_coco
質問者

補足

失礼しました。 こちらは、コンサルタント側、解除を申し出ているのが、先方(コンサルを受ける側)です。 宜しくお願いします。

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