• ベストアンサー

契約不履行

ある会社に面接に行き、内定ももらい後日面談をして入社日も 7/1に決まりました。 書面にはサインをしておりません。 口答では了承しました。 しかし今になって勤めるのを辞退したいと思っています。 この場合契約不履行として損害賠償など請求されてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

厳密には契約不履行になります。 しかし、現実問題として「入社するつもりだったけれど、色々と考えた結果、今回は入社を辞退させてください。」と早めに言えば、それで終わると思います。 会社側から損害賠償請求を行うのは、無理があると感じます。

関連するQ&A

  • 入社決定後の辞退とそれに伴い発生するリスク。

    転職活動を行っていて、 先日IT業界の派遣業をメインにしているA社から内定をもらい、 返事の保留期間をもらえなかったため、私も了承し、 実際の勤め先であるB社の面談をうけOKをもらい、就業場所と就業日も決まりました。 しかし、後日、別に試験を受けていたC社から面接通過の知らせがあり、 C社があきらめきれないのと、 まだ入社同意書や雇用契約など書面での契約を結んでいないため、 A社の入社を断りたいと考えるようになりました。 ただA社だけでなく派遣先のB社にも迷惑をかけることとなるので、悩んでいます。 このような状況で、入社辞退できるのでしょうか? また、辞退した際、多額の損害賠償やこの他にリスクは発生するのでしょうか? 詳しい方もしくは同じような経験をされた方がいましたら、ご回答おねがいします。

  • 内定辞退に対する損害賠償金請求(警告されました)

    転職の内定辞退に関する質問です。 A社には面接・筆記を終え合格を言い渡されておりましたが、研修を終えないと内定は貰えなく未だ研修を受けていない状態でした。雇用待遇面、企業比較、情報収集をしているうち、やはりA社に入社することを辞退することにし電話で伝えました。それまでは○月の研修を受けます、とお伝えしたこともあり、はっきり先方は私が研修を受けるものだと考えていたと思います。  新しく交代された人事担当者の方よりかなり憤慨されダメージは絶大なので検討させて頂く、と言われ電話が切れました。後日、私の面接を担当した人事担当の方よりご連絡があり「損害賠償請求をするかもしれませんので」とはっきりとは申しませんでしたが強く仄めかしていました。「このままで終わらず後日電話すると思いますので」との事でした。恐らく、損害賠償請求の為にいろいろと調べている最中だと思います。  私の為に応募者を断ってきたこと、研修の予定などの確認を何度かしてきたことなどが余計に先方に迷惑をかけたのだと思いますが、内定も確定しておらず、誓約書や承諾書なども一切提出してません(受け取っていません)。 このような状態で、損害賠償請求はできるのでしょうか。内定承諾書には法的拘束力がなく入社2週間前までであれば賠償金請求対象にならずに辞退ができる、というルールは知っています。憲法22条も知っています。なのにどうやったら損害賠償請求などが可能なのでしょうか疑問です。 弁護士に問い合わせている最中ですが、どなかた有力な情報がありましたらお願いします。

  • 入社承諾書後の内定辞退!は可能ですか?

    大学四回生です。 先日ある企業の最終面接で、 「今日をもって就活をやめてくれると約束してくれるなら、内定を渡したい。」という趣旨のことを言われました。 これまでの私は50社ぐらい面接を受けても内定をもらえなくて、その時内定をもらえる機会は二度とないかもしれないと思い、 「わかりました。今日で就活をやめます。」と約束し内定をいただきました。 その時、人事の方から、「後日内定通知書と入社承諾書を送りますので、サインして提出してください。これは貴方が働く上で、初めての耳ビジネス上の大切な契約書です。重要な契約なので、一度契約したのにら、破ってはいけません。」といわれました。 その時、私は内定をもらえたことに舞い上がっていたんですが、後日落ち着いて考えてみると、「まだ就活をしたい!」と思う気持ちが日に日に高くなり、手持ちもまだ残っていたので、現在も就活を続けています。 現在、選考に進んでる企業もあり、その中でもし内定をもらえたら、すでに内定をもらっている企業ではなく、そちらの方に入社したいと考えています。 そして昨日、自宅に内定通知書と入社承諾書が来ました。提出期限は2週間です。しかし、2週間のうちに、現在選考が進んでいるところが全て結果がでません。 入社承諾書には、「入社承諾書提出後は、正当な理由なく。又貴社に無断で入社を拒否しません」という文書がありました。 最終面接でも、「これは大切な契約なので、一度契約をしたら、破ってはいけません。」とも言われています。 このような状態で、もし、入社承諾書提出後に、内定を辞退することは可能ですか? もし辞退をしたなら、民事とかで損害賠償を請求されますか? どうか教えてください!

