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至急!

私、今保護観ついていて 24歳の男と付き合ってたんです。 男は執行猶予三年ついています。 なのに一昨日ぐらいに居酒屋で呑んでいて喧嘩をし相手が被害届を出したそうです。 被害届を出されたと思われる日に 私と彼はあいました。 昨日、連絡してみたら まだ家に帰ってないから警察きたか分からんね。でも今日かえるよ、と言っていました。 もし彼が捕まったら 携帯を取り調べすることはあるでしょうか? ちなみにmailはLINEでしてました。 未成年である私と付き合ってたことがばれたら嫌で…

みんなの回答

  • shorinji36
  • ベストアンサー率17% (406/2382)
回答No.1

18歳未満と淫行をして罰せられるのは成人の方です。 あなたは罰せられません。

gattrr
質問者

補足

保護司に連絡がいく事はありますか?

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