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早急に教えていただきたいです。

私は昨年痴漢で10日の拘留もなしに略式裁判で30万円の罰金刑をうけました。 そして今年また犯罪を犯してしまいました。 罪名は 本件が住居侵入・窃盗・脅迫・盗撮で 余罪が住居侵入・盗撮です。 起訴事実については取り調べ時から全て認めております。 両件とも被害者は未成年で、厳しい判決をとの事でした。 示談・謝罪に関しては相手が応じる気がなく、謝罪文を書きましたが受け取ってもらっていません。 裁判をするのは今回が初めてで初犯となります。 あと、情状証人で妻が監督して更正させるといっていますし、他の家族も更正に協力すると証言してくれています。 で検事からの求刑が懲役2年6ヶ月と言われました。 弁護士、取調担当警察から恐らく執行猶予が付きそうだね、元検事のヤメケン弁護士のかたも裁判沙汰が初めてだから高確率で執行猶予と言っていたのですが、実際どのぐらいの確率で執行猶予になるでしょうか? ちなみに 窃盗は被害者の財布一点。 金額は4500円ほどです。 で、犯行時に被害者に見つかり盗撮画像で口止め目的で脅迫してしまいました。 その事を踏まえて執行猶予率はどうなりますかね?

みんなの回答

noname#177093
noname#177093
回答No.3

本人以外が更生させても無意味 自分から更生しなくては 周りは、更生させるんじゃなくてハッパをかけるくらいにしないと周りが更生させてくれるとなりますからね自分で更生しない限り前科○犯を重ねるだけです 手癖がわるい等とは、いいわけです 身辺整理して相当頑張らないと

noname#177093
noname#177093
回答No.2

実刑にならなかったら実刑になるまで控訴してください 頭丸めてごたく並べても二度としないとは、言えない 反省する気があるのなら実刑になるまで戦ってくだされ 反省していたら実刑の覚悟くらいできるでしょ

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