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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:至急お願いします。)

友人が他人の財布を盗んだ件について

このQ&Aのポイント
  • 友人が他人の財布を盗んでしまいました。被害額は1万円ほどで、被害者が警察に被害届を出しました。友人は自首し、示談金10万円を支払い、被害届を取り下げることを考えています。
  • 友人が他人の財布を盗み、被害者から追求を受けています。被害届は出されており、警察から事情聴取が予想されます。友人は初犯であり、反省しています。
  • 友人が他人の財布を盗み、被害届が出されました。友人は自首し、謝罪と示談金の支払いを考えています。友人の仕事にも影響が出る可能性があり、心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

窃盗罪は、親告罪ではありませんから告訴取り下げはできません。 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 逮捕勾留は覚悟してください。 会社に知られると・・・自分のことしか考えていません。 犯罪を働いたのですから、当然罰はあります。 初犯なら、執行猶予か罰金刑ということになりますが、これらは裁判の結果で決まります。 逮捕されれば、48時間以内に検察庁へは身柄共に送検され、そこから10日の勾留となり、さらに10日は延長ができます。 その状態で、起訴されれば初公判までが約1か月で判決まではさらに1か月程度は必要でしょう。 略式起訴なら、罰金刑のみですから20日の勾留と数日で罰金の判決がでますから、その当日に釈放されます。 警察から任意での事情聴取があり、否認していた場合怪しいと睨まれれば再度呼び出しがあります。 仕事を理由に拒否したりすれば、容疑が固まれば逮捕状請求がされ早朝に捜査員が自宅で逮捕をします。

その他の回答 (1)

  • itazura64
  • ベストアンサー率19% (29/148)
回答No.1

被害届でていて、示談金持って自首って…それは"反省"じゃなく"怖気づいた"だけであって、盗んで使ったなら、初犯ならなおさら、社会的に処分を受けて然るべきじゃないかな。 被害者は被害届を取り下げてくれるかなんて、まだわからない事ですし。 とりあえず自首したら罪は軽くなるけど、自首したって会社には一報いくんじゃない?

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