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株譲渡益について

Richard5の回答

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.1

原則として要確定申告となります。 取得価額の特例を受ければ22万円になるのでしたら、確定申告しても提示されている金額では 基礎控除38万円がありますので税額が発生しませんが・・・ 「申告しなければならないのか?」と問われれば「要申告です」としか言えません。 また、取得価額の特例は「できる規定」でありますが、申告要件は付されていないため、 確定申告しなくとも取得費の計算は13年10/1の80%で良いと思いますが、今回のような 場合(扶養の範囲の決定)の記述がありません。 趣旨からすればOKでも、申告しなかったために特例を放棄したとも考えられます。 この辺りは微妙ですので、念のために申告はしておいた方が良いかも知れません。 なお、22万円の譲渡益でしたら旦那さんの控除対象配偶者のままで不都合はありません。

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