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オークション終了後の契約不履行について
よく、「落札したのになんだかだ言われて商品を送ってこない」などの苦情がこの欄に掲載されていますが、わたしは、「商品を送ってこない状況」は、民法上の契約不履行に該当し、しかるべき損害賠償が請求できると思うのですが如何でしょうか? 勿論、契約不履行の訴訟を起こし、相手と法廷で争うには莫大な時間と費用がかかることなので、現実には相当高額なものでない限り、あり得ないでしょうが、法的には可能なことなのではないでしょうか? 落札者がキャンセルするのも、同じく「契約不履行」が成立するわけですが、この場合は「善意の過失」が成立する場合が多く、出品者側から損害賠償の訴えを起こしても、先ず勝ち目はないような気がします。 また、曲がりなりにも商品が送られてきた場合は、たとえそれが説明と異なっていても、言い抜けがいくらでも考えられるため、これも法廷で争うには弱いので、うやむやにされてしまうのが現実ではないかと思います。 わたしはシロウトなので、うまく表現できませんが、ご回答は「自分はこう思う」式の意見でなく、法律論でお願いします。
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noname#41546
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- toruchan
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回答No.2
お礼
有難うございました。 しっかりしたご回答でした。(^_^;)