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初犯の強盗致傷の刑について、教えてください

昨年年末息子が強盗致傷で拘留されました。一年の仕事が終わり 同僚であり 居候中の友人と一緒に飲食した後 酔った状態で繁華街の路上で行き会ったグループと口論になり それぞれが争いになり 友人がお金を数万円その相手から巻き上げたようです。そのお金は友人が息子に渡したようです。その後また別の二人組みが友人にいちゃもんをつけてきて争いとなり 息子が相手方に警察へ行こうと言ったそうで 交番に行き、先の被害者がその交番に被害届に行っていて その場で二人は逮捕となりました。お金目的ではないと言っております。友人はお金をまったく持っていかなかったので 逮捕後の取調べではお金目的と判断されました。現在私選弁護人を依頼してあり、被害者との示談交渉に向けて動いていただいております。被害者は大腿部打撲1週間の診断書が提出されております。息子は初犯ですが10代はバイクを乗り回したりしておりました。また 友人は刑期を終えて1年以内でした。 勤務先社長からは日頃の仕事ぶりが取引先からとてもよく評価を受けている二人だけに 一日も早く出て来てもらって、仕事に復帰してもらいたいと嘆願書を提出してくださいました。 親としてできる限りを尽くしたい所存で居ります。この後どのようになるでしょうか、また私に何が出来るでしょうか。どうか宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

回答No.4

まずは判決の基準は次と通りです。 1、前科の有無(=初犯ですので執行猶予があるかもしれません。) 2、自首の有無(=自ら交番に自首したので減刑の余地はあるかもしれません。) 3、犯行動機(=貴方は遊ぶ金がほしかったかどうかは知れませんが犯行動機も重要な条件です。) 4、犯行後の反省度(=2のように自首もしたようだし被害者との示談も受けているようなので反省しているように思います。) 5、被害状況(=数十万円奪った上、全治1週間のケガを負わせているようなのでその点では執行猶予は難しいかもしれません。) 6、犯人の年齢(=息子さんの犯行当時の年齢は知りませんが未成年だと成人より刑期が少ないかもしれません。) 7、犯人の能力(=お酒を飲んで犯行を行っていたので責任能力の争点がどう左右されるかでしょう。) 8、被害者・遺族の感情(=示談交渉しているよなので被害者も裁判でどうにか証言してくれると思います。) 9、犯罪の計画性(=酔った勢いでの犯行ですので計画性は特にないものと思われます。) 10、犯罪の罪状(=貴方の質問からは明らかに”強盗致傷”なので実刑もやむ負えないないかもしれません。)

  • masa-zoo
  • ベストアンサー率27% (20/72)
回答No.3

この様な場合に親が出来る事。 まず、被害者に対しての謝罪・治療費・慰謝料等を書き込んだ示談書にサインしてもらえる様に行動するのが賢明ですね。 当然、弁護士がその辺りを進めるはずでしょうし・・ なので、肝心なお金が即刻必要になってくると思います。 被害者感情から察するにすぐにはサインしてもらえないかも知れませんが・・これが1番目にする事でしょう。 そして、恐らく起訴は免れないでしょうから・・・当然 裁判が始まる そこで、被告人となった息子さんの身元保証人である親の出廷があるはず。 『親として今回の様な事が2度と無いような監督・教育を今後していきます』 が、裁判官に見せる要点。 次に仕事先の社長から、日頃の仕事ぶり・・遅刻や欠勤もなく真面目な青年である事等を話してもらう。 総て、酒のせいとは言えないが・・その辺りを裁判官がどう考慮に入れてくれるかが1番の要点かな? この上は執行猶予が出れば有り難い話でもあるし、その為には被害者からの減刑嘆願書があるのが望ましい流れです。 しっかりとした身元引き受けがある事。 仕事が継続出来る状況である事。 被害者に謝罪・慰謝料支払う事が出来る環境である事。 反省して、再犯の恐れが無いと印象付けれるか? と、裁判ではここを重点的に酌量の余地があるか??って事です。 これからの流れが分かると随分 気持ちの持ちようが違ってきませんか? まだまだ将来のある若者です^^ してしまった事の反省の中身で今後の人生に大きく差が出てくるんじゃないでしょうか? 僕も強盗致傷にあった被害者の一人です。 裁判で一部始終傍聴してきた経験から語りました。 参考にでもなればいいかなってね^^

pochitofuu
質問者

お礼

本当に 的確なご回答を有り難う御座います。一句一句頭に叩き込んで居ります。事の流れが週末に双方の弁護士さんと被害者の方が あって謝罪と示談の話をすることとなりました。先方様の怪我の状況はもうなんともないとのことでしたので、本当に安心致しました。逮捕の1報からの眼も眩むような状況から、今日まで アドバイスをいただけたり、励まされたりして そしてこのようなご意見とアドバイスを頂き、打ちひしがれていた気持ちも机上になりました。来週末に 起訴 不起訴が確定します。加害者の親として真摯に受け止めたいと思っております。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.2

親御さんの嘆願書は、弁護士さんの指示によるものでしょうか?普通は情状証人として出廷する方が好ましいため、嘆願書で済ますような事はしないと思いますが、弁護方針は得意・不得意がもちろんありますので、よく相談なさってください。 普通は、勾留施設も別々にされるのが共犯者同士であって、検察の担当なども分けられるはずです。同じ事件には関わっていますが、それぞれ行ったことが「ロボットのように全く同じ」ではない以上、十人十色でそれぞれの道があります。

pochitofuu
質問者

お礼

ご回答を有り難う御座います。本当に気丈な面と 先の不安な面とが心の中で日々交錯しております。裁判になりましたら情状証人としてしっかりたつつもりで居ります。今回お願いいたしました弁護士さんは女性の方で 示談交渉や刑事裁判ごとが 得意とおっしゃっておりました。全信頼を持たせていただいております。 解りました 二人は別々に交流されております。 本当に ご回答を有り難う御座います。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

弁護士さんに依頼しているなら、状況を一番良くわかっている弁護士さんが相談に乗ってくれると思いますよ。一番正確な答えを返してくれるでしょう。 強盗致傷罪は非常に重い罪の部類に入りますが、執行猶予もギリギリ(酌量減刑の下限が3年)なので、多くの被告が一発実刑(初犯でもという意味で)になる罪状ではあります。 身内の嘆願書を集めても、大きな効果は期待できないので(全く効果がないわけではないですが)、示談が結べたら、減刑嘆願書を被害者に書いてもらう方が効果的です。書いてくれるかどうかはわかりませんし、示談金も跳ね上がることが多いと聞きますが… でも確実にどうこうという事は誰にもわかりませんが…

pochitofuu
質問者

お礼

ご回答を有り難う御座います。被害者の気持ちを考えますと、藁をもすがる様な思いでいることは不謹慎なことではあります。とても難しい状況であることを弁護士より聞きました。本人達はところどころ覚えていないようなんですが 否認しているという見方もされがちであると聞いています。親からの請願書を 書こうと思います。もし 注意点がありましたらお教え下さいませ また 今回一連の事件ですが 担当検事さんが二人付いております。複数犯ということで別々に付くものでしょうか? 

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