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懲役になるのか困っています。

真に恥ずかしい限りで愚かな質問です。 当方、5年ほど前に窃盗未遂にて逮捕されました。 その時の判決は 懲役1年2ヶ月 執行猶予3年。 その半年後に交通事故(人身事故)を起こしてしまい、 その際の判決が 禁錮1年 保護観察処分付 執行猶予5年となりました。 今回、迷惑防止条例違反(盗撮)にて警察へ連行されました。 取調べは終わったのですがこれから先、どうなるのか分かる方がいらしたら教えてください。 予想ではありますが執行猶予は取り消され懲役になると思いますが検察からの出頭命令はいつ頃になるのか? 懲役の期間はどのくらいになるのか? また、被害者の方への賠償責任にはどのようなことをすればいいのか? より詳しく分かる方がいらっしゃいましたらどうぞ教えてください。 服役するまでに時間があるのであれば身辺整理等したいと考えています。

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noname#110938
noname#110938
回答No.2

もう執行猶予は付かないね。だって再度の執行猶予で保護観察中の事件でしょ?その場合には、再々度の執行猶予は法律的にもうできないの。残念だけど。情状関係なし。 だから問題は、今回の迷惑防止条例違反をどう処分するかだけだね。もし不起訴になれば、取消しにはならない。もし起訴されても罰金刑なら(罰金刑があるとしてね。条例だから判らない)取消しは裁量なので一縷の望みがある。まあ、無理だろうと思うけどね。 とにかく状況的には取消しは不可避に近いね。後は、気休めにしかならないかもしれないけど弁護士に相談するしかないよ。 刑が執行されるのは、今回の事件の判決が確定して、執行猶予の取消しがあってからだからいつとは言えないな。 懲役はとりあえず1年2月だよ。だって判決がそうなってるからね。そしてその後に禁錮1年を執行する。今回の刑はその内容が判らないから執行順は不明だね。もし懲役なら、6月以上だと禁錮よりも先に執行になるね(1年2月は超えないだろう、いくらなんでも)。そうすると、懲役が1年2月+今回の分となって、その後で禁錮1年となる。まあ、禁錮刑は実態としては懲役とほとんど変わんないけどね。

siyu612
質問者

お礼

自分でしたことは償わなければなりませんね。大変参考になりました。貴重なご意見有難うございました。

その他の回答 (1)

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.1

普通に考えると貴方は 1年二ヶ月+一年+今回のまあ6ヶ月程度を加算すると二年八ヶ月となります。二年八ヶ月のムショ暮らしはきついね。 警察の取調べが終わり、これから裁判が開かれるわけです。そして判決が出て実刑なら刑務所に入りますし、再度執行猶予が出たら貴方は社会で暮らせます。 これだけの情報ではなんとも言えません。キーとなるのは以下の項目です。 1.一回目の窃盗はどれくらいの金額だったのか? その弁償はしたのか、していないのか? 2.人身事故は相手の怪我はどの程度だったのか? いまその怪我は治ってるのか? それともいまだに足が不自由とか後遺症が残っているのか? その事故は単なる不注意によるものか、それとも酔っ払い運転とか貴方が暴走族とかいった悪質なものであったのか? 賠償金は払ったのか? 3.今回の盗撮について相手に謝ったのか? 誠意ある賠償金を払う予定があるのか? 4.貴方は現在正社員なのか、それともアルバイトなのか、それとも無職なのか? 5.貴方のご両親は貴方と一緒に暮らしているのか? お父さんとの関係は良好なのか、それとも勘当に近い状態なのか? お父さんは証言台に立って息子のことをお詫びしてこれからしっかり監督すると言ってくれるのか?  以上全部クリアすれば執行猶予いけるんじゃないかなと思います。たとえ実刑になったとしても上記の項目で刑が重くなったり軽くなったりします。

siyu612
質問者

お礼

参考になりました。有難うございました。

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