  • 入社決定後の辞退とそれに伴い発生するリスク。

    転職活動を行っていて、 先日、客先常駐系の仕事をメインにしているIT系のA社から正社員として内定をもらい、 返事の保留期間をもらえなかったため、私も了承し、 実際の常駐先であるB社の面談をうけOKをもらい、就業場所と就業日も決まりました。 しかし、後日、別に試験を受けていたC社から面接通過の知らせがあり、 C社があきらめきれないのと、 まだ入社同意書や雇用契約など書面での契約を結んでいないため、 A社の入社を断りたいと考えるようになりました。 ただA社だけでなく常駐先のB社にも迷惑をかけることとなるので、悩んでいます。 このような状況で、入社辞退できるのでしょうか? また、辞退した際、多額の損害賠償やこの他にリスクは発生するのでしょうか? 詳しい方もしくは同じような経験をされた方がいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 「不法行為による契約の解除」というのはあるんですか?

    「不法行為による契約の解除」というのはあるんですか? 債務不履行による損害賠償請求や 債務不履行による契約の解除や 不法行為による損害賠償請求 というのはありますが 「不法行為による契約の解除」というのはあるのでしょうか?

  • 転職内定辞退について

    先月、面接を受けた会社に内定をもらったのですが9月から勤務希望と言うことを伝えておりました。 内定連絡もらったとき承諾したのですが、やっぱり、気持ちが変わり、内定もらった会社を辞退したいと思っています。約1ヶ月後に入社になっていますが、一度承諾したら辞退することはできないのでしょうか? また、損害賠償とか請求されますか?

  • オークション終了後の契約不履行について

    よく、「落札したのになんだかだ言われて商品を送ってこない」などの苦情がこの欄に掲載されていますが、わたしは、「商品を送ってこない状況」は、民法上の契約不履行に該当し、しかるべき損害賠償が請求できると思うのですが如何でしょうか? 勿論、契約不履行の訴訟を起こし、相手と法廷で争うには莫大な時間と費用がかかることなので、現実には相当高額なものでない限り、あり得ないでしょうが、法的には可能なことなのではないでしょうか? 落札者がキャンセルするのも、同じく「契約不履行」が成立するわけですが、この場合は「善意の過失」が成立する場合が多く、出品者側から損害賠償の訴えを起こしても、先ず勝ち目はないような気がします。 また、曲がりなりにも商品が送られてきた場合は、たとえそれが説明と異なっていても、言い抜けがいくらでも考えられるため、これも法廷で争うには弱いので、うやむやにされてしまうのが現実ではないかと思います。 わたしはシロウトなので、うまく表現できませんが、ご回答は「自分はこう思う」式の意見でなく、法律論でお願いします。

  • 契約不履行と嫌がらせ

    現職で入社時の契約を何も守ってもらえない状態が続いてます。 何度か社長に話をしていますが契約は守れないと、そしてそれが気に入らないなら辞めてもらって構わないと言われます。 社長の言い訳も頻繁に聞かされますが、契約不履行での損害賠償請求をしますとの話をすると社長は専務と役員一人を連れて私の居ない間に実家に行き私の愚痴から仕事中の事実の無いことまで話していました。 (仕事中の愚痴については上司に同伴してもらい親と話して事実で無いことを確認してもらいました) その他にも社長は私に日々脅されて会社に行きたくないと言う話もしていたそうです。 全く意味が分かりません。 自分自身、学校出たての二十歳そこらで社会経験もない人間で単にごねてるだけならまだしも現在30代で社会経験も有り、強く転職を勧められて転職してきたのにこの扱いは理解できません。 この内容で契約不履行以外に何か法的に問題に出来る点は無いでしょうか?

  • 契約について教えてください。

    契約について教えてください。 AはBに建物を売却することとし、4月1日を履行期とする売買契約が成立した。 Bは4月1日に代金を支払おうとしたが、Aは建物のめいぎを移さず、明渡もしようとしないまま、代金支払だけを求めている。 この場合にBがAに対して為しうる主張を全て答えなさい。 という問題なんですが、 上記の契約は双務契約で、Bは同時履行の抗弁権が主張できると思うのですが、 同時履行の抗弁権を主張すると、損害賠償請求や契約解除は出来ないですよね? でも契約の債務不履行の場合、債権者は強制履行、損害賠償請求、契約解除の3つを主張出来ると思うのですが…。 同時履行の抗弁権を主張することが出来る、または、債務不履行による損害賠償請求及び契約解除を主張することができる。 という3つを答えるという回答でいいのでしょうか… どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 強制履行

    債務者が任意に債務を履行しないために債権者が強制履行を裁判所に請求するときに、債権者が同時に損害賠償を請求することってできますか