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自首

友人が以前に窃盗をしたと警察へ自首しましたが、証拠も被害届もないから事件にはできないということで、自首は認められませんでした。 もし今後、お店のほうから被害届が出て、友人が窃盗をした証拠(防犯カメラの映像など)が出てきて逮捕・起訴された場合、自首は認められるのでしょうか。 なお、警察には3度も行きましたが、調書などは取られておらず、警察に出頭した証拠などは残っていないかもしれないようです。 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 また今後友人はどのようにすればいいのか教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#89355
noname#89355
回答No.1

警察に自首する前に、 そのお店に謝罪に行くのがいいんじゃないかと思います。 もちろん、代金またはその商品とお詫びの菓子折りを持って。

noname#72747
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそうですよね。 友人はお店のほうに謝りに行ったみたいです。 ありがとうございました。

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