契約書について|契約内容や不適切な箇所について考える

このQ&Aのポイント
  • 翻訳会社から送られてきた契約書が、内容が首をひねるようなものであり、サインすることにためらいを感じています。
  • 契約書の内容には、機密保持や直接取引き禁止などに違反した場合の損害賠償が含まれており、不審な箇所があります。
  • また、直接取引きの禁止に関しては業務終了後も禁止され、その違反には直接取引きから得た利益まで含まれていることに疑問を感じています。
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契約書について

個人事業主で、翻訳会社に登録し、契約書が送られてきたのですが、首をひねるような内容なので、サインするのをためらっています。名前は「規約」となっており、相手方の名前が印刷されているだけで署名がないのですが、契約書の機能を果たしているのでしょうか。 内容は、機密保持や直接取引き禁止などに違反した場合、「損害を賠償すること」というものですが、損害賠償の文字がたった半ページの中に4箇所もあります。こんな契約書は見たことありませんが、普通なのでしょうか。 また、直接取引きの禁止に関しては、業務遂行中だけでなく、終了後も禁止で、それに違反した場合の損害には、直接取引きから得た利益まで含まれています。そんなことまで要求する権利が相手方にあるのでしょうか。不当だと思われるのですが… こういう場合はどうしたらいいのでしょうか。 できましたら、専門家の方のアドバイスをいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

規約は契約に添付されて契約の具体的内容にかかわることが書かれているものです。 ご質問の範囲では特におかしなところは認められません。 >内容は、機密保持や直接取引き禁止などに違反した場合、「損害を賠償すること」というものですが、 これは当然の話です。 >直接取引きの禁止に関しては、業務遂行中だけでなく、終了後も禁止で、それに違反した場合の損害には、 これも当然の話です。 なぜかといいいますと、こういう業界では一番大事なのはお客を如何にして集めるかなのです。 客さえいれば個人事業でも十分やっていけます。 でも、お客さんを見つけることが出来ないから、そういう仲介会社の存在価値があるわけです。 その仲介会社が見つけてきたお客さんと直接取引きされたら、仲介会社は成立しません。 >そんなことまで要求する権利が相手方にあるのでしょうか。 要求する権利はあります。あとはご質問者が承諾するかどうかだけです。承諾しないのであれば契約しない。 それだけのことです。 民事の契約は、強制法規に抵触しない限りはどんな契約も自由です。 >不当だと思われるのですが… 法律上不法行為と思われる部分はありません。 むしろ商売で人の客を横取りするという行為は商行為の上では非道徳的であり、これは翻訳会社の持つ「顧客情報」の不正利用という話で、時として損害賠償請求の口実にもなるでしょう。 なお、その翻訳会社との請負契約が完全に終了(つまり登録も抹消)してからも、その規定が続くようだと厄介なのでずかどうなっていますか。その場合でも、たとえば1~2年は直接契約できないなどという期限の限定を要求する方法は考えられます。 では。

7allen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 損害賠償という言葉が半ページの中に4回も出てくるので、多すぎるような気がしたのですが… 契約完全終了後、直接取引きの禁止の期限を限定するというのはよい考えだと思いました。 ありがとうございました。

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