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供述調書と自首調書の違いについて

a_little_for_youの回答

回答No.6

自首とは、すでに述べた意味と効果を持ちますが、それと別にして、自首に含まれる不利益な供述は自白、すなわち自己の犯罪事実を認める供述となります。自白調書とも言われますが、自白も供述ですから法律上分けていません。 自首があれば、告訴告発の際と同じく(準用して)、「速やかに調書を作成して、証拠物とともに送検する」よう警察は義務づけてられています(刑訴245条)。自首・自白が成立するのであれば、刑事事件として捜査の必要はそれほどなく、補強証拠を添付する程度で十分だからです。 そういう重要な意味と効果があるので、「自首調書」「自白調書」(法律上は、いずれも供述調書の一種)は、警察としてもきちんと作成するでしょう。 但し、被害を届け出るのと、事故について、自分に刑事責任があると認めて、全面的に罪を認め自白までするというのとは全然別です。No.2で回答の中で書いている通りです。ここは、良く考える必要があります。質問者に責任があるかどうかは、捜査機関が捜査して被害者加害者の言い分を聞いて初めて分かるという面もあるのですよ。 勿論、質問者が事故の原因について責任があると認めているなら別です。

